ウェストミンスター信仰告白解説



                  第20章「キリスト者の自由および良心の自由」

はじめに

 すごく長いタイトル、しかも、とても難しい感じのタイトルですが、「キリスト者の自由」というのは、「クリスチャンの自由」あるいは「キリスト教的自由」」と訳してもよい言い方です。ですから、「クリスチャンの自由と良心の自由」、あるいは、「キリスト教的自由と良心の自由」でもよいのですが、日本語では、「キリスト者」と訳しました。
 そして、意味は、キリストを信じた者は、罪や死の力をはじめすべてのことから解放されて自由であるという意味です。すなわち、人の良心を拘束できるのは、人の創造主である神だけであり、神の言葉に反する人間の自分勝手な教えや規則から自由にされていて従う必要がないことを意味しています。
 特に、宗教改革の時代には、カトリック教会が、神の言葉にない教えで、人々の良心を拘束し、束縛していたので、プロテスタントは、神の言葉に反するカトリックの教えから自由であることを主張し、戦いました。ですから、これは、プロテスタントにとって、非常に大切な教理です。
 そこで、宗教改革者マルチン・ルターは、「キリスト者の自由」という小さな本ですが、有名な本を書き、キリスト者は、キリストにあって自由であり、誰の僕でもないこと、しかし、キリスト者は、キリストにあってすべての人に自由に仕えるということを明白にしました。また、カルヴァンも、「キリスト教綱要」(V−19)において、「キリスト教的な自由」というタイトルで16節も使って詳しく述べています。特に、人は、義とされることによって自由にされると述べています。
また、キリスト者の自由は、心の自由、良心の自由のことですので、良心の自由ともいわれました。そのため、ウ告白は、タイトルにどちらも記し、「キリスト者の自由および良心の自由」と長いタイトルなったと思われます。そして、自由というのは、開放されていること、拘束されないという意味です。
 なお、改革派信条史の中で、「キリスト者の自由」が1章を使って語られているのは、あまりないかもしれません。英国の信条史においても、特にはないように思われます。また、ウ告白自身の流れにおける第20章の「キリスト者の自由について」の位置は、第19章から第24章の律法論(十戒論)のひとつと考えられます。第19章で、神の律法とは何かが述べられたので、第20章では、今度は、律法と自由の問題を扱っているわけです。すなわち、キリスト者は、律法主義ではないので、律法から開放され、自由にされています。しかし、キリスト者は、律法を救われた感謝の生活の基準として、聖霊の力により喜んで実現していく道を歩むという流れで自由の問題が扱われています。


第1節 キリスト者の自由および良心の自由とは何か

 第1節は、キリスト者の自由および良心の自由の定義的なことを述べています。すなわち、キリスト者の自由および良心の自由とは何かを教えています。すると、キリスト者の自由および良心の自由とは、キリストが、御自身の命を犠牲とし、代価を払って買い取ってくださった、それは、それは、尊いものです。また、キリスト者の自由および良心の自由は、新約時代の信者にも、旧約時代の信者にも与えられたもので、本質的に同じもので、いろいろな素晴らしい要素があります。また、キリスト者の自由および良心の自由は、旧約時代の信者も、新約時代の信者も本質的に同じものですが、しかし、ある事柄において、新約の信者の方が旧約の信者よりも、はるかに広げられています。そこで、第1節から、3点から学びましょう。

第1点 キリスト御自身の犠牲によって買い取られた尊い自由
 キリスト者の自由および良心の自由は、キリストが、御自身の命を犠牲とし、代価を払って買い取ってくださった、それは、それは、宝もののように尊いものです。「福音の下にある信者」とは、クリスチャンのことです。すなわち、キリスト者の自由および良心の自由は、よき知らせである福音を聞いて、キリストを信じ、恵みにより罪赦され救われた人のことで、新約時代の人々のことです。
 すると、すぐに疑問が出ます。では、旧約時代の信者は、自由を与えられていなかったのかと思いますが、もちろん、旧約時代の信者も罪をはじめいろいろなことから開放され、自由を与えられていました。彼らは、将来出現する救い主メシア、キリストを信じ、キリストに結ばれていて、救われ、自由を与えられていました。ですから、本質的に同じ自由で、別物ではありません。しかし、キリストが出現し、旧約時代は終わっていて、旧約時代の信者はもうこの世にはいません。この世にいるのは、新約時代の信者、すなわち、「福音の下にある信者」、クリスチャンです。ですから、「福音の下にある信者」、すなわち、新約時代のクリスチャンが受ける自由という言い方をしても、何もおかしくありません。
 また、「買い取られた自由」とあり、確かに、「買い取る」とは、代価を払って買い取るのです。しかし、キリストは、テトス2:14で「キリストがわたしたちのために御自身を献げられたのは、わたしたちをあらゆる不法から購い出し、良い行いに熱心な民を御自分のものとして清める」ためだったのです。」といわれているように、御自分の命を代価として犠牲を払って買い取り、獲得した尊いものを意味します。

第2点 旧約時代と新約時代の自由の本質的同一性
 キリスト者の自由および良心の自由は、新約時代の信者も旧約時代の信者も、本質的に同じもので、いろいろな素晴らしい要素があります。「律法の下にある信者」とは、旧約時代の信者を表します。新約時代がよき知らせである福音が特色とされる時代なので、「福音の下」といわれますが、旧約時代は「律法」、すなわち、あれをしてはいけないという禁止のかたちとこれをしなさいという命令のかたちの律法が特色とされる時代なので、「律法の下」といわれます。それゆえ、「律法の下にある信者とは、旧約時代の信者のことです。
 そして、新約時代の信者も旧約時代の信者も、本質的に同じ自由を与えられ、いろいろな素晴らしい要素がたくさんあります。ウ告白は、12の素晴らしい要素を挙げています
  第1は「罪責」からの自由で、罪の責任、とがから解放されて自由です。
 第2は、「神の断罪的怒り」からの自由で、罪に対する神の激しい怒りから解放されて自由です。
  弟3は、「道徳律法からの呪い」からの自由で、十戒をはじめとするすべての律法を完璧に守らないことに対する神の呪いから、解放されて自由です。
 第4は、「今の悪い世」からの解放で、ガラテヤ1:4で、「キリストは、わたしたちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世からわたしたちを救い出そうとして、御自身をわたしたちの罪のために献げてくださったのです。」と言われていますように、罪のこの世から解放されて自由です。
 弟5は、「サタンの隷属」からの解放で、パウロのアグリッパ王の前の弁明で「それは、彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち帰らせ、こうして彼らがわたしへの信仰によって、罪の赦しを得、聖なる者とされた人々と共に恵みの分け前にあずかるようになるためである。』」(使徒言行録26:18)と言われていますように、信者はサタンンの支配による隷属から解放されて自由です。
 第6は、「罪の支配」からの解放で、人はキリストによって救われるまでは、罪の支配下にいますが、救われると罪の支配から解放されて自由です。
 第7は、「かん難の害悪」からの解放で、かん難から、すなわち、いろいろ苦しみから解放されて自由です。確かに、信者にもかん難、いろいろ苦しみが生じます。しかし、ローマ8:28で、「従って、今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。」と言われていますように、それらのかん難、苦しみは「害悪」で終わらず、神によりすべて相働いて益となるようにされているので、信者は「かん難の害悪」から、解放されて自由です。すなわち、神を信じる者には、すべてのことが最後には益にされて、害悪にはならないのです。何という慰めでしょう。
 第8は、「死のとげ」からの解放で、信者は、世の終わりに復活するので、死の苦しみをもたらすとげである罪から完全に解放されて自由です。コリント一15章の復活賛美の中で言われていますように、信者は死のとげである罪から完全に最終的に解放され自由にされます。
 第9は、「墓の勝利」からの解放です。これも、コリント一15章の復活賛美の中で、新共同聖書の訳は、「死は勝利にのみ込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるか」とありますが、ウ告白が使用した当時の英国の聖書の欽定訳聖書(キングジェームス)は、「墓よ、お前の勝利はどこにあるか」でした。そこで、ウ告白は、死に対する勝利を、墓に対する勝利で表しました。意味は、信者に対して、「墓」、すなわち、死は勝利できず、敗北することを意味しています。信者は、「墓」、すなわち、死の勝利から解放され自由です。
 第10は、「永遠の刑罰」からの解放で、ローマ8:1で、「従って、今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。」と言われていますように、定罪されることがないので、それゆえ、罪に対する神の永遠の刑罰からも解放され、自由です。
 第11は、「自由な神への接近」で、ローマ5:1、2で、「このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています。」と言われていますように、神との平和関係ゆえに、神に自由に近づいて、恵みにあずかれます。
 第12は、「奴隷的恐れからでなく子のような愛と自発的精神から神に服従をささげる」自由です。すなわち、ローマ8:14、15で、「神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。あなたがたは、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によってわたしたちは、『アッバ、父よ』と呼ぶのです。」と言われていますように、奴隷が、主人におびえ恐れる恐れでなく、子どもが父親を愛し、慕うように、わたしたち信者は、自ら、自由に、自発的に、進んで、神に従い、神に従順を示すことができる自由をもっています。すなわち、神を愛する子どもとして、喜んで神に仕える積極的自由というものをもっています。
 以上のようにして、新約時代の信者も、旧約時代の信者も、いろいろな晴らしさがたくさんある本質的に同じ自由を恵みとして与えられています。具体的にいえば、旧約時代のアブラハムも、新約時代の信者であるわたしたちと本質的に同じ自由を恵みとして与えられていたのです。アブラハムも、わたしたちと同じように、罪から解放され、自由にされていたのです。

第3点 新約時代の信者の自由のなお一層の拡大
 信者の自由は、旧約時代の信者も、新約時代の信者も、本質的に同じです。しかし、ある事柄、ある面においては、新約時代の信者の方が、旧約時代の信者よりもはるかに自由の領域が拡大されています。
 すなわち、新約時代の信者の自由は、旧約時代の信者よりも、三つのことにおいて広がりました。第1のことは、儀式律法から解放されることにおいて、第2のことは、神に近づいて恵みを求めることにおいて、第3のことは、聖霊とのまじわりにおいてです。
 第1の儀式律法からの解放というのは、旧約時代の信者は、儀式律法により、お祭りや儀式を守ること、祭司制を維持すること、動物犠牲を献げること、割礼を受けること、きよい動物と汚れた動物の規定を守ることなどのいろいろな儀式を守らねばなりませんでした。でも、キリストが出現し、新約聖時代になり、それらの道徳律法は目的と使命を果たして廃止されたので、新約時代の信者は、儀式律法から解放され、自由であることを意味します。
 「ユダヤ人教会」とは、旧約時代の教会であったイスラエルの民のことです。ユダヤ人で成り立っていたので、「ユダヤ人教会」とも呼ばれます。
 第2の神に近づいて恵みを求めることにおいてというのは、旧約時代の信者は、大祭司が雄山羊と雄牛のいけにえを献げて民のとりなしをしましたが、キリストは、さらにまさる大祭司として、御自身をいけにえとして献げてくださったゆえ、新約聖時代の信者は、旧約時代の信者より、一層大胆に、神に親しく近づいて、恵みを求められることを意味しています。ヘブライ4:16で、「だから憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜にかなった助けをいただくため、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか」と勧められていますが、これは、新約時代の信者の特権として、旧約時代の信者より、一層大胆に、神に親しく近づいて、恵みを受けることができることを意味しています。
 第3の聖霊とのまじわりにおいてというのは、旧約時代の信者も、もちろん、聖霊とのまじわりに置かれました。しかし、新約時代の信者は、聖霊降臨、ペンテコステが生じ、旧約時代の信者よりもはるかに豊かに聖霊とのまじわりに置かれて、満たされ、潤され、満ち足りることを意味しています。
 ヨハネ7:37、38で、「・・・渇いている人はだれでも、わたしのところに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる」と、キリストが実に力強く約束されましたように、ペンテコステが生じる新約時代の信者は、旧約時代の信者にはるかにまさって豊かな聖霊とのまじわりに置かれて、満たされ、潤され、満ち足り、喜んで信仰の人生を歩んでいくことを意味しています。本当に素晴らしいことです。
 なお、「神の自由のみたま」とは、「神のみたま」、すなわち、聖霊のことです。コリント二3:17で、「・・・主の霊のおられるところに自由があります」と言われていますように、神の御霊が人に真の自由を与えるので、「神の自由のみたま」と呼ばれています。
 わたしたちも、キリストが御自身の命という高価な代価を払って買い取ってくださった、何ものにも代えられない尊い真の自由を与えられていることを、心から感謝し、喜んでよい歩みをしていきましょう。


第2節 良心の主としての神

 第2節は、プロテスタントの根本原則のひとつが力強く表明されています。宗教改革当時、神の御言葉である聖書の教えに反すること、また、聖書の教えにないことを教会の権威で要求していたカトリック教会に反対して、「神のみが良心の主である」というプロテスタントの根本原則が堂々と確信に満ちて揺ぎなく述べられています。
 実に、「神のみが良心の主である」とは、すっきりとした力強い表明です。アメリカのジョン.H.ジャーストナー、ダグラス.F.ケリー、フィリップ.ロリンソンの3人の共著の「案内 ウェストミンスター告白 注解」という解説書において、ウ告白のこの「神のみが良心の主である」という表明は、ウ告白において多分最もよく引用される表明であり、ウ小教理の問1の答、「人のおもな目的は、神の栄光をあらわし、永遠に神を喜ぶことです」という表明は、ウ信仰基準全体(ウ告白、ウ大教理、ウ小教理)において、最もよく引用される表明であると言われていますが、本当にそうかもしれません。「神のみが良心の主である」というウ告白のこの力強い表明に、どれだけ多くの信者が勇気を得てきたことでしょう。3点から学びましょう。

第1点 神のみが良心の主
 ヤコブ4:12で、「律法を定め、裁きを行う方は、おひとりだけです。」と言われていますように、人間の創造主であり主権者である偉大な神だけが、人間が守るべき律法を与えて、人間はこうすべきである、ああしてはいけないと命じて、人間の良心を拘束することがおできになります。それゆえ、広く一般的に、直接、信仰や礼拝に関係がない人生や生活の何事においても、神の御言葉である聖書の教えに反することには拘束されず、自由です。
 そうならば、なおさら、信仰や礼拝に関することは、神の御言葉に反する教えや戒めには、拘束されず、自由です。また、神の御言葉に反する教えや戒めだけでなく、「み言葉の外になるところの」、すなわち、神の御言葉に勝手に追加された人間の教えや戒めには、これまた、なおさら、拘束されず、自由です。神の御言葉に勝手に追加された人間の教えや戒めに拘束されることは、むなしく意味がありません。「み言葉の外にあるところの」とは、御言葉に追加されたという意味です。
 では、神の御言葉に反する教えや戒め、また、神のみ言葉に勝手に追加された人間の教えや戒めとは、具体的にどんなことでしょう。証拠聖句を見ていきましょう。使徒言行録4:19では、「しかし、ペトロとヨハネは答えた。『神に従わないであなたがたに従うことが、神の前に正しいかどうか、考えてください』」。ここは、ペトロとヨハネがユダヤの最高法院から主イエスについて語ってはいけないと禁止されたとき、ペトロとヨハネは、はねのけました。伝道禁止に良心が拘束される必要はありません。伝道しなければ人は救われません。人間は伝道を禁止することができません。
 マタイ23:8−10は、「しかし、あなたがたは先生と呼ばれてはならない。あなたがたの先生は、ただひとりであって、あなたがたはみな兄弟なのだから。また、地上のだれをも、父と呼んではならない。あなたがたの父はただひとり、すなわち、天にいます父である。また、あなたがたは教師と呼ばれてはならない。あなたがたの教師はただひとり、すなわち、キリストである。」です。律法学者やファリサイ派は、人の良心を拘束できる先生ではありません。人の良心を拘束できる先生は、キリストだけです。キリスト以外は、人の良心を拘束できません。
 マタイ15:9は、「人間の戒めを教えとして教え、むなしくわたしをあがめている」です。ここは、律法学者とファリサイ派は、本来は親を扶養するため、親に差し出すべきものでも、神への供え物(コルバン)にすると言えば、差し出さなくてもよいと教えていましたが、その教えは、「父母を敬え」という神の御言葉に反するので、拘束される必要がないことをキリストを教えました。こうして、聖書そのものの中に、御言葉に反する教えや戒め、あるいは、御言葉に追加した教えや戒めが出てきますが、信者は、それらに拘束される必要はありません。
 では、ウ告白が作成された宗教改革時代において、御言葉に反する教えや戒め、あるいは、御言葉に追加した教えや戒めがとは、具体的に、どんなものだったのでしょう。すると、カトリック教会にいっぱいありました。教皇制、よき行いによる救い、ミサを含む7つの礼典、マリア礼拝および聖人礼拝、神父の独身制、修道院制度、煉獄の教えなどがそうです。
 そこで、プロテスタントは、「神のみが良心の主である」と確信し、カトリックのそれらの教えには拘束されないことを力強く表明しました。そこで、この良心の自由の教えは、プロテスタントの根本原則のひとつになりました。宗教改革時代時代のプロテスタントの信仰の命の鼓動が伝わってきます。  

第2点 良心の真の自由の裏切り
 御言葉に反する教えを信じ、御言葉に勝手に追加した戒めに従うことは、良心の真の自由の裏切りになるので、避けねばなりません。
 良心の自由は、キリストが命の代価を払って買い取った尊いもので、信者に、恵みの賜物として与えられます。それゆえ、御言葉に反する教えや御言葉に勝手に追加した戒めを良心のために、あるいは、良心をかけて信じ、従うことは、キリストが命の代価を払って買い取った良心の真の自由を裏切ることになるので、避けねばなりません。
 「良心を離れて」というのは、「良心的に」、「良心のゆえに」、「良心のために」、「良心に従って」などとも訳せますが、意味は、御言葉に反する教えや御言葉に勝手に追加した戒めをあたかも正しいかのように良心的に、あるいは、良心のために、あるいは、良心をかけて、あるいは、良心を満足させるために信じ、従うことは、良心の真の自由にならず、逆に、キリストが命という高価な代価を払って買い取った良心の真の自由を裏切ることになるので、決してしないようにとの意味です。ちなみに「裏切る」という言葉は、強い言葉で、イスカリオテのユダがキリストを裏切ったのと同じ言葉で、敵に渡すことを意味します。ですから、御言葉に反する教えやみ言葉に勝手に追加した戒めをあたかも正しいかのように良心をかけて信じ、従うことは、キリストが命の代価を払って買い取った良心の真の自由を敵に渡すことになります。
 コロサイ2:20、22、23で、「あなたがたは、キリストと共に死んで、世を支配する諸霊とは何の関係もないのなら、なぜ、まだ世に属しているかのように生き、・・・ これらはみな、使えば無くなってしまうもの、人の規則や教えによるものです。これらは、独り善がりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて、知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく、肉の欲望を満足させるだけなのです。」とパウロが書いていますように、コロサイ教会周辺に出没した異端は、天使礼拝、難行苦行、禁欲、ユダヤ教暦に基づく祭りの遵守を要求しました。でも、それらに従うことは、キリストが命の代価を払って買い取ってくださった尊い真の自由を裏切ることでした。そこで、パウロは、決して、異端の教えや戒めを受け入れないように命じました。
 また、ガラテヤ5:1に「この自由を得させるために、キリストはわたしたちを自由の身にしてくださったのです。だから、しっかりしなさい。奴隷の軛に二度とつながれてはなりません。」とありますように、ガラテヤ教会に入り込んだユダヤ主義者は、キリストを信じただけでは救われず、律法の求めるよい行いが必要と主張しました。でも、パウロは、ユダヤ主義者の教えや戒めを受け入れることは、キリストによって与えられた真の自由を裏切ることになるので、断固はねつけるように命じました。
 今日のわたしたちも、キリストが命の代価を払って買い取ってくださった良心の真の自由を敵に渡すようなことは決してしないようにしましょう。

第3点 教会による黙従的信仰と盲目的・絶対的服従の要求の誤り
 教会が勝手に決めた教えや戒にただ黙って従うこと、また、教会が勝手に決めた教えや戒めに絶対的な従順を要求することは、信徒の良心の自由と理性を用いた理解を破壊することになりますので、受け入れられません。
 これは、カトリック教会を批判する言葉です。宗教改革時代、カトリック教会は、教会が決めたことだから、信徒は、いろいろなことを言わずに、そのまま黙って受け入れて従うように、また、絶対的な服従をもって従うように強く要求しました。 しかし、このカトリック教会のやり方は、高圧的、権威主義的で、ただ黙って従うことを要求し、信徒の良心の自由を認めませんので、受け入れられません。また、信徒が神から与えられている理性で教えや戒めを判断することをも認めませんので、受け入れられません。
 「盲従的信仰」とは、もともとの言い方は、「含蓄的な信仰」、「暗黙の信仰」、「黙信」、「黙従的信仰」などと訳される言い方で、意味は、十分な理解なしに教会の教えや教義を受け入れさせることを意味します。また、「絶対的・盲目的服従」とは、これは、教会が決めた教えや教義だからと言って、盲目的、無批判的、絶対的な服従を要求することを意味します。これらの言い方で、カトリック教会が、御言葉に反する教えや御言葉に勝手に追加した戒めである教皇制、よき行いによる救い、ミサを含む7つの礼典、マリア礼拝および聖人礼拝、神父の独身制、修道院制度、煉獄の教えなどを、信徒が、良心をかけて信じ、従うことを要求していたことを表しますが、それは、もちろん、信徒の良心の真の自由と信徒の理性を正しく用いる理解を破壊することになりますので、プロテスタントは受け入れません。たとえば、カトリック教会は、ミサにおいて、パンはキリストの肉に、ぶどう酒はキリストの血に変わるという化体説を教えましたが、プリテスタントの宗教改革者マルチン・ルターは、「ミサは、信仰と理性に反する」と言って、断固拒否しました。パンはキリストの肉に、ぶどう酒はキリストの血に変わるということを受け入れることは、信仰と理性に反しまた、理性の健全な働きを破壊します。
 使徒言行録17:11を見ますと、「ここのユダヤ人たちは、テサロニケのユダヤ人よりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、そのとおりかどうか、毎日、聖書を調べていた。」とあり、ベレアの信者は、パウロが語った教えを鵜呑みにせず、それが神の御言葉である聖書の教えであるかどうか、聖書を熱心に調べ、よく理解しました。また、ヨハネ4:22では、「あなたがたは知らないものを礼拝しているが、わたしたちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。」とあり、サマリヤ人は、自分勝手に、旧約聖書39巻の内のモーセ5書しか採用せず、しかも、神が定めたエルサレム神殿でなく、自分勝手にゲリジム山に神殿を立てて礼拝していたので、キリストは、サマリヤ人は、自分たちが何を礼拝しているか正しく知らないで礼拝していると言いました。それゆえ、もちろん、サマリヤ人は、御言葉に反する教えや御言葉に勝手に追加した戒めに拘束され、良心の真の自由がありませんでした。
 今の時代のわたしたちも、神のみが良心の主であることを覚え、二度といろいろなもの奴隷にならないようにしましょう。


第3節 キリスト者の自由の濫用についての戒め

 この第3節は、宗教改革時代の無律法主義者や律法廃棄論者といわれるアンチノミアンの自由の濫用を戒めています。すなわち、ウ告白が作成された宗教改革時代には、キリストを信じて救われた者は、あらゆることが自由であるとして、神の御心の表れである律法を無視し、廃棄し、自分勝手な行動に走り、乱れた罪の生活をしました。そこで、ウ告白は、無律法主義者や律法廃棄論者といわれるアンチノミアンの主張する自由を誤りとし、それは自由の濫用として戒めています。
 確かに、信者は、キリストのあがないにより、罪と死、そして、あらゆるものから解放されて、真の自由を与えられ、喜んでいます。ところが、無律法主義者や律法廃棄論者と言われるアンチノミアンは、その自由をしたい放題のことをして使ってよいと主張し、乱れた生活をしました。でも、それは、自由でなく、自由の濫用であり、放縦であり、罪です。真の自由が与えられることには、れっきとした目的があり、それは、神の審判を恐れないで、神に仕えるため、また、神の御心にかなうことを行っていくためです。神から恵みの賜物として与えられた真の自由は、使い方が大切です。2点から学びましょう。

第1点 自由の濫用の戒め
 信者は自由であるという口実にして、神の御心に反する罪を行為で犯したり、神の御心に反するみだらな性的欲情や神の御心に反する悪い思いを、心の中で抱くことは、神から与えられた自由の目的を破壊してしまいますので、避けるべきです。  「欲情を抱く」という表現は、心の中で、神の御心に反するみだらな性的色情を抱くこと連想させます。しかし、証拠聖句のペテロ一2:16、「自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を覆い隠す手だてとせず、神の僕として行動しなさい。」を考え合わせますと、みだらな性的色情を抱くことを含めて、もっと広く一般的に、神の御心に反する欲望や悪い思いを、自己抑制することなしに、心の中で抱くことを意味しているのでしょう。

第2点 自由の濫用による自由の目的の破壊
 自由が与えられた目的は、罪、とが、罰、呪い、死、滅びなどの人間の霊的敵から、キリストにより救い出されたわたしたちが、生きている限り、恐れなく主の御前にきよく正しく仕えるためです。
 「敵の手から救い出された」とありますが、わたしたち信者は、どんな敵から救い出されたのでしょう。すると、「敵」は、複数形ですが、霊的な意味での敵で、罪、とが、罰、呪い、死、滅びなどを意味するでしょう。それらは、わたしたち人間を不幸に落とす霊的敵ですが、キリストのあがないにより、わたしたちは、それらすべての敵から解放され、自由にされ、わたしたちを最早支配することはありません。証拠聖句として、ルカ1:74、75、「敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯、主の御前に清く正しく」が挙げられています。ルカの「敵の手から救われ」は、イスラエルを憎み滅ぼそうとする周囲の異教の民である敵の手から、イスラエルが解放されて自由になるという政治的意味とともに、神に仕えることを妨げるあらゆる霊的敵の手からも解放されて自由になるという霊的なことも意味していると思われますが、ウ告白は、「敵」を霊的な意味で引用しているでしょう。
 以上のように、第3節は、自由の濫用を戒めています。今日のわたしたちクリスチャンは、ペトロ一2:16で、「自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を、悪事を覆い隠す手だてとせず、神の僕として行動しなさい。」と命じられているように、キリストの命で買い取られた尊い真の自由を、今の日本で、主の僕として主の御前にきよく正しく仕え、善き生活を積極的に実現し、証するため用いていきましょう。



第4節 キリスト者の自由と国家および教会との関係

 第4節は、何を述べているのでしょう。すると、キリスト者は自由ですが、しかし、自由だからといって、国家の権威と力に従わなくてよいのでしょうか。また、教会の権威に従わなくてよいのでしょうかという宗教改革時代の大きな問題に答えています。
 すると、国家も教会も、神によっ立てられた制度ですので、国家と教会が神から委ねられた「権能」、すなわち、権威,力を合法的に正しく行使している限りにおいては、キリスト者も従うべきであって、反抗してはなりません。本来、国家および教会とキリスト者の自由は対立、矛盾するものでなく、両立するものだからです。そこで、第4節から2点を学びましょう。

第1点 国家および教会とキリスト者の自由の両立
 国家および教会とキリスト者の自由は本来対立しません。なぜなら、どちらも神により、神から立てられたものなので、対立せず、両立します。だから、国家および教会が合法的に正しいことをしている限りにおいては、キリスト者は、反抗してはならず、従うべきです。もし、反抗するなら、神の制定、神の定めそのものに反抗する罪になります。
 「神が制定された権力」とは、「神が制定された権威」と訳してもよく、具体的には、国家の権威および教会の権威を意味します。国家が神によって立てられ、定められ、制定された権威であることは、ローマ13:1、2で、「人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。従って、権威に逆らう者は、神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。」、また、13:4で、「権威者は、あなたに善を行わせるために、神に仕える者なのです。しかし、もし悪を行えば、恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として、悪を行う者に怒りをもって報いるのです。」、13:6で、「あなたがたが貢を納めているのもそのためです。権威者は神に仕える者であり、そのことに励んでいるのです。」と教えられている通りです。
 もちろん、パウロがローマの信徒への手紙を書いているときには、パウロが念頭においていた国家は、キリスト教とは関係ない異教国家のローマ帝国でした。でも、パウロは、異教国家であっても、国家という制度は、「神によって立てられた制度」として、キリスト者が従うように求めました。異教国家であろうが、キリスト教を受け入れるキリスト教国家であろうが、地上の国家という制度は、神による制度なので、国家が「国家的権能」、すなわち、国家としての権力、権威、力を合法的に正しく行使している限り、従うことが神の御心です。もし、反抗するなら、「神の制定」、すなわち、神の定めそのものに反抗する罪になります。なお、国家については、この後、第23章「国家的為政者について」で述べられています。
 また、教会が、神に立てられ、定められ、制定された権威であることは、神の御子であるキリスト御自身が、マタイ16:18−19で、「わたしも言っておく。あなたはペトロ。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てる。陰府の力もこれに対抗できない。わたしはあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは、天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは、天上でも解かれる。」と宣言された通りで、教会は、「天の国の鍵」という権威を与えられています。すなわち、福音を信じる人には罪の赦しを宣言して、神の国に入れるようにし、信じない人には神の国を閉ざし、また、信じた人が犯す罪に対しては、戒規を執行する権威があります。それゆえ、教会は、神による制度なので、教会が「教会的権能」、すなわち、教会的権威を合法的に正しく行使している限り、従うことが神の御心です。もし、反抗するなら、「神の制定」、すなわち、神の定めそのものに反抗する罪になります。なお、教会については、この後、第25章で「教会について」で述べられています。
 「互いに他を保持し維持することが、神によって意図されている」は、原文では、「互いに保持し互いに維持し」となっていて「互いに」が、2回も出てきて、国家および教会とキリスト者の自由は、お互いに対立せず、相互保持、相互維持の関係が強調されています。

第2点 つまずきを与える者への教会と国家からの処分
 信仰の教理と教会の秩序につまずきを与える者に対しては、教会からも、また、国家からも処分を受けます。ただし、このことは、今日、政教分離が聖書の教えであることが明白になった今は、不十分ですので、後に、修正され、信仰の教理と教会の秩序につまずきを与える者に対しては、教会からのみ処分を受けると正しく改定されました。
 宗教改革時代においては、政教一致で政治と宗教は重なり、一体で、一緒でした。そのため、たとえば、異端は、教会と国家の両方から処分されました。でも、今は違います。今は、異端説を主張すれば、教会からは、戒規されます。しかし、国家から処分される人はいません。政教一致の宗教改革時代と政教分離の今の時代の違いを認識しながら、まず、ウ告白本文を見ましょう。そして、その後、修正分を見ましょう。また、日本キリスト改革派教会の30周年記念宣言の「教会と国家についての信仰の宣言」をよく学び、政教分離が聖書の教えであることを確認し、確信しましょう。
 この第4節は、ウ告白を作成する当時の会議で、多くの議論がなされた末にできた文章です。すなわち、信仰の教えと教会の秩序につまづきを与える者を、教会が裁判して戒規にするのはよいが、国家的為政者、すなわち、国家が同じように裁判して処罰できるかどうかが何回も議論されました。その結果このような文章になりました。そこで、ここは、ひとつひとつの言葉や文章を慎重にていねいに見ていきましょう。
 「自然の光」とは、人間の理性や良心のことを意味する表現です。第1章1節にも出てきました。「信仰・礼拝・また行状に関するキリスト教の周知の原則」とは、キリスト教の信仰とはこのようなものです、あるいは、キリスト教の礼拝とはこのようなものです、あるいは、キリスト教の行いはこのようなものですと皆に十分認められ受け入れられている原則に反する意見を公表したり、反する行為を維持すれば、教会から「譴責され」、すなわち、戒規され、国家からも訴えれて処分され、罰を受けるという意味です。
 「あるいは敬けんな権能に反するような意見を公表し」とは、原文は「信心の力に反するような意見を公表し」で、意味は、キリスト教信心、すなわち、キリスト教信仰は力がない、無力、非力だという意見を公に表明して、誹謗、中傷することを表します。このようなことをすれば、教会から「譴責され」、すなわち、戒規され、また、国家からも訴えられて処分され、罰を受けるという意味です。「敬けんな権能」とは、「信心の力」と訳すべきでしょう。
 「あるいはそのような行為を支持すること」とは、だれかが、「自然の光」、すなわち、人間の理性や良心、「信仰・礼拝・また行状についてのキリスト教の周知の原則」、すなわち、皆に十分認められ受け入れられている原則、あるいは、「敬けんな権能」、すなわち、キリスト教信心の力に反する意見を公表して、誹謗、中傷したり、その行為を維持し、保持し、継続し、続行すれば、教会から「譴責され」、すなわち、戒規され、また、国家からも訴えられて処分され、罰を受けるという意味です。
 「支持する」とありますが、確かに「支持する」とも訳せますが、「支持する」という意味よりも、「維持する」、「保持する」、「継続する」、「続行する」、さらに、もっとわかりやすく言えば、そのような行為を止めず、撤回せず、続け、自分のそのような行為を正しいとして正当化し、防御して、自分の行為を擁護、貫徹するようなことは、教会から「譴責され」、すなわち、戒規され、また、国家からも訴えられて処分され、罰を受けるという意味です。ちなみに、ラテン語訳のウ告白では、「支持する」というところは、「防ぐ」、「守る」、「主張を貫徹する」などを意味する言葉が使われ、ドイツ語訳ウ告白では、「正当化する」を意味する言葉が使われています。ですから、そのような行為を止めず、撤回せず、続け、自分のそのような行為を正しいとして正当化し、防御して、自分の行為を擁護、貫徹するようなことは、教会から「譴責され」、すなわち、戒規され、また、国家からも訴えられて処分され、罰を受けるという意味です。
「あるいは、その性質上または公表や支持の方法上、キリストが教会の中に打ち建てられた外的平和と秩序にとって破壊的な誤った意見や実践をするならば」とは、誤った意見や実践は、「その性質上」、すなわち、それ自身が誤った意見や実践であるという性質において、教会の平和と秩序を破壊するし、また、「公表や支持の方法上」、すなわち、誤った意見や実践を維持し、保持し、継続し、続行するという仕方が、教会の平和と秩序を破壊するので、教会から「譴責され」、すなわち、戒規され、また、国家からも訴えられて処分され、罰を受けるという意味でしょう。
 ちなみに「外的平和」とは、教会の秩序における平和のことで、キリスト者の心の内面的な平和と区別するために「外的平和」と言ったと思われます。すなわち、教会の秩序における平和につまづきを与える者が問題にされています。
 「教会の譴責」とは、この後、第30章「教会の譴責について」で詳しく述べられていますように、教会の戒規のことです。教会員が罪を犯したとき、教会から処分されることを意味します。
 「国家的為政者の権能によって」とは、神から与えられている国家の権威と力のことです。教会の戒規だけでなく、国家の裁判によって罰せられることは、合法的で、違法でないことを述べています。
 では、ウェストミンスター信仰告白作成時代の英国で、具体低に、どのようなことが、教会からも、国家らも処分の対象になったのでしょう。すると、英国のスコットランドのジョン.マックパ−ソンは、ウ告白についての彼の解説書で、安息日を守ること、結婚のきずなの聖さを守ること、当時の英国に次々と生じたキリスト教の分派(セクト)間の平和を守ることの3つを挙げています。これらに反することを公表して、教え、勧めたり、行ったりすると、つまづきを与える者として、教会と国家から処分されることになっていたと述べています。確かに、これらのことが崩れれば、教会も国家も立ち行かなかったでしょう。
 しかし、それは、聖書の教えである政教分離に反します。信仰と教会の事柄に、この世の国家が介入し、干渉することになります。そこで、ウ告白を採用していたアメリカの長老教会は、1787年に、「国家的為政者の権能とによって」というその部分を、削除し、改定しました。そして、わたしたちの日本キリスト改革派教会も、その削除した改定を、第4回大会で採択しました。


結び

 以上のようにして、第20章「キリスト者の自由および良心の自由について」を学びます。わたしたちも、キリストが、御自身の命を犠牲とし、代価を持って買い取ってくださった、人を真に生かす尊いキリスト者の自由および良心の自由を、濫用せず、神の御心を行って、神の栄光を表すために、今の日本においてよく用いていきましょう。



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