第19章「神の律法について」
はじめに
神の律法とは、何でしょう。すると、こうしなさいという命令のかたち、あるいは、こうしてはならないという禁止のかたたで表わされた神の御意志です。すなわち、わたしたち人間が、それに従って生きていくべき神から与えられた権威ある戒めのことで、信仰と生活の規範、規準、ルール、大元のことです。人間は、神に創造されました。しかし、自分勝手に生きていくものとして造られたのではありません。創造者なる神から与えられた神の御意志、神の御心の表れである戒め、掟、律法に従って生きるように造られました。
ところが、律法についていろいろな誤解や誤りが生じました。聖書の時代においては、律法学者やファリサイ派の律法主義の誤りがありました。神の律法すべてを自力で完全に守って、救いを自分の功績として獲得できるという誤りをしました。そこで、キリストは、律法主義の誤りを激しく指摘し、御自分を救い主と信じただけで恵みによる救いを力強く教えてくださいました。
パウロの時代にはユダヤ主義のクリスチャンが生じました。すなわち、キリストへの信仰は、認めました。でも、キリストを信仰するだけでは救われず、律法を守ることを救いの条件として強く要求しました。これは、律法主義の影響を受けた誤りです。そこで、パウロは、ガラテヤ書その他で、ユダヤ主義のクリスチャンを激しく論駁しました。
宗教改革時代には、人は、キリストを信じて救われたら、全く自由で、すべてから解放され、何にも拘束されないとして、神の律法からも自由とするアンチノミアン(無律法主義者、律法廃棄論者)が出現し、放縦な生活に陥りました。
また、神の律法には、創造者なる神の義を示して万人の生活の基準としての第1効用、人間に罪を自覚させ、救い主キリストへ導く養育係としての第2効用、救われた者たちの信仰生活の基準を示す第3効用がありますが、ルター派は、第2効用を強調し、第3効用を十分認めませんでした。しかし、改革派は、第2効用も、第3効用も十分認めました。改革派のハイデルベルク信条は、道徳律法の要約である十戒を生活と感謝の基準をして86問から115問までの長さでていねいに大切に、そして、力強く教えています。
ウェストミンスター基準においても、告白では、第19章から24章まで、大教理問答では、91問から152問まで、小教理問答では、39問から83問までが、神からの道徳律法である十戒に関してていねいに大切に、そして、力強く教えています。わたしたちも、神の御意志、神の御心のすばらしい表れである道徳律法についてよく学び、神への感謝があふれる善い生活をしていきましょう。
第1節 わざの契約としての律法
第1節は、わざの契約として律法が与えられたことを教えています。すなわち、わたしたち人類の代表アダムは、神に造られたとき、神の律法をもうすでに知っていました。確かに、2枚の石の板に刻み込まれた十戒のかたちでは、持っていませんでした。しかし、十戒と実質的に同じ戒めがアダムの心の中に明白に記されていました。
ですから、エデンの園の善悪を知る木の実を食べないように神から命じられたことは、すでに心に明白に記されていた神の律法をこれからも守るということを含んでいました。ウ告白第4章「神の創造について」の第2節で「・・・心の中に記された神の律法とそれを成就する力をもち、・・・彼ら(アダムとエバ)は、心に記されたこの律法のほかに、善悪を知る木から食べるな、という命令を受けた・・・」と言われている通りです。そこで、第19章第1節を2点からを学びましょう。
第1点 わざの契約
代表のアダムは、わざの契約で律法を守ることを求められました。エデンの園の善悪を知る木の実を食べないようにという神の命令は、アダムの心に記された神の律法も合わせて守ることを命じていました。したがって、善悪を知る木の実を食べないことと共に、心に記された神の律法をアダムが守れば、アダムとアダムの子孫の全人類に永遠の命が与えられることを神は約束し、破れば死を報いると神は威嚇していました。そして、アダムは、自分の心に明白に記された神の律法を守り行う力を神から十分与えられていました。
「わざの契約」とは、創世記2:16、17、「 主なる神は人に命じて言われた。『園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは、決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。』」のことです。契約の当事者は、神とわたしたち人類の代表のアダムです。契約の内容は、命、すなわち、永遠の命です。契約の条件は、善悪を知る木の実を食べないというわざおよび心に記された神の律法を守り行うことです。契約を破った場合の罰則は、死です。そこで、この契約は、人類の代表のアダムが善悪を知る木の実を食べないというわざ、行いが条件とされたので、契約の条件からわざの契約と呼ばれます。また、契約の内容から、命の契約とも言われます。
こうして、善悪を知る木の実を食べないというわざの契約が結ばれたときには、神の律法がもうすでにアダムの心に記されていました。ですから、善悪を知る木の実を食べさせしなければ、アダムの心に記された神の律法は破ってもよかったなどということは首尾一貫しません。善悪を知る木の実を食べないことは、アダムの心に記された神の律法を守ることを同時に含み、前提としていました。もちろん、アダムも十分承知していました。
第2点 人間の恒久義務としての律法遵守
「神は、人格的な、全き、厳密な恒久的な服従の義務を負わせ」とありますが、「人格的な」は、「一人一人に」と訳した方がよいでしょう。「全き」は、服従の程度を表し、全面的な完全な服従を求めます。「厳密な」は、この言葉も服従の程度を表し、厳格な精密な入念な服従を意味します。「恒久的な」は、服従の永遠性を意味します。神の律法には、人は永遠に従うべきです。
神は、アダムの心に置いた御自分の律法をアダムがおよびアダムの子孫である全人類が恒久的に永遠に守るようにて命じていました。「守る力と能力を彼に授けられた」は、アダムに、神の律法を守り行う力が十分与えられていたことを強調しています。それゆえ、律法を守らなければ、それは、アダムの責任になります。律法を破った場合の罰則の死については、第6章第2節、第3節、第6節を参照しましょう。
第2節 道徳律法
アダムの心に記されていた神の律法は、道徳律法と呼ばれ、十戒と実質的に同じものですが、人間一人一人が、全面的に、厳格に、そして、永遠的に服従すべき義務を教え、神の義、神の義しさを明白に力強く啓示するものでした。
それゆえ、代表のアダムが、エデンの園で、善悪を知る木の実を食べて、罪を犯し、堕落し、罪人に転落してからも、人類に神の義を啓示する完全な基準、規範、ルール、大元であり続けました。
でも、神の律法は人間の罪により歪み、ぼやけ、弱くなりました。それでは、神の義、神の義しさ、神が求める人間の義務は、十分わかりませんので、神は、イスラエルの民を通して、もう一度、人間の義務を明白に教えるため、シナイ山で2枚の石の板に記し、十戒としてモーセに与えてくださいました。その十戒は、出エジプト記20:1−17に記されていますが、第一戒から第四戒は、神に対する人間の義務を教え、第六戒から第十戒は人間対人間の義務を教えています。
第1点 堕落後も神の議の完全な規準
神の律法は、堕落後も、神の義の完全な規準です。創造時に代表アダムの心に記された神の律法は、アダムの堕落後も、アダムとアダムの子孫の全人類へ神の義を啓示する完全な権威ある規準であり続けました。でも、罪により、歪み、ぼやけ、弱くなってしまいましたので、シナイ山でモーセを通し、今度は、2枚の石の板に文字で書かれて与えられたのです。これで、神が人間に求める義、義しさ、御心、義務が再びはっきり明白にされました。
「この律法」とは、アダムの心に記されていた神の律法のことで、実質的に、十戒と同じものです。「義の完全な基準」とは、人類の代表のアダムが、デンの園で、善悪を知る木の実を食べて、罪を犯し、堕落し、罪人に転落してからも、神の義、すなわち、神が人間に求める義しさ、すなわち、人間の義務を啓示する完全な規準、規範、ルール、大元であることに変わりはなかったこことを意味しています。
でも、罪により、歪み、ぼやけ、弱くなってしまいました。そこで、神は、今度は、人間の外側に客観的に2枚の石の板に明白に記して与えてくださったのです。「宣布され」は、渡されるという意味です。
なお、「十誡(戒)」の読み方ですが、日本語の正式な読み方は、「じゅっかい」でなく、「じっかい」です。新共同訳聖書の表題も「じっかい」となっています。ただし、第十番目の戒めである「第十戒」を言うときには、「だいじゅっかい」と読み、「だいじっかい」とは読みませんので、読み方も正しく覚えましょう。
第2点 道徳律法の要約としての十戒の内容
十戒の内容は、第一戒が唯一神礼拝、第二戒が偶像礼拝の禁止、第三戒が神の御名の乱用の禁止、第四戒が安息日遵守、第五戒が父母への敬い、第六戒が殺人の禁止、第七戒が姦淫の禁止、第八戒が盗みの禁止、第九戒が偽証の禁止、第十戒がむさぼりの禁止となっています。第一戒から第四戒までが、神に対するわたしたち人間の義務、第五戒から第十戒までが人間対人間、人間同士の義務を教えています。なお、十戒の各戒の詳しい解説は大教理問答、簡潔な解説は小教理問答の当該個所から学びましょう。また、カルヴァンの「綱要」第2篇第7章、第8章の十戒解説を読みましょう。
第3節 儀式律法
神の律法は、命令と禁止のかたちでの神の御意志の表れですが、内容により、道徳律法、儀式律法、司法律法の3つに区別されます。道徳律法は、人間の道徳に関する十戒を中心とした律法で、全人が恒久的に守るべき義務です。儀式律法は、旧約時代の神の民イスラエルの宗教儀式に関する律法、司法律法は、旧約時代の神の民イスラエルの政治に関する律法ですが、儀式律法も司法律法も、キリスト出現により、目的と使命を果して、終了し、廃止されました。ただし、その司法律法は、一般的公正さを表わすものとして新約時代の今日にも適用されます。第2節で、道徳律法が扱われましたので、第3節では、儀式律法が扱われます。4点から学びましょう。
第1点 イスラエルの民に与えられた儀式律法
神は、イスラエルの民に儀式律法を与えました。では、「儀式律法」とは何でしょう。すると、旧約時代の神の民の宗教儀式に関する掟、定め、戒めでした。具体的には、幕屋、神殿、犠牲制度、祭司制度、清めの仕方、過越しの祭りをはじめとする宗教的祭り、割礼などの儀式に関する律法を意味します。儀式律法は、出エジプト記やレビ記を中心に出てきます。
これらの儀式律法は、影として、将来出現するイエス・キリストによる救いを約束し、予表し、予型し、象徴し、指し示していました。それゆえ、本体であるキリストが出現し、十字架と復活で救いの途を開き、新約時代が開始したときには、目的と使命を果たして終了、廃止され、今日は、もはや効力をもっていません。
「未成年の教会」とは、旧約時代の神の民であるイスラエルを意味します。旧約時代のイスラエルは、神の教会でした。でも、まだ、救い主キリストが出現せず、聖霊降臨が生じず、霊的に豊かで成熟した成年の新約時代の教会と比べると、霊的に弱く未熟でしたので、未成年の教会と呼ばれます。
そして、未成年の霊的に弱く未熟な旧約時代の教会は、霊的高度で豊かなキリストの十字架の死と復活による救いをいきなり理解することはできないので、幕屋、神殿、犠牲制度、祭司制度、清めの仕方、過越しの祭りをはじめとする宗教的祭り、割礼などの儀式を通して、キリストによる救いを約束し、予表し、予型し、象徴し、指し示めして備えと訓練を神は与えてくださったのです。神は、いきなり霊的に高度で豊かなキリストによる救いを実現するのでなく、霊的にまだ弱く未熟な旧約時代の未成年の教会に、儀式律法で教育し、訓練していたのです。歴史の中にいきなりキリストの十字架の死と復活による救いを開くことは、神の御心ではありませんでした。事前に、儀式律法で準備することが神の御計画でした。
第2点 キリストを予表する儀式律法
儀式律法は、キリストを予表していました。旧約時代の儀式律法は、将来出現するキリスト、キリストの恵み、キリストの行為、キリストの苦難、キリストの祝福を予表し、新約時代のわたしたちが行う礼拝に関するものの予型的規定を含んでいました。
たとえば、ヘブライ9章全体がそうです。ヘブライ9章は、旧約時代のイスラエルの民の7月10日のあがないの日の儀式律法の規定を教えています。旧約時代の7月10日のあがないの日には、大祭司が年に一度、雄山羊の血と雄牛の血を祭壇に注ぎかけて、イスラエルの民の罪のあがないの儀式をしましたが、それは、将来救い主が大祭司として、御自身の血を十字架上で注いで人間の罪のあがないをしてくださるというキリストとキリストの恵み、キリストの行為、キリストの苦難、キリストの祝福を予表するものであったことを述べています。 また、次いで、ヘブライ10:1は、「 いったい、律法には、やがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。」と述べて、旧約時代の道徳律法は、将来、キリストにより行われる救いという「やがて来る良いこと」の影であり、実体は、キリストとキリストの恵み、キリストのあがないの行為、キリストの苦難、キリストの祝福であることを教えています。
今日、新約時代のわたしたちは、キリストと、キリストの恵み、キリストのあがないの行為、キリストの苦難、キリストの祝福を通して、神を礼拝しますが、旧約時代の儀式律法は、わたしたちが行う神礼拝に関するものを予型的規定として含んで将来を予表していたのです。
「これは、いくつかの予表的規定を含み、一方において・・・予表し、他方において・・・提示している」は、「これは、いくつかの予表的規定を含み、あるものは・・・予表し、また、あるものは、・・提示している」と訳したら、よりわかりやすいでしょう。
第3点 新約時代の道徳的義務の提示
旧約時代の儀式律法は、新約時代の道徳義務を提示しているものがあります。たとえば、コリント一5:7に、「 いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現に、あなたがたはパン種の入っていない者なのです。キリストが、わたしたちの過越の小羊として屠られたからです。」とあり、旧約時代の過越しの祭りのときは、パン種を入れないで、パンを作って食べるようにとの儀式律法の規定がありますが、この儀式律法の規定は、新約時代のクリスチャンたちが、クリスチャンになる前の古い道徳的罪の汚れを除いて、道徳的にきよい生活をする義務を予表的に提示していました。
また、コリント二6:17もそうです。「 だから、あの者どもの中から出て行き、/遠ざかるように』と主は仰せになる。『そして、汚れたものに触れるのをやめよ。そうすれば、わたしはあなたがたを受け入れ」とあり、これは、旧約時代のイスラエルの民の清めに関する儀式律法の規定ですが、この規定は、信者が、信者でない人々の道徳的罪の汚れを離れて、道徳的清さの中を歩む義務を予表的に提示していました。こうして、旧約時代の儀式律法のある規定は、クリスチャンの道徳的義務を予型として教え、提示していました。
第4点 儀式律法の終了廃止
儀式律法は、目的を果たし、廃止されています。旧約時代の神の民イスラエルにおける幕屋や神殿での神礼拝の方法、犠牲制度、祭司制度、清めの仕方、清くて食べられる動物と汚れていて食べられない動物の区別、過越しの祭りをはじめとする宗教的祭り、割礼などの儀式についての律法は、旧約時代で目的と使命を果たしたので、キリストが出現した新約時代には、効力をもたず、終了し、廃止されました。
それゆえ、新約時代のクリスチャンは、幕屋や神殿を建てて礼拝したりしません。キリストという生きた神殿を通して礼拝します。また。祭司や大祭司によって罪の赦しのため動物犠牲を献げたりしません。大祭司であるキリストが御自身を十字架で罪の赦しの犠牲として献げてくださいました。また、水を注いで清めの儀式をしません。聖霊が罪から清めてくださいます。子羊を食べる過越しの祭りは、キリストの裂かれた肉と流された血をと記念して、パンを食べ、ぶどう酒を飲む聖餐式に代わりました。救いのしるしは、もはや血を流す割礼でなく、罪を洗い流す象徴の水を使う洗礼に代わりました。また、清くて食べられる動物と汚れていて食べられない動物の区別は、神は、御自分を信じる者に宗教的清さを求めることを実物教育で教えるためのものでしたが、旧約時代で目的を果たしました。それゆえ、新約時代においては、信者は、どの動物を食べてもよいのです。テモテ一4:3−5で、「
これらの偽り者どもは、結婚を禁じたり、食物を断つことを命じたりする。しかし食物は、信仰があり真理を認める者が、感謝して受けるようにと、神の造られたものである。神の造られたものは、みな良いものであって、感謝して受けるなら、何ひとつ捨てるべきものはない。それらは、神の言と祈とによって、きよめられるからである。」と教えられています。
以上のようにして、神礼拝の方法、犠牲制度、祭司制度、清めの仕方、清い動物と汚れた動物に区別、過越しの祭りをはじめとする宗教的祭り、割礼などの儀式についての律法は、旧約時代の神の民イスラエルの宗教儀式に関する律法で、キリストの影でした。でも、本体のキリストが出現したことにより、目的と使命を果たして、終了し、廃止され、廃棄されました。パウロにより、コロサイ2:14で「わたしがこう言うのは、あなたがたが巧みな議論にだまされないようにするためです」と言われているとおりです。
第4節 司法律法
司法律法とは、旧約時代の神の民イスラエルの政治や社会や経済に関する神の戒め、掟、定め、律法のことで、具体的には、政治、裁判制度、財産に関すること、商取引に関すること、婚姻に関すること、犯罪とその罰則に関すること、損害賠償、社会における公平と正義、貧しき者への配慮、種々の不正の禁止、奴隷に関すること、王を立てて民を治めることなどで、出エジプト記、レビ記、申命記、サムエル記、預言書などを中心に出てきます。2点から学びましょう。
第1点 イスラエルの民に与えられた司法律法
神は、司法律法と言われるものをイスラエルの民に与えました。イスラエルの民が神の民として生きていくためには、神の民イスラエルをまとめ、イスラエルの秩序を保たねばなりません。そこで、神の民イスラエルをまとめ、治めて、秩序を保つ政治が必要です。そのため、神は、イスラエルの政治に関する戒め、掟、定め、律法を与えてくださいましたが、その律法が、司法律法と呼ばれ、道徳律法や儀式律法と区別されます。
そして、司法律法は、今日の行政法、刑法、民法にあたるもので、内容的には、民の治め方すなわち政治、裁判制度、財産に関すること、経済活動や商取引に関すること、婚姻に関すること、犯罪とその罰則に関すること、損害賠償、社会における公平と正義、貧しき者への配慮、種々の不正の禁止、奴隷に関すること、王を立てて民を治めることなどです。神は、いろいろな種類の律法を必要に応じてイスラエルに与えたのです。「多くの司法的律法」は、「種々の司法律法」と訳した方がよいでしょう。
「一政治体」とは、旧約時代の神の民イスラエルのことです。旧約時代の神の民イスラエルも、周囲の国々、国家とおなじく、ひとつの国、国家で、神の民イスラエルを治めるための法や法律や規則が必要でした。そこで、神は、イスラエルに政治・裁判・経済・社会に関する種々の律法をモーセその他を通して与えてくださいました。
「司法的律法」とありますが、「司法」という用語は、厳密には、裁判の、裁判による、裁判所の、裁判官の、という意味で、裁判に関係しますが、ウ告白は、裁判、政治、経済、社会に関する広い意味で使用しています。すなわち、神の律法のうち、道徳律法および儀式律法に入らない他の律法を広く意味しています。オーストラリアのR.S
.ウオードが書いたウェストミンスター信仰告白の解説(1992年出版)を見ますと、「司法的律法」を「市民的律法」と広く呼んでいます。
第2点 司法律法の終了
司法律法は、旧約時代と共に終わり、効力を失いました。司法律法は、もともと、旧約時代の神の民イスラエルに与えられたものですので、キリストが出現し、旧約時代が終わったときに、司法律法も同時に効力を失いました。それゆえ、新約時代となってからは、司法律法の一般的公正さが適応されるだけで、それ以上に、どの民族も司法律法に拘束される義務はありません。
「その民の国家と共に終わり、その一般的原則適用が求める以上には、今はどのような事をも義務付けていない」は、「その民の国家と共に終わり、その一般的公正さが求める以上には、今は他のどの民をも義務付けていない」と訳した方がよいでしょう。
「その民の国家と共に終わり」とありますが、では、一政治体としてのイスラエルの民はいつ終わったのでしょうか。何年何月何日という答え方ができるかどうかと思いますが、常識的には、約束のメシアのキリストが出現して、旧約時代が終わったときと答えられるでしょう。ちなみに、歴史の事実としては、一政治体としてのイスラエルの民は、紀元70年のローマ・イスラエル戦争で、イスラエルの中心のエルサレム神殿が破壊されて敗北し、イスラエルの民が当時の世界各地に散らされたときには、一政治体としてのイスラエルの民は完全に終わりました。
「その一般的原則適用」は、原文では、「その一般的公正さ」ですが、具体的にどのようなことでしょう。すると、王すなわち為政者・政府・国家は、暴政をせず、公正を保つべき、国家を維持するため、国民から税金を取ることは合法的である、裁判制度が必要、しかし、わいろを取って正義をねじ曲げてはいけない、やもめ・孤児・気流者などの弱い立場の人々への社会的配慮の必要性、商取り引で他の人に損害を与えた場合の賠償の正当性などが挙げられるでしょう。
司法律法が、キリスト出現とともに効力を失い終わったことを示す証拠聖句は、マタイ5:38、39で、「『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしはあなたがたに言う。悪人に手向かうな。もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい。」です。「目には目を、歯には歯を」は、もともと旧約時代の司法律法のひとつの規定で、レビ記24:20、申命記19:21に出ているものですが、それらは、旧約時代において、同態復讐を認めるものでした。すなわち、必要以上の復讐を防ぐため、同程度の復讐を認めました。でも、キリストが出現したとき、復讐は禁止されました。危害を受けたときには、自分で復讐することは禁止され、公の司直の手に委ねられて、罰せられるように教えました。
なお、国家による死刑の権限については、第23章「為政者について」の第1節の解説をお読みください。
第5節 道徳律法の万人に対する永久的拘束力
司法律法は、キリストが出現し、一政治体としてのイスラエルの民の国家が終わったときに失効し、終わりましたが、道徳律法はどうでしょう。キリストが出現し、一政治体としてのイスラエルの民の国家が終わったときに、道徳律法も、失効し、終わったでしょうか。すると、違います。道徳律法は、永久的効力を有しています。しかも、神から義と認められ救われた信者当人たちも、また、信者でない他の人々も、すなわち、すべての人を道徳律法は拘束します。それゆえ、全人、万人が服従して守るべきものです。
そして、わたしたち全人、万人が服従して守るべき理由は、2つあり、ひとつは、十戒に要約された道徳律法は、道徳律法に含まれ、命じられている事柄そのものが正しいからです。また、もう一つの理由は、道徳律法を与えてくださったお方が、人間の造り主である神御自身であるという神の権威のゆえにも、服従して守るべきものです。
また、キリストが出現したとき、キリストは、御自身を救い主と信じたけで恵みにより救われるよき知らせである福音においても、道徳律法を守る義務を少しも解消せず、逆に、道徳律法を守る義務を大いに強化しました。3点から学びましょう。
第1点 道徳律法の永久的拘束力
万人に対する道徳律法の永久的拘束力です。儀式律法や司法律法の効力は、神の民イスラエルに限定され、さらに、旧約時代にのみ限定されます。でも、道徳律法は、神から義と認められた信者当人たちも、また、信者でない他の人々も、すなわち、全人、万人を、しかも、永遠的に拘束します。道徳律法は、創造主なる神と被造物としての人間の関係で守るべきものです。なぜなら、道徳律法は、人間が創造されたその最初から人間の心に記されていて、人間が守るべきものとされていたからです。こうして、道徳律法は、神に造られた人間である限り、はじめから、そして、永久に守るべき義務です。2枚の石の板に記されて、モーセを通して、イスラエルの民に与えられたのは、人間の罪により、人間の心に記された道徳律法が不鮮明になったので、再び鮮明にするために他なりません。わたしたち全人類は、造り主なる神の律法に従うべきです。それゆえ、信者も、信者でない人も、神に造られた被造物としての人間である限り、いつでも、どこでも、民族に関係なく、だれでも服従すべきものです。道徳律法は、永遠性と普遍性をもちます。
第2点 万人が永久に道徳律法を守るべき2つの理由
万人が永久に道徳律法を守る理由は、2つあり、ひとつは、事柄そのものが正しいからです。すなわち、道徳律法が命じていること、あるいは、禁止していることは、その事柄自体が正しくて、善いことで、価値があるからです。それゆえ、いつでも、どこでも、万人が守る義務があります。たとえば、ローマ13:8−10で教えられているように、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな」という戒めは、その事柄自体が正しく、善いことで、価値があります。それゆえ、いつの時代でも、どこでも、すべて民族、万人が守る義務があります。また、エフェソ6:2で、「『父と母を敬いなさいえ』。これは約束を伴う最初の教えです」と教えられているように、父と母を敬うことは、その事柄自体が正しく、善いことで、価値があります。それゆえ、いつの時代でも、どこでも、すべて民族、万人が守る義務があます。
では、万人が永久に道徳律法を守るもうひとつの理由は、何でしょう。すると、道徳律法は、神が言われたものとしての権威を有するので、従い、守る義務があるのです。事柄そのものが正しいからだけではなく、道徳律法を語り、命じ、教え与えておられるお方が、他ならぬ、わたしたち人間の造り主なる偉大な神だからです。道徳律法は、わたしたち人間の創造者なる偉大な神が、被造物であるわたしたち人間に、これをしなさいと命令し、あるいは、あれをしてはいけないと禁止しているので、わたしたち人間は、神の権威ゆえにも従い、守るのです。
ヤコブ2:10、11に、「 なぜなら、律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからである。
たとえば、「姦淫するな」と言われたかたは、また「殺すな」とも仰せになった。そこで、たとい姦淫はしなくても、人殺しをすれば、律法の違反者になったことになる。」とありますように、十戒の「姦淫するな」という道徳律法、戒めは、誰あろう、人間の創造主なる偉大な神であるお方が語られたものとしての権威があります。それゆえ、わたしたち人間は、道徳律法に服従するのです。十戒に要約されている道徳律法は、人が与えたものでなく、人間の造り主である神御自身が与えたものですので、神の権威のえにもわたしたち人間は守るのです。
第3点 キリストによる道徳律法の強化
道徳律法は、キリストにより大いに強化されたことです。儀式律法と司法律法は、キリストが出現し、神政国家のイスラエルが歴史から姿を消し、新約時代が始まったときには、目的と使命を果たし、効力を失い、終了し、廃止されました。しかし、神に造られたわたしたち人間の生き方を教える道徳律法は、キリストが出現し、神政国家のイスラエルが崩壊して、歴史から姿を消しても、効力を失ったり、終了したり、廃止されることはありませんでした。旧約時代が終わり、キリストを信じただけで恵みにより救われるよき知らせの福音の新約時代が始まっても、なお効力をもち、目的と使命を果たし続けていきます。そこで、キリストは、わたしたち人間の道徳律法を守る義務を大いに強化しました。
キリストは、マタイ5:17−19で「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。 はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だから、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は、天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかし、それを守り、そうするように教える者は、天の国で大いなる者と呼ばれる。」と教えました。すなわち、キリストは、神に造られたわたしたち人間の生き方を教える道徳律法をいささかも廃止しませんでした。逆に、律法者やファリサイ派によって歪められていた道徳律法の本来の豊かな意味を人々にしっかり教えて、人々が真の生き方の規準である道徳律法を守り、実現成就して、道徳律法が目的と使命を果たし続けて完成するように指導してくださいました。ですから、福音の語られる新約時代の信者であるわたしたちも、道徳律法の本来の真の豊かな意味を知り、道徳律法を大切にして行い、神の御心に一致する生き方をしていきたいと思います。
第6節 道徳律法の効用
この第19章第6節は、ウェストミンスター信仰告白の中で、一番長い節です。ウ告白は全部で172節ありますが、その172節のうちで最も長い節が、ここです。長い節になっているのは、当時、それだけ長く、いろいろなことを書く必要があったからです。そのため、難しく感じるかもしれませんので、よく整理して解説したいと思います。
道徳律法は、十戒に要約されていて、いつでも、どこでも、万人に永久的拘束力をもちます。では、具体的に、信者にとって、また、信者でない人々にとって、どのように役立つのでしょう。すなわち、どのような効用、効果、効き目、益、働きをもつのでしょう。すると、信者にも、信者でない人々にとっても、神の義を示す生活の規準として、また、罪を自覚させてキリストに導く養育係としての効用をもちます。
さらに、信者に対しては、道徳律法は罪を禁止して、罪の腐敗から信者を抑制する効用をもちます。すなわち、道徳律法の威嚇は、信者の罪がいかに神の裁きと呪いに価するかを教えて、罪の腐敗から抑制する効用があります。また、逆に、道徳律法に付加されているいろいろな約束は、信者が道徳律法を守れば、神からいかに豊かな祝福が与えられるかを教えて、道徳律法を守るように促す効用をもちます。
しかし、忘れてならぬことは、信者が道徳律法を守るのは、律法の下にあって、恵みの下にいないことを意味しているのではありません。なぜなら、信者は、もはや律法の下にはおらず、恵みの下に移されているからです。信者が、信仰により道徳律法を守るのは、律法を守って救われるという律法主義でなく、恵みにより救われたことを神に心から感謝し、道徳律法において表わされている神の御心に喜んで一致して歩むためです。第7節を4点から学びましょう。
第1点 生活の規準またキリストに導く養育係
道徳律法は、信者にも、信者でない人々にとっても、生活の規準として、また、罪を自覚させてキリストに導く養育係としての効用をもちます。
すなわち、第1節で言われていますように、人間はすべて、アダムの子孫として、エデンの園で、道徳律法を自力で守って、永遠の命を得るというわざの契約としての律法の下にいました。でも、アダムは失敗し、アダムもアダムの子孫の全人類も罪人になりました。それゆえ、人は、自力で道徳律法を守って救われることができなくなりました。そこで、キリストを信じる真の信者が、恵みにより、義と認められ、救われ、罪に定められることがもはやなくなりました。
しかし、だからと言って、道徳律法が無用になったわけではありません。なお、道徳律法は、信者にも、また、信者でない人々にも、効用をもっていて、万人の生活の規準、規範、ルール、大元として、創造主なる神の御旨と人間の義務を知らせて、道徳律法にふさわしく生きるように要求します。これは、道徳律法が万人の生活規準としての有用性をもっていることを意味し、この効用は道徳律法の第1効用と言われるものです。
そして、さらに、道徳律法は、罪人ゆえに霊的に無力で、道徳律法の要求に応じられないわたしたち人間の性質、心、生活の罪深さと汚れを明白にして、わたしたち人間が自らの罪を認め、けんそんになって、キリストによる救いの必要性を悟らせて、キリストへの信仰に至るように、キリストに連れていく養育係、キリストへの守役の働きをするのです。罪を自覚させて、救い主キリストに連れていく道徳律法の働きは、道徳律法の第2効用と言われるものです。
「わざの契約としての律法の下におらず、それによって義と認められたり罪に定められたりしないが」とは、第1節で言われていることと関連しています。すなわち、わたしたち人間はすべて、アダムの子孫として、エデンの園で、道徳律法を自力で守って、永遠の命を得るというわざの契約としての律法の下にいたことを意味しています。でも、アダムは失敗し、アダムもアダムの子孫のわたしたち全人類も罪人になりました。それゆえ、人は、自力で道徳律法を守って救われることができなくなりました。そこで、キリストを信じる真の信者が、恵みにより、義と認められ、救われ、罪に定められることがもはやなくなったことを言おうとしています。
「彼らにも他の人々にも」とは、信者と信者でない人々の両方、すなわち、万人を意味します。なお、「また彼らの性質・心・生活の罪深さをあらわ示し、・・・・一層明白に悟るようになる」までが、わたしたち人間に罪を自覚させて、救い主キリストに連れていくキリストへの養育係としての道徳律法の効用を意味し、この効用は、道徳律法の第2効用と言われるものです。
「キリストとその服従についての自分の必要を一層明白に悟るようになる」とは、道徳律法に照らして、自分の罪深さを知り、救われるため、わたしたちが救い主キリストをもつことの必要性を一層明白に悟るようになること、また、わたしたちの救いのため、キリストが、霊的に無力なわたしたち人間に代わり、本来わたしたち人間が守らなければならない道徳律法を従順に完全に守ってくださることが必要であったことを一層明白に悟ることを意味しています。
本当にそうです。道徳律法を知れば知るほど、わたしたちは、道徳律法に照らして、自分の罪深さを知り、その罪深い自分の救いのために、ますます、救い主キリストを必要とし、また、キリストが、霊的的に無力なわたしたちに代わり、本来わたしたち人間が守らなければならない道徳律法を完全に従順に守ってくださることが必要であったことを一層悟るようになり、キリストを信じ、救われるのです。「その完全な服従」は、「キリストの完全な従順」と訳した方がわかりやすでしょう。そして、その意味は、本来わたしたち人間が守らなければならない道徳律法を、キリストがわたしたちに代わって完全に従順に守ってくださったことを意味します。キリストが、わたしたち人間に代わって道徳律法を従順に完全に守ってくださって、神の義を満たし、永遠の命を獲得されたので、キリストを信じるわたしたちに恵みとして、神の義と永遠の命がわたしたちに与えられ、わたしたちは救われるのです。
第2点 罪の抑制の効用
道徳律法は、信者の罪の抑制の効用があります。信者は、もはや律法の下におらず、恵みの下にいるので、道徳律法を守れなくても、道徳律法を守らなかった場合に受ける神からののろい、裁き、罰を受けることはありません。ローマ6:14で「
なぜなら、あなたがたは律法の下にあるのではなく、恵みの下にあるので、罪に支配されることはないからである」と、また、ガラテヤ3:13で「キリストは、わたしたちのために呪いとなって、わたしたちを律法の呪いから贖い出してくださいました」と言われているとおりです。
しかし、道徳律法は、信者が道徳律法に照らして、自分が犯す罪が神のどのような裁きに価するかを示し、また、自分が犯す罪が神からのどのような災いを受けるかを予測させて、信者を威嚇し、すなわち、よい意味で脅して、罪から離れさせ、罪を抑制する働き、益、有用性、効用をもっています。
具体的にどのようなことでしょう。証拠聖句を見てみましょう。たとえば、詩編89:31−34では、道徳律法を守らないことは、信者でも、神から杖で打たれること、すなわち、懲らしめを受けることと、また、罰として疫病がくだされるとことに価すると教え、威嚇し、罪を抑制しています。
エズラ9:13では、旧約時代の神の民イスラエルが、律法に背いて、偶像を拝む民と縁組をすることは、神の怒りによりイスラエルの民が一人残らず滅ぼされるという災いを予測できることを教えて威嚇し、その罪を抑制しています。こうして、道徳律法は、わたしたち信者の罪を抑制する働きをします。なお、「この世でどんな災いを期待すべきか」は、「この世でどんな災いを予測すべきか」と訳した方がよいでしょう。
第3点 豊かな祝福を受けさせる効用
道徳律法は、信者に豊かな祝福を受けさせる効用があります。信者は、律法主義には立ちませんので、道徳律法を自力で守って救われることはありません。しかし、恵みにより救われてからは、神の御心に一致して歩むため、聖霊の力により、信仰をもって、道徳律法を積極的に行っていくことが必要です。そこで、道徳律法は、道徳律法を守った場合のいろいろな祝福を約束して、信者が道徳律法に従順に歩むと、神は道徳律法に対する信者の従順をちゃんと認めてくださり、そして、さらに、信者が道徳律法を守り、行い、果たしていくと、どのような豊かな祝福を受けられるかを期待させて、信者を道徳律法遂行に励ます効用をもちます。
具体的にどのようなことでしょう。証拠聖句を見てみましょう。たとえば、レビ記26:1−14では、神の民イスラエルが、道徳律法に従順に歩むと、神は道徳律法に対するイスラエルの民の従順をちゃんと認めてくださり、そして、イスラエルの民が道徳律法を信仰をもって、行い、果たしていくと、豊かな雨、作物の豊かな収穫、国の平安、敵に対する勝利、子孫の増加などのいろいろな豊かな祝福が期待できることを教え、示して、イスラエルの民が道徳律法を遂行していくように励ましています。また、エフェソ6:2、3では、父と母を敬えという道徳律法を守れば幸福になり、地上での長寿の祝福が約束されて、この道徳律法を守るように励ましています。こうして、道徳律法は、どのような豊かな祝福を神から受けられるかを期待させて、信者を道徳律法遂行に励ます効用をもつのです。
「服従に対する神の是認」とは、「従順に対する神の承認」と訳した方がわかりやすいでしょう。意味は、わたしたち信者が道徳律法に従順に服従し、従う姿勢を示すと、神も、その姿勢をちゃんと認めてくださることを意味しています。宗教改革当時、アンチノミアン(無律法主義者、律法廃棄論者)がいて、道徳律法を認めなかったので、ウェストミンスター信仰告白は、信者は道徳律法を従順に認めるべきこと、そして、実際に、信仰により道徳律法を行い、果たしていけば、神も、道徳律法に対する信者の従順をきちんと認め、承認してくださって、信者が豊かな祝福を受けられるようにしてくださることを力強く教えたのです。
「わざの契約としての律法によって彼らに当然のこととしてではないが」とは、わたしたち信者が、道徳律法を守って、祝福を受けるのは、エデンの園で、アダムが、わざの契約として、道徳律法を自力で守って、当然の正当な報酬として神から祝福を受けるのと違って、わたしたちは、あくまで神からの無償の恵みとして祝福を受けることを意味しています。
第4点 信者の生活の規準
信者が道徳律法を行うことは、律法主義ではありません。わたしたち信者が、善を行い、悪を止めることは、道徳律法が善を命じ、悪を禁止しているからであって、わたしたち信者が、生まれつきに自力で律法を守り行って救われるという律法主義に陥っていて、わたしたちが律法の奴隷となっていて、律法の下にいる証拠でありません。
わたしたち信者は、律法を守り行って救われるという律法主義の下にはおらず、キリストを信じて、恵みにより救われたのであり、わたしたち信者は、恵みの下にいるのです。ローマ6:14で「なぜなら、あなたがたは律法の下にあるのではなく、恵みの下にあるので、罪に支配されることはないからである。」と力強く語られているとおりです。
わたしたち信者が、律法を守り行うのは、聖霊の力によるのです。第16章第3節で「彼らがよきわざをする能力は、全然自分自身によるものでなく、全くキリストのみたまからのものであると」と明言されていますように、信者が、道徳律法の求めるよい行いができるのは、生まれつきの自力でなく、聖霊から来ます。信者は、律法の下でなく、恵みの下に移されていて、キリストが遣わしてくださった御霊の力で、道徳律法を守り、行い、果たしていくのです。
それで、第3点と第4点は、道徳律法の第3効用と言われるものにあたります。すなわち、道徳律法の第1効用は、信者にも、信者でない人にも、神の義を示して、万人の生活の規準としての効用ですが、さらに、道徳律法は、信者の信仰生活の規準としての効用をもちます。詩編の作者は、119:128で、「
それゆえ、あなたの命令のすべてに従って/わたしはまっすぐに歩き/偽りの道をことごとく憎みます。」と語り、神からの道徳律法のすべての命令を信仰生活の規準として歩んで、偽りの罪の生き方をしないことを力強く告白しています。わたしたち信者は、十戒に要約された神からの道徳律法を信仰生活の権威ある規準として従順に受け入れ、聖霊の力により、信仰をもって喜んで行っていきたいと思います。
第7節 律法と福音の調和
律法は、これをしなさいという命令のかたちと、あれをしてはいけないという禁止のかたちでの神の御意志の表れですが、福音は、キリストを信じるだけで恵みにより救われるという約束、よき知らせを表します。そして、律法と福音は、一見、対立するように思えるかもしれません。しかし、対立や矛盾をしないのです。なぜなら、福音を聞いて信じて、恵みにより救われた人の心に、聖霊が働き始めて、聖霊の力で律法を行い、果たし、守るようになるからです。こうして、律法の命じるところを福音が実現するのです。ですから、律法と福音は対立せず、調和するのです。律法と福音を対立、矛盾するものして誤解しないようにしましょう。2点から学びましょう。
第1点 律法は福音に反せず
律法は、福音に反しません。道徳律法は、前の第6節で教えられたように、神の義を示す万人の生活の規準および罪を自覚させてキリストに導く養育係、信者の信仰生活の規準という3つの効用をもっていて、どれもとても厳かで権威を感じさせます。律法は、これをしなさいとのいう命令と、あれをしてはいけないという禁止のかたちでの神の御意志の表れですので、厳粛でこわい感じがします。
それに比べると、福音は、キリストを救い主を信じたけで、恵みにより救われるという神の御意志のよい知らせであり、神の御意志の約束なので、とてもやさしく、柔らかい感じがします。そこで、ある人々は、律法は福音の恵みに反すると理解しました。でも、それは、根本的な誤りです。逆に、律法は、福音に調和するのです。「かえって、見事にそれにかなっている」は、原文は強調文で、「かえって、本当に、見事にそれにかなっている」となっていて、律法は、福音の恵みに調和していることを強調しています。また、「見事に」という言葉は、もともと、「甘く」、「甘美に」、「心地よく」という意味です。ですから、訳すれば、「かえって、甘美にそれに調和している」という意味です。松尾武先生は、「それと妙に融和する」と訳しましたが、本来言おうとしていることを伝えているでしょう。パウロは、道徳律法が、福音に反しないことを、ガラテヤ3:21で明言しています。「 それでは、律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一、人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう」。神の約束とは、福音のことです。
第2点 律法の求めを信者に行わせる福音
福音は、律法の求めを信者に行わせます。では、どうして、道徳律法は、福音に反せず、逆に、見事に調和するのでしょう。すると、福音を聞いてキリストを救い主と信じ、恵みにより救われた人の心に、聖霊が働き始め、聖霊の力で道徳律法が求めている神の御旨を行い、果たし、守るようになるからです。すなわち、福音を信じた人の意志に聖霊が働いて、その人が、神の御旨が道徳律法において求めていることを、自由に喜んで行うように、その人の意志を従わせ、そして、実際に行うことを可能にするからです。律法の命じるところを福音が実現するのです。こうして、律法は、福音に少しも反せず、逆に、見事に調和するのです。
エゼキエル36:27で、「 わたしはまたわが霊をあなたがたのうちに置いて、わが定めに歩ませ、わがおきてを守ってこれを行わせる。」と言われているように、預言者エゼキエルは、掟、すなわち、道徳律法が、聖霊により実現される時代が将来始まることを予告しました。そして、その通りになり、キリストを信じただけで救われるよき知らせである福音を、わたしたちは聞いて、信じて、恵みにより救われました。それで、わたしたちは、聖霊の働きをわたしたちの意志に受け、道徳律法に啓示された神の御旨をわたしたちが自由に、また、喜んで行う新約時代が本当に到来したのです。
「自由に喜んでなすように、人間の意志を従わせ、またそれをなす力を与えられる」は、「自由に喜んで行うように、人間の意志を従わせ、また、行うことを可能にする」と訳した方がわかりやすいでしょう。ちなみに、「喜んで」という言葉は、もともと、「機嫌よく」、「快活に」、「元気よく」、「楽しく」、「いそいそと」という意味で、道徳律法を嫌々渋々仕方なく行うのでなく、聖霊の力を受けて自由に、自ら、進んで、積極的に「機嫌よく」、「快活に」、「元気よく」、「楽しく」、「いそいそと」行うことを意味しています。わたしたちも、今の時代の日本にあって、道徳律法に啓示された神の御心が行うように求めていることを、聖霊の力を受けて自由に、自ら、進んで、積極的に「機嫌よく」、「快活に」、「元気よく」、「楽しく」、「いそいそと」行い、神に豊かに祝福される者になりたいと思います。
結び
以上のようにして、第19章「神の律法について」を学びます。律法主義者にもならず、また、無律法主義者にもならず、創造主なる神の義を示す万人の生活の権威ある規準として、また、罪を自覚させてキリストに導く養育係として、また、信者の信仰生活の権威ある規準として、必要不可欠の大切な道徳律法を、聖霊の力により、喜んで守り行って、神の栄光を表わすよいクリスチャンとして、今の時代の日本でよい証しを立てて歩みましょう。
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