「結婚について」(2)

7章8節―16節

はじめに

 

 風薫ると言われる5月の歩みをしていますが、わたしたちは、今日も、聖書が教える生ける真の神を心から礼拝し、祝福を豊かに受けたいと思います。

 

さて、それで、わたしたちは、礼拝においては、コリントの信徒への手紙を学んでいます。コリントの信徒への手紙は、1世紀のギリシアのコリント教会の諸問題解決のため、使徒パウロが、紀元54年から57年の間に、海を隔てて、3百数十キロも離れた、トルコ半島の西海岸の町のエフェソから書いたものと考えられます。

 

 そこで、わたしたちも、コリントの信徒への手紙から学んで、人生の大切な土台である信仰生活をしっかり整え、祝福を受けたいと思います。では、今日の個所は、どんな個所でしょう。すると、今日の個所は、3つの立場にある人々への助言です。すなわち、まだ結婚していない人々および未亡人の立場の人々、夫と妻が共に信者である立場の人々、夫と妻のうち、一方が信者で、他方が信者でない人々についての助言です。それで、わたしたちも、これらの3つの立場の人々への助言を、順次、見ていきたいと思います。

 

1.まだ結婚していない人々および未亡人の立場の人々へのパウロの助言

 

 さて、では、まず、コリント教会において、まだ結婚していない人々および未亡人の立場の人々に対して、パウロが行った助言について見てみましょう。すなわち、コリント教会には、まだ結婚していない男性たちと女性たち、および、以前に結婚していましたが、夫が亡くなったために、やもめ、すなわち、未亡人の状態にある女性たちに対して行った助言は、どのようなものだったのでしょう。

 

 すると、パウロは、前回のお話にも出てきましたが、パウロがそうであるように、余念なく主に仕える生き方として、独りで生きる生き方を助言しました。 しかし、それは、あくまで、神からの賜物によるので、その賜物がなければ、結婚するように勧めました。すなわち、賜物がなく、自分の性的な欲求を抑えることができず、性的な欲求が燃え上がって、コリントの町の娼婦のところに出かけて、欲求を満たすこと、あるいは、その他のいろいろな不道徳な仕方で、欲求を満たすのであれば、それは罪になるので、罪を避けるため、結婚するように、パウロは助言しました。8節と9節がそうです。

 

 8節に、「未婚者とやもめに言いますが」とありますが、「未婚者」とは、まだ結婚していない男性たちと女性たちを表します。また、「やもめ」というのは、以前に結婚していましたが、あるときに、夫が亡くなって、未亡人として生きていた女性たちのことです。

 

 コリント教会は、会員が、3千人もいたと推測されるほど、多くの人々がいましたので、いろいろな立場の人々がいましたが、パウロは、まだ結婚していない男性たちと女性たち、および、以前に結婚していましたが、夫が亡くなったために、やもめ、すなわち、未亡人の状態にある女性たちに対して、賜物があるならば、パウロと同じように、余念なく主に仕える生き方として、独りで生きる生き方するように勧めました。でも、賜物のない人々にまで、その生き方を求めることはしませんでした。

 

 そこで、9節に、「自分を抑制できなければ」とあります。また、「情欲に身を焦がすよりは」とありますが、これは、どちらの言い方も、自分の性的な欲求をセルフコントーロルすることができず、性的な欲求が燃え上がって、コリントの町にたくさんいた娼婦たちのところに行って、欲求を満たしたり、あるいは、その他の不品行な仕方で、欲求を満たすことを意味しています。そして、それは、もちろん、罪になりますので、賜物のない人は、無理をしないで、結婚するように助言をしました。

 

 そして、このことは、今日も当てはまるところがあります。信者は、神から与えられている賜物に応じて、独りで生きる生き方を取るか、あるいは、結婚して生きる生き方を取るかを、自分で決めれば、それでよいのです。

 

2.夫と妻が共に信者である立場の人々へのパウロの助言

 

 以上が、コリント教会の、まだ結婚していない男性たちと女性たち、および、以前に結婚していましたが、夫が亡くなったために、やもめ、すなわち、未亡人の状態にある女性たちに対してのパウロの助言でしたが、では、結婚に関する次の問題は、どのようなものだったのでしょう。

 すると、それは、離縁、すなわち、離婚についてでした。どういうことかと言いますと、コリント教会には、既婚者たち、すなわち、結婚して、夫も妻も信者である人々がいましたが、ある妻たちは、ギリシア思想の禁欲主義の影響を受けていて、夫との性的な交流を悪と考えました。そこで、夫と別れること、すなわち、離婚することを望みました。そして、さらに、もうすでに、そのように考えて、離婚してしまった妻たちもいたのです。

 

 しかし、その考えは、誤りで、もちろん、夫との性的な交流は何ら悪ではありません。前回お話しましたように、夫との性的な交流は悪どころか、妻は、夫の体を自由に求める権利さえも持っているのです。したがって、ギリシア思想の禁欲主義の影響を受けて、夫との性的な交流を悪と考えたこと自体が、離婚の理由にはならないものでした。

 

 結婚については、マタイ福音書とマルコ福音書に、主イエス・キリスト御自身の教えと命令があります。結婚式で、よく読まれますように、マタイ福音書19章4節から6節で、主・イエスは、「創造主は初めから人をと男と女とにお造りになった。そして、こうも言われた。『それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない』」と、厳かに教え、命じました。  

 

そこで、パウロも、主イエス・キリスト御自身の教えと命令をよく知っていたので、10節で、「妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは、わたしではなく、主です」と言いました。

 

それで、わたしたちは、ここまで来ますと、ひとつの疑問を持ちます。何故、ここで、妻の方が、最初に、語られているのかと思うのです。10節は、「妻は夫と別れてはいけない」と、パウロは、妻に、まず語りかけています。そして、次の11節でも、妻に対して、「既に別れてしまったのなら、再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい」と、長々と、妻に対して助言しています。そして、その後で、初めて、しかも、一行だけ、今度は、夫に対して、「夫は妻を離縁してはいけない」と助言するのです。

 

それで、わたしたちは、ここを見て、どうして、妻への助言が、まず先にくるのだろうか、しかも、どうして、妻への助言が、長々と述べられているのかと、疑問に思うのですが、実は、これも、コリント教会の事情によるのです。

実は、コリント教会の中で、すでに結婚していた妻の立場にある人々の中にギリシア思想の禁欲主義の影響を受けまして、夫との性的な交流を悪と考えるようになってしまいました。そのため、夫と別れることを望んでいました。そして、さらに、望んでいただけでなく、もうすでに、別れてしまっていた妻たちもいたのです。

 

そこで、パウロは、ギリシア思想の禁欲主義の影響を受けて、夫との性的な交流を悪として、離婚を望んでいた妻たちに対しては、「妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは、わたしではなく、主です」と語って、助言をしました。

 

そして、さらに、ギリシア思想の禁欲主義の影響を受けて、もうすでに別れてしまっている妻たちに対しては、「再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい」と助言しました。すなわち、その意味は、安易な再婚をしないで、独りで生きていく生き方を取るか、あるいは、自分がギリシア思想の禁欲主義の影響を受けて、別れたことは、信仰的に誤りであったことを、率直に認め、夫にそのことを話し、詫びた上で、再び、夫と共に結婚生活を築きなおすように助言したのです。

 

こうして、パウロは、既婚者たち、すなわち、夫も妻も双方が信者である立場の人々に助言しましたが、このことは、今日のわたしたちにも当てはまるところがあります。それは、主イエス・キリストが、命じたように、夫と妻は、神が結び合わせてくださったと固く信仰して、いつも共に、一緒に、喜んで歩んでいくことです。

 

3.夫と妻のうち、一方が信者で、他方が信者でない人々についての助言

 

 さて、では、次に、パウロは、結婚について、コリント教会の人々に、どのような助言をしたのでしょう。すると、今度は、夫と妻のうち、どちらか一方が信者で、もう一方が信者でない場合についての助言です。

 

 考えてみますと、コリント教会の人々は、キリスト教に回心する前は、先祖伝来の他の宗教を持っていました。コリントの町に、使徒パウロが伝道したのは、紀元50年頃ですから、それ以前は、ギリシアのコリントの町は、まったくの異教の町で、キリスト教のキの字も知りませんでした。人々は、先祖伝来の神々を信じ、先祖伝来の宗教儀式を行っていました。

 

 そこに、キリスト教信仰が入ってきました。そして、人々が、キリスト教に入信しました。では、どのように入信したのでしょう。すると、当時は、家父長制の社会で、夫中心の社会であり、夫の力が格段に強い社会でした。それゆえ、一家の主の夫が、キリスト教に入信すれば、妻も、子どもも、すなわち、家族全体が同時に入信することが、普通でした。

 

 しかし、必ずしも、そうではありませんで、夫は、キリスト教に入信しましたが、妻は、そのまま先祖伝来の宗教に留まることもありましたし、また、逆に、妻がキリスト教に入信しても、夫は、そのまま先祖伝来の宗教に留まることもありました。

 

 そうしますと、結婚生活に大きな変化が出てきます。それまでは、夫婦が揃って、先祖伝来の宗教を信じ、共に先祖伝来の神を拝み、共に先祖伝来の宗教儀式を行っていました。しかし、キリスト教に入信すると、先祖伝来の宗教から身を引くことになります。

 

 こうして、1世紀のギリシアのコリントにおいては、それまでは、夫も妻も先祖伝来の宗教を共に信じていたのですが、あるときから、夫か妻がキリスト教に入信することによって、夫と妻の宗教が異なるという状況が出てきました。それで、その場合に、どうしらよいのかという問題が生じました。

 

 そこで、パウロは、助言を与えるのですが、この問題については、主イエス・キリストの直接の教えや命令はありません。主イエス・キリストが、イスラエルで、ユダヤ人たちに伝道していたときには、こういう問題はありませんでした。何故なら、ユダヤ人たちは、旧約時代から、夫も妻も、皆が、創造主なる真の神を信じていたからです。

 

 したがって、夫か妻の一方が、あるとき、キリスト教に入信し、そのことによって、夫と妻の宗教が異なるとう問題は、キリスト教が、旧約歴史のない異邦人の世界に伝道されることによって生じたものでした。そこで、使徒パウロは、この問題については、主イエス・キリストの直接の教えや命令はないが、しかし、パウロが、主イエス・キリストに立てられた使徒としての権威をもって教えるので、パウロの教えに従うように命じました。12節から16節がそうです。

 

 さて、では、パウロは、主イエス・キリストに立てられた使徒としての権威をもって、どのように教え、命じたのでしょう。すると、二つの場合に分けて、教え、命じました。第一の場合は、夫が、キリスト教に入信しましたが、妻は、それでも、キリスト教に入信した夫と生活することに同意し、それを認め、了解し、望んでいる場合は、もちろん、別れる必要はまったくありません。

 

 そこで、パウロは、12節の後半で、「ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない」と教え、命じましたが、「その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合」の「思っている」という言葉は、同意する、認める、了解する、望むなどの意味があります。したがって、それを当てはめますと、妻が、キリスト教に入信した夫と生活することに同意し、それを認め、了解し、望んでいる場合は、もちろん、別れる必要はまったくありませんとなります。

 

 そして、この逆も同じです。すなわち、妻が、キリスト教に入信しましたが、夫は、それでもよいとして、今後も、キリスト教に入信した妻と一緒に生活を続けることに同意し、認め、了解し、望んでいる場合は、もちろん、別れる必要はまったくありません。

 

 そこで、パウロは、13節で、「ある妻に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない」と、教え、命じました。

 

 こうして、夫か妻の一方がキリスト教に入信しも、相手がそれでよいと言えば、そのまま、心配せず、安心して、結婚生活を続けなさいとパウロは、教え、命じたのですが、実は、それには、わざわざ、しっかりした理由がついているのです。すなわち、14節で、「なぜなら、信者でない夫は、信者である妻のゆえに聖なる者とされ、信者でない妻は、信者である夫のゆえに聖なる者とされているから」、そのまま、心配せず、安心して、結婚生活を続けなさいとパウロは、教え、命じたのです。

 

 それで、わたしたちは、ここを見て、これは一体、どういうことなのだろうと思うのです。考えてみますと、コリント教会の中に、極端なことを言う人々がいたのかもしれません。すなわち、キリスト教に入信した信者と、先祖伝来の宗教に留まっている者が、結婚生活をすると、キリスト教に入信した者が、先祖伝来の宗教によって、宗教的に汚された者になってしまうから、夫か妻の一方だけがキリスト教に入信したときには、別れるべきであると、言っていた人々がいたのかもしれません。

 

 そこで、パウロは、その考えが誤りであることを教えたのです。すなわち、夫がキリスト教に入信し、妻が先祖伝来宗教の異教に留まっていても、妻は、信者の夫から、結婚関係において、霊的影響、信仰的影響を受けるので、その意味で、「聖なる者」にされている、すなわち、きよくされているので、結婚は十分成り立つことを教えたのです。

 

 そして、この逆も成り立ちます。すなわち、妻がキリスト教に入信し、夫が先祖伝来宗教の異教に留まっていても、夫は、信者の妻から、結婚関係において、霊的影響、信仰的影響を受けるので、その意味で、「聖なる者」にされている、すなわち、きよくされているので、結婚は十分成り立つのです。

 

 ただし、この場合の「聖なる者」というのは、キリストを信じて、罪赦されて、救われ、聖霊によって聖なる者にされているという意味の「聖なる者」とは、違います。コリントの場合の「聖なる者」は、信者である妻から、信者でない夫が霊的影響、信仰的影響を受ける、あるいは、信者である妻から、信者でない夫が霊的影響、信仰的影響を受けるという意味での「聖なる者」です。

 

 ですから、14節に、「聖なる者とされる」という言い方が、2回出ていますが、こういうときの「聖なる者とされる」というのは、救われるという意味の「聖なる者」ではなく、霊的影響、信仰的影響を受ける者という意味での「聖なる者」を表します。

 

 こうして、夫が、あるいは、妻がキリスト教に入信しましたが、信者でない妻が、あるいは、夫が、それでもよいとして、今後も、キリスト教に入信した夫と、あるいは、妻と一緒に生活を続けることを望んでいる場合は、もちろん、別れる必要はまったくありません。キリスト教に入信したから、自分は、信者でない妻と、あるいは、信者でない夫と別れなければないのではないかなどと、不安に思ったり、心配したりしないで、安心して、心に平安をもって、それまでと同じく、妻と、あるいは、夫と、一緒に、仲良く暮らしていけばよいのです。

 

 このことは、今日のわたしたちにも当てはまるところがあるでしょう。夫か妻のどちらかだけが信者である場合の結婚は、今日の日本にも、幾らでもあるでしょう。でも、そうであっても、信者でない夫、あるいは、信者でない妻は、信者である妻、あるいは、信者である夫から霊的影響、信仰的影響を受けているという意味で、「聖なる者」とされているので、結婚関係が十分成り立つことを覚えたいと思います。

 

それで、わたしたちは、夫か妻の一方が、キリスト教に入信しても、もう一方の信者でない夫、あるいは、信者である妻は、信者である妻、あるいは、信者である夫から霊的影響、信仰的影響を受けている限りにおいて、この世から聖別され、きよくされているので、神から「聖なる者」と見なされ、結婚関係が成り立つことは、もう、これで、十分、わかったと思うのですが、使徒パウロは、さらに、念を入れて、夫か妻の一方が、キリスト教信仰に入信していれば、その子どもは、恵みの契約に入っているゆえに、この世から聖別され、「聖なる者」、すなわち、宗教的にきよい子として、すなわち、契約の子と神から見なされていることを教えて、夫か妻の一方だけが信者である場合の結婚が十分成立していることを、一層確信させています。

 

 14節の後半がそうです。「そうでなければあなたがたの子どもたちは汚れていることになりますが、実際には聖なる者です」とありますが、ここは、いわゆる契約の子の教理が語られています。すなわち、契約の子は、両親が信者でなくとも十分成立するのです。すなわち、父親か母親のいずれかが信者であれば、その子どもたちは、この世の一般の子どもたちと違って聖別され、区別され、恵みの契約の中に入っていて、神から「聖なる者たち」、すなわち、きよい子どもたちと見なされ、救いが約束されています。それゆえ、そのしるしとして、幼児洗礼を受けます。そして、分別年齢が来ましたときには、その子どもたちは、自分の口で、信仰を告白して救われるのです。こうして、父親か母親のいずれかが信者の子どもたちも、両親が、信者の子どもと同じで、契約の子で、宗教的にきよい子どもたちで、宗教的に汚れたこの世の子どもたちではないのです。

 

 こうして、その子どもたちが、父親か母親のいずれかが信者であれば、「聖なる者」、すなわち、宗教的に汚れた子どもたちでなく、宗教的にきよい子どもたちと見なされることは、父親か母親の一方だけが信者で、もう一方が信者でなくても、信者から霊的影響、信仰的影響を受けて、この世から聖別され、くべつされる限りにおいて、信者でない者が「聖なる者」、すなわち、きよいものと神から見なされていることの結果であることを、パウロは、しっかり教えたのです。

 

 このようにして、神の力は、信者と結婚した信者でない人にも及ぶのです。夫か妻のどちらかが信者であれば、信者でない者は、信者から霊的影響を受けて、この世から聖別され、区別される限りにおいて、「聖なる者」と見なされ、その子どもたちは、契約の子として、この世から聖別され、区別され、「聖なる者」とされるのです。それゆえ、夫か妻のどちらかが信者であって、相手がそれでよいと言うのであれば、心配しないで、安心して、共に生活できるように、神はしてくださっているのです。

 

5.信者の夫か妻が、キリスト教を拒否して、離婚を望んでいる場合

 

 さて、それで、最後の点になりますが、今日のところで理解が一番難しいところは、16節で、ここは、正反対の理解があります。すなわち、ひとつの理解は、もうすでに、この新共同訳聖書が立っている理解です。この新共同訳聖書が立っている理解は、次のようになります。夫か妻の一方が、キリスト教信仰に入信したとき、もう一方が、自分はキリスト教は絶対嫌だ、キリスト教を信仰している人とは、絶対に、一緒に暮らしたくないとして、離れていく、すなわち、離縁し、離婚していくなら、離婚は許される。その場合には、結婚に束縛される必要はない。

 

 何故なら、結婚というのは、本来、夫と妻が、平和な生活を送り、安らぎを求めて、家庭を築くものである。それなのに、一方が、キリスト教信仰を、絶対に認めず、夫と妻の平和関係が破れるならば、これは、結婚の本義に反するので、結婚に束縛される必要はなく、結婚生活から解放されてよい。

 

 それゆえ、キリスト教に入信した側が、なお、それでも、自分は相手と一緒に暮らして、相手を救ってやらねばならないと、過大な責任と義務を負う必要はない。何故なら、無理して、一緒に暮らしても、夫を救いに導ける、あるいは、妻を救いに導けるという保証はないからであるということを、パウロは教えているというのが、今、わたしたちが見ている新共同訳聖書の理解です。

 

 この新共同訳聖書の理解の特色は、16節です。16節は、「妻よ・・・・」ですが、この理解は、妻よ、あなたは、キリスト教は絶対嫌だから別れると言っている信者でない夫と、なお一緒に暮らしても、夫を救いに導くのは、ほとんど不可能ですよ。だから、結婚に縛られず、夫が去るままにしなさいという意味です。

 

 夫の場合も同じです。夫よ、あなたは、キリスト教は絶対嫌だから別れるれると言っている信者でない妻と、なお一緒に暮らしても、妻を救いに導くのは、ほとんど不可能ですよ。だから、結婚に縛られず、妻が去るままにしなさいという意味です。こうして、この新共同訳聖書の理解の特色は、16節を否定的に、ネガテブに理解していることです。

 

では、もうひとつの理解とは、どのようなものでしょう。すると、問題の16節を、積極的に、前向きに理解します。すると、16節は、次のようになります。「妻よ、あなたは夫を救えるかもしれないではないか。夫よ、あなたは夫を救えるかもしれないではないか」となります。そして、この場合の意味は、次のようになります。パウロは、夫と妻のうち一方がキリスト教に入信した夫、あるいは、妻を大いに励ましているのです。

 

すなわち、キリスト教に入信した夫、あるいは、妻は、先祖伝来の宗教に留まっている妻、あるいは、夫とこれからも、一緒に暮らせば、妻を、あるいは、夫を救いに導くことができるかもしれないと語って、パウロは、信者でない夫、あるいは、信者でない妻の救いの可能性と希望を強く教えて、大いに励ましていることになります。

 

こうして、7章16節の理解は二つあります。原語のギリシア語の文章自体を、どちらの理解にも訳することができます。それゆえ、わたしたちは、どちらが正しいかを決めるのは非常に難しいので、二つの理解が成り立つことを知っておけばよいと思います。

 

結び

 

 以上のようにして、今日のところを見ます。わたしたちは、結婚に関するどの立場にあっても、その立場で、信仰の確信を持ち、真の神を信頼して、平安と喜びと希望を持って、真の人生を歩んでいけばよいのです。わたしたち一人一人の生き方に、御霊なる神さまの導きと恵みが豊かにありますようにお祈りしたいと思います。

 

お祈り

 

 恵み深い天の父なる神さま、

わたしたちは、5月の歩みをしていますが、今日も、週の最初の日、御前に、礼拝に、召し集められ、感謝いたします。

 今、わたしたちは、聖書において、結婚につき、種々のことを教えられましたが、わたしたちは、それぞれの立場において、確信に立ち、平安と喜びを持って、真の人生を歩むことができますように、聖霊によりお導きください。

また、今日、集まることのできなかった方々、健康の弱さを覚えている方々、病いにある方々、困難にある方々に、助けをお与えください。

今日から始まる新しい1週間を、わたしたちが、どこにあっても、豊かに、祝福してください。

これらの祈りを主イエス・キリストの御名により、御前に、お献げいたします。アーメン。

 

 

          

                 


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