ウェストミンスター信仰告白解説



                   第22章 合法的宣誓と誓願について

 はじめに

「合法的宣誓と誓願について」に入りましょう。「宣誓」(オウス oath)とは、誓いのことです。神の名によって誓うこと、神を証人として相手に誓うことです。「請願」(ヴァウ vow)とは、神への約束、神に対して約束することです。両者は似た感じもしますが、区別されるものです。誓いとは神を証人として相手の人(人々)に何かを誓うことであり、誓願のほうは、神に願をかけことであり、神がこれこれのことをしてくだされば、わたしも神に対してこれこれのことをしますと、神に対して約束することです。ですから、宣誓は、当事者は人と人です。そこに、神が証人としてあるいは裁き主として入ります。請願のほうは、神と人が当事者です。
 ウェストミンスター告白が作成された時代においては、いろいろな場面において神の名で誓約をしたし、また、神の名で誓約が求められました。また、当時、カトリックにおいては、修道請願というものがあり、修道士や修道女として請願することは、よいこと、最高によいことで、当人のみならず、一族の名誉と考えられて行われていました。
 しかし、修道請願は誤りでした。聖書の教えに基づかない制度でした。また、当時、平和主義の再洗礼派(アナバプテスト)や英国のジョージ・フォックの開いたクエーカー(フレンド派とも言う)、オランダに生じたメモ・シモンズに始まるメノナイトは、国家に対して宣誓や請願を拒否しました。でも、これらは行きすぎでした。裁判の時には、合法的に誓約をしてよいし、国家の役人や兵士になるときには、合法的に誓約をしてよいのです。
 信条においては、宣誓と誓願は、どのように扱われているかと思いますが、一章を設けて詳しく述べているものがあるかどうかと思います。ただし、多くの教理問答の十戒の講解におきましては、第三戒、「あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない」という戒めの中で誤った誓いをしてはならないということが含まれております、また、第九戒で「隣人に関して偽証してはならない」との関係で、信条文書の中に出てきます。例えばハイデルベルク信仰問答(1563年)の99問から102問に出てきます。それから、カルヴァンのキリスト教綱要の第2篇第7章第22節から第27節において、十戒の第三戒の解説の中で、神の名によって偽りを誓うことは許されないけれども、正当な誓いは許されるという講解がなされております。  また、その同じ「綱要」の第4篇13章を見ますと、ローマ・カトリックの修道士となる修道誓願について、「教皇制におけるその軽率な誓い方によって各人は悲劇の中に包み込まれた」という表題がありまして、カトリックの修道士になる誓願を立てることの誤りとその悲惨が21節にわたってとても詳しく述べられています。すなわち、修道士になるという誓いをすることは全く聖書にそぐわないということをカルヴァンは徹底的に暴いております。ですから、修道院とか修道士あるいは修道女、そういうものの制度を完全にカルヴァンは否定しています。
 また、英国の信条の歴史を見ますと、聖公会大綱(39か条ともいわれる。1563年作成、1517年改定の信条)には、終わりの第39条で「信者の誓いについて」と一項目で述べられています。また、ウェストミンスター告白(1647年)の下敷きとして使われたアイルランド信条(1615年作成)においては、「神への礼拝」の55として、一項目で述べられています。こうして、見てくると、英国の信条史においては、宣誓と請願を扱う流れが早くからあったと言えるでしょう。一章を用いて詳しく述べているというのは、これはまたウ告白の特色と言うことができるのではないかと思います。これは、当時の英国の信仰者たち、クリスチャンたちの生活や実践に深くかかわるもので取り上げざるを得なかった、また、十分、そのニードがあった、そういうことで取り上げられたと思われます。
 今日のわたしたちは、この合法的宣誓と請願が、現代のわたしたちにとり、どれだけ関係するのかと思いますが、実は、わたしたちが、いろいろな折に、「神と教会の前で謹んで誓約いたします」、あるいは、「神と証人の前で謹んで誓約したします」と誓約する場合に関係してくるのです。洗礼、転入、加入、教会役員任職(教師・長老・執事)、婚約、結婚、教会裁判の証人などが該当します。


第1節

早速、解説に入っていきます。では、この第22章第1節は何を述べているのでしょう。すると、合法的宣誓の性質について、まず述べています。すなわち、宣誓は宗教的礼拝の一部という性質を持つということが述べられています。
 これは短い文章ですが、言葉、用語などを見ていきますと、「合法的」」とは、法に適うということですが、これはもちろん神の法にかなうという意味です。法というのは神の意志の表れ、神のみ御心の表れである律法を意味します。そして、律法は聖書に記されているので、合法的な宣誓というのは、聖書の教えに適う正当な誓いという意味です。
 それで、宣誓すなわち誓いは、自分が確信を持って語ること、あるいは、約束することの証人として神を呼び求めて、自分が誓ったことが真実か偽りかを神に裁いてもらうということで、あくまで神を引き合いに出しますので、これは宗教的礼拝の一つの部分になります。このところを見ますと、こういうことが書いてあります。「その誓いの真偽に従って自分のさばき主となりたもうよう、神を呼び求めるのである」と。これで神を証人として呼び求め、神が関係してくるわけですから、宗教的礼拝の一部になります。単なる人間の出来事ではないです。信仰によって神を証人として呼び求めて行う厳かな行為になりますので、宗教的な行為の一部になります。
 そして、さらに、この言い方を見ますと、「自分の断言または約束の証人となり」とあります。宣誓、誓いは、ある面から考えると二つの種類に分けられますと言っています。一つは、断言的宣誓あるいは断言的誓いというものです。これはどういうものかというと、「何々はこれこれでした」とか、あるいは、「そのことはこれこれです。間違いありません。わたしは、神に対して誓います。神の前で誓います」と、自分が確信を持って断言して誓うこと、これが断言的宣誓あるいは断言的誓いと言われるものです。
 それから、もう一つは、「約束の証人」で、これは約束的宣誓と呼ばれるものです。すなわち、約束的な誓いで、これはどういうものかというと、「神様、わたしは、これこれのことをこれからすることを誓います」と約束的に誓うことを意味しています。「これからわたしは、こういうことを、神様、行います。約束します」という意味で誓うわけです。
 ですから、宣誓あるいは誓いは、断言的宣誓と約束的宣誓の二つがあるわけです。要するに、たとえば、裁判において証言するときなど、何々に違いありませんというのは断言的宣誓であり、ウェストミンスター信仰基準を受け入れるという誓いは約束的宣誓になるでしょう。

 スコットランドのロバート・ショーもウ告白の解説書「改革派信仰」でこんなことを言っています。「人が過去の事実あるいは現在の事実を誓うときには、これは断言的宣誓と呼ばれる」。過去においてそれはこうこうでした、現在それはこうこうです、間違いありません、神の名によって誓いますということは、断言的誓約、英語ではan assertion oathと言います。また、人がこれから、あることをすることを約束するときには、約束的宣誓、英語では、約束ですからpromissory oathと言います。断言する、assertionというのは、「それはこうでした」、あるいは「こうです」といって、「神様、間違いありません。誓います」と言う意味です。他方、約束は、promissoryですから、「神様、わたしは、これからこういうことをすることをお誓いします」と言っているわけです。英語ではこういうふうに言うわけです。すなわち、誓いにおいて、「過去と現在のことはこれこれでした」、あるいは、「これこれです。間違いありません。神様、わたしは、誓います」と確信をもって断言するので断言的宣誓になります。それから、もう一つの約束的宣誓のほうは、それをすることを「神様、これからそれをすることを誓います」というわけですから、約束的な宣誓となります。
 そして、どちらも、宣誓すなわち誓いが神かけて、神の名によって、神を証人としてなされるので、厳かな宗教的礼拝の一部になり、単に人間的なことではないということは、旧約聖書、新約聖書にいっぱい例があるわけです。たとえば、証拠聖句の申命記10:20で、「あなたの神、主を畏れ、主に仕え、主につき従ってその御名によって誓いなさい」。これが神を証人とする誓約の古い言葉でしょう。まず申命記に出てきます。
 それから、新約聖書においても、パウロがコリント二1:23で「神を証人に立てて、命をかけて誓いますが、わたしがまだコリントに行かずにいるのは、あなた方への思いやりからです」と証言しています。パウロも神を証人として誓っているでしょう。ですから、これも厳かな宗教的礼拝の一部となります。単なる人間の出来事じゃないのです。
 ですから、いずれにしても、この第1節のところは宣誓oathの性質について教えていて、宣誓は神礼拝の一部という、厳粛なもので、神かけて誓う、神の前で誓う、神を証人として相手に誓うことなので、宗教的なもので軽々しくはでききないことをまず教えています。宣誓、誓約、誓いの性質を教えています。


第2節 神の名によってのみなされる宣誓

 第2節は何を教えているでしょう。すると、宣誓oathは神の名によってのみなされるべきことが教えられています。また、教会や国家などの合法的権威によって求められるときには宣誓をすべきであり、拒否してはいけないということが教えられています。それで、わたしは、この第2節から2点を学びたいと思います。

第1点 神の名によってだけ誓う
 第1点は、宣誓、誓いは神のみ名によってだけなされるべきです。ですから、「神のみ名だけが、それによって人が誓うべきものであり、宣誓において神のみ名は、全くきよい恐れと尊敬をもって用いられるべきである。それゆえ、あの栄光ある恐るべきみ名によって、みだりにまたは無分別に誓うこと、あるいは少しでも何か他のものによって誓うことは、罪深く憎悪すべきことである」、ここまでが第1点です。
 それで、「神のみ名だけが」というのは、英語ではthe name of God onlyと、わざわざonlyがついています。どうして神のみ名だけが言われているかというと、神のみ名によって以外に宣誓するということがしばしば行われていたので、それは不法ですという意味です。
 旧約時代のイスラエルにおきましても、神の名以外のもので宣誓するということが神の民の中で行われていました。エレミヤ5:7がそうです。「どうして、このようなお前を赦せようか。お前の子らは、わたしを捨て、神でもないものによって誓う」と言われています。具体的に何で誓ったのかと思うのですが、注解書を幾つか見ましたが、必ずしもそこではっきり書いていません。まことの神ならぬ、人手で造った偶像、多分バアルのことを言っているのではないかと思いますが、まことの神ならぬ、人で造った物言わぬ偶像神によって誓っていると言って神が怒っているのではないかと思います。少し前のエレミヤ4:2を見ますと、活ける神の名によって誓うならよいというふうに言っています。ですから、比較対照になっているのでしょう。
 それから、新約時代のイスラエルにおいても、マタイ福音書5章の山上の垂訓にも出てきますように、当時のユダヤ人たちは神以外のものの名前でいっぱい誓っていたでしょう。天にかけて誓うとか、地にかけて誓うとか、ひどいのは頭にかけて誓うとかしていたでしょう。
 そこでキリストは、神の名以外のものによって宣誓することを否定しました。拒否しました。ヤコブの手紙でもそうです。ヤコブは、エス様の弟ですが、5:12で、「わたしの兄弟たち、何よりもまず、誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいは、そのほかどんな誓い方によってであろうと。裁きを受けないようにするために、あなたがたは『然り』は『然り』と、『否』は『否』としなさい」と語りまして、神の名以外の宣誓をヤコブも禁止しました。ですけれども、ヤコブは、だからといって合法的宣誓までこの表現で禁止していたわけではありません。神の名以外の天と地とか、そういうもので誓うことをを禁止したわけです。
 それで、ここに神の名による宣誓というのが出てくるわけですので、当然、これは十戒の第三戒、み名をみだりに唱えてはならないという戒めと具体的な関係が出てきまして、不合法な宣誓をすることはこの第三戒の神の名を汚すこととして教えられることになってきます。大教理問答の第三戒の講解にも宣誓と誓願のことが出てきますよ。大教理問答の112問、第三戒で何が求められているかということです。「あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずにはおかれない。」ですが、これが求めることは何かということで、その中でいろいろなことが言われているのですが、神の御名とか宣誓、誓願がきよく敬けんに用いられることであると言って、宣誓と誓願が入っています。
 それから、次の大教理113問では、今度は、第三戒で禁じられている罪は何であるかというと、もちろん、御名そのものをみだりに用いてはいけないのですけど、その流れの中で、宣誓と誓願をみだりにしてはいけませんというのが出てきます。宣誓、誓願を乱用してはいけませんと言われております。以上が2節の第1点になります。

第2点 合法的宣誓の実践
 では、第2節の第2点は何かというと、後半の部分で、「とはいえ、重要な事柄においては、宣誓は旧約におけると同様に新約においても、神のみ言葉によって保証されているので、合法的宣誓が合法的権威によって課せられるならば、そのような事柄においては行われるべきである」、これが第2点です。
 第2点は何が大切かというと、教会とか国家の合法的な権威が重要なことで宣誓を合法的に求めることは、クリスチャン、信者に対して妥当であり、信者はその場合には神の名によって積極的に宣誓すべき義務があると教えています。すなわち合法的な権威による合法的宣誓の妥当性と義務が教えられています。
 アメリカのオールドプリンストンのA.A.ホッジもこんなことを言っております。「この第2節は、適切な場合における宣誓の妥当性と義務を教えているのである」と端的に言いましたが、そのとおりです。すなわち、神に立てられた合法的正統的な権威である教会と国家が、合法的正当的に宣誓を人に求めることは妥当である、適切であるので、それゆえ人は、その場合は神の名によって宣誓の義務を持つということをこの第2節で教えています。
 たとえば、旧約聖書の中で、エズラ、ネヘミヤのときにイスラエルの民は、偶像を拝む異邦人から嫁をめとっていました。しかし、偶像を拝む異邦人と結婚してはならないというのが主の掟であり、律法にかなわぬことでありました。そこで、エズラ、ネヘミヤは、イスラエルの民が異邦人の妻たちとその間に生まれた自分の子供たちを離縁することを神の名によって誓約させました。そして、そのとおりに実行されました。すなわちエズラもネヘミヤも神に立てられた合法的な権威です。宗教的な立場の人であり、また国家的な立場の人でした。けれども、彼らはイスラエルのために合法的な宣誓を求めました。それは妥当でした。そこで、イスラエルの民は宣誓すべき義務を持ちましたし、実際、神の名によって宣誓し、異邦人の妻たちとその間に生まれた子供たちを自分で離縁しました。神に誓って出したのです。ネヘミヤ13:25、エズラ10:5で言われているとおりです。
 それから、「とはいえ、重要な事柄においては」というのがありますけど、これは重要な事柄においてはということです。何が重要な事柄かというのは、特別に書いていません。そして、さらに、「合法的権威によって課せられるならば、そのような事柄においては行われるべきである」、これは「べきである」ですから、義務を教えています。すなわち、神に立てられた合法的権威である教会とか国家が重要なことで合法的に宣誓しなさいと求めたときには正当で、妥当で、宣誓すべきで、拒否してはいけない、義務があると教えています。拒否することは誤りになります。
 何でこのようななことを言っているかというと、宗教改革の当時、大陸で生じたアナバプテスト、すなわち、再洗礼派、それから、英国で生じたジョージ・フォックスという人がクエーカーという教派を始めました。クエーカーというのは震える人という意味です。神を信仰して体を震わせて礼拝したり、お祈りしたりしたので、人々から震える人々、クエーカーと呼ばれるようになりました。日本の新渡戸稲造もクエーカー教徒でした。
 そして、アナバプテストとかクエーカーというのは、戦争否定の平和主義者でした。国家というものに非常に否定的でした。国家というのは戦争をやるわけですから、その国会には宣誓できない、国家の求める宣誓はしないと、一切拒否をしました。だけど、それは誤りですということをここで言っています。
 いずれにしましても、第2節は、前半のほうは神のみ名によってだけ宣誓すること、後半は合法的な権威による宣誓の妥当性、それは拒否してはいけないということが教えられています。


第3節    宣誓がなされるべき方法

第3節に行きましょう。第3節は何を述べているかといいますと、宣誓がなされるべき方法、マナーが述べられています。この第3節から3点を学びましょう。

第1点 宣誓においては真理を語ること

 宣誓というのは、自分が真理である、真実である、事実であると十分確信していることだけを断言するので、それ以外のことを自分勝手に公言してはいけません、無責任なことを誓ってはいけないことを教えています。宣誓する人はだれでも、非常に厳粛な行為の重大さを正当に考慮すべきであり、宣誓においては真理であると十分確信していること以外の何事をも公言してはならないというのが第1点です。
 「以外の何事も公言してはならない」の「公言」という言葉は珍しい言葉であまり使わない言葉です。英語でアバウチ、avouchですが、今日では古語となりましたが、意味は、確信をもって主張する、断言する、保証するという意味です。また、「確信している」というのはパーシュエーデドpersuadedで、そう信じている、納得している、確信しているという意味です。これも相当強い言葉です。自分が確信している、納得していることを語り、納得していないことは神の名によって誓ってはいけないというのですから、強い意味です。それにさらにfully「十分」という言葉をつけていますから、全体が相当強い言い方になっています。本当に自分は十分これが事実である、そうであると確信していることを、「神様、間違いありません」と神かけて誓うのです。あやふやなこと、無責任なことを神に誓ってはいけないのです。

第2点 約束的宣誓をする場合
 第2点は、これは宣誓のうちでも特に約束的宣誓と言われる場合です。神の前で、わたしは、これからこうこうしますと約束を誓ので、いいかげんなことを約束し、誓ってはいけませんと教えています。わたしは、これからこういうふうにしますというのは、それはよいことであり正しいことで、自分が信じていることで、また、自分がそのように行えることで、また行うことを決心していることでなければいけませんと言っています。
 逆の言い方をすれば、悪いこと、正しくないこと、自分が信じていないこと、自分がしないであろうこと、また、自分がする気がないことを、神にかけて、これから神様、わたしは、約束します、誓いますなどと言ってはなりませんということです。かつて、アブラハムから息子イサクの嫁探しを依頼された僕の話が創世記に出てくるでしょう。主人のアブラハムの言う通りにしますと誓うとき、アブラハムの腿の間に手を入れて神を指して誓いました。それは、正しいこと、善なること、自分が信じていること、まことの神を信じている者を嫁として連れてくる、異教の娘を連れてこないことを、「わかりました。神かけて誓います」としたわけです。それは、自分が本当にそうやることを決心していたからです。そんなことできませんということを約束しませんでした。神かけて真剣に誓ったのです(創世記24章)。
 それで、「だれでも、善で正しいこと、自分がそう信じていること、また自分が行うことができ、行う決意をしていること以外の何事も行うと誓うべきではない」、これが今の第2点になります。「行う決意をしている」というのは、もちろん、の言い方は「固く決意している」という言い方です。ですから、神様、自分は本当にこれから、そういうことをします、行いますという固い決意を意味します。やる気がないことを、神様、約束します、誓いますなんて言ってはいけません。それは無責任です。

第3点 合法的宣誓を拒否することの罪
 では、今度は第3節の第3点は何かというと、それは、前の第2節でも出ていたのですが、アナバプテストとかクエーカーのように、合法的権威による合法的宣誓を拒否することは、神の前で罪になるということがはっきり教えられていることです。彼らの宣誓拒否の主張が誤りとして、退けられています。「合法的権威によって課せられて、善で正しいことについての宣誓を拒むことは罪である」とはっきり言っています。これはアナバプテストとかクエーカーの宣誓拒否が誤りだということを教えるための文章として入っています。ですから、第3節では全体として宣誓の方法、誓約マナー、誓いの仕方について教えています。

 

第4節 宣誓の義務

 第4節に行きましょう。第4節は何を述べているのでしょう。すると、宣誓の拘束、義務について述べています。すなわち、神の名による合法的な宣誓は拘束力を持ちますので、意味の明白な言葉で宣誓する必要があります。また、宣誓したことは必ず果たさなければならないことが述べられています。しかし、神への罪になる宣誓の実行はすべきではありません。また、自分が信仰によって神の名によってした宣誓は、たとえ相手が信者でなくても守らなければなりません。また、異教徒であっても守らなければなりません。
 それで、「それは罪を犯す義務を負わせることはできない」とありますが、これは神への罪となることを神の名によって宣誓することはできないし、してはならないという意味です。何でこのようなことが書かれているかというと、こういうことがあるのです。聖書の中にも出てきます。
 新約聖書の中で、ガリラヤ領主ヘロデは、サロメが上手に舞を踊ったら何でも褒美を与えると約束したでしょう。宣誓したでしょう。それでサロメは、母親のヘロディアに吹き込まれてバプテスマのヨハネの首をはねるように求めて、ヘロデは宣誓したでしょう。じゃ、おまえが上手に踊ったらバプテスマのヨハネの首をはねてやる、そのとおりにすると宣誓しました。そのため、引っ込みがつかなくなり、実際に首をはねてしまいました。これは本来すべきでない罪の宣誓でした。こういう宣誓はすべきではありません(マルコ6:23、26)。
 また、旧約の時代において、モーセの後継者ヨシュアは、カナンに侵入したときに、土地の原住民の異教徒のギブオン人にだまされ、ギブオン人を滅ぼさないことを神の名によって誓いましたので、後に、それが発覚しても、ヨシュアは、自分たちはだまされて神の名によって、ギブオン人を滅ぼさないということを神に誓ったゆえ、ギブオン人を殺すことをしませんでした(ヨシュア9:18、19)
 そして、それは、まだその続きがあるのです。それから数百年経ったときに、イスラエルの最初の王のサウルは異教徒のギブオン人を殺害しました。すると、それはヨシュアがした神の名による宣誓を破ったことになります。イスラエルの民はギブオン人を殺しません、異教徒であっても神の名によって殺さないと約束したからずっと守ってきたのですけど、サウルが王になったときに彼らを殺してしまいました。それがどうなったかというと、今度は、神の名による宣誓を破ったことになりまして、サウルの次のダビデの時代に、そのことのゆえに神の審判としてイスラエルの民に3年間の飢饉が生じました。そこで、ダビデは、それらのことがすべてわかったときに、サウルの子孫たちを捕らえて処刑しましたので、事柄が一件落着しました(サムエル下21:1)。
 そのように、神の名による宣誓、誓いというものが、たとえ相手が信者でなくても、クリスチャンじゃなくても、異教徒であっても、こちらが守る必要があります。何でこのようなことがわざわざ書いてあるかというと、ローマ・カトリックに反駁しているのです。ローマ・カトリックは、誓いは異端者や信者でない人に関しては、守れなくてもよいという原則があるのです。異端者や信仰のない者たちに対しては、神の名による宣誓を破っても許されるとカトリックは教えていました。
 すなわち、彼らはキリスト教信仰のことがわからないんだから、神の名による宣誓を破ったって罪が許されると教えていました。ですけど、そんなのはおかしいでしょうと言っているわけです。ヨシュアだって旧約聖書の中で、異教徒のギブオン人にだまされて行った神への宣誓だってきちんと守ったでしょう。だまされたことがわかったって、ヨシュアは彼らを殺りくしなかったでしょう。誓いを守ったじゃないですかと、それでイスラエルは祝福されたじゃないですかと、言っているわけです。それゆえ、カトリックの言い分は成り立ちませんということで、それを否定しています。


第5節 請願の性質

 第22章第1節から第4節までは宣誓のことを述べていましたが、今度は、第5節から第7節までは誓願に入ります。すなわち、神への約束のほうに入るわけです。そういう意味で5節を見てみましょう。
 では、第5節は、何を教えているでしょう。すると、宣誓と請願の関係を教えていて、請願は、ほとんど約束的宣誓と同じ性質であることを教えています。
 では、誓願の性質はどういうものでしょう。すると、第22章第1節のところで、宣誓には断言的宣誓と約束的宣誓があるということが述べられていましたが、誓願は、ほとんど約束的宣誓と同じ性質のものです。
 すなわち、約束的宣誓においては、人が神を証人として他の人にこれこれのことをこれから行うと誓うわけですが、請願は、人が、他の人ではなく、神に直接ですが、神にこれからこれこれのことを行うと誓うことにおいて、ほとんど同じと言えます。対象が違うだけで、どちらもこれこれのことをこれから行うと誓うことにおいて同じです
 こうして、宣誓も請願も、神にかかわるので、宗教的な性質を帯び、約束したこと、誓ったことを同じ宗教注意をもち、同じ忠実さをもって実行すべきです。
 それで、旧約聖書のコヘレトの言葉5:3−5に誓願の宗教的性質がとてもよく出てきますので、読んでおきます。「神に願をかけたら誓いを果たすのを遅らせてはならない。愚か者は神に喜ばれない。願をかけたら、誓いを果たせ。願をかけておきながら誓いを果たさないなら、願をかけないほうがよい。口が身を滅ぼすことがないように。使者に『あれは間違いでした」などと言うな。』神はその声を聞いて怒り、あなたの手のわざを滅ぼされるであろう。」とあり、願をかけて、神が願を叶えてくださったのに、自分が神に対してすべきことをのびのびにして、誓いを果たさないなら、立会人が来て、誓いを果たすように求めたときに、あの願かけは間違いでしたなどと言うなら、神は怒って、願をかけた人を裁き、滅ぼしますと言う意味です。本当にそうです。神に誓願をした者は、神に厳粛に約束したのですから、そのとおりに果たさなければなりません。注意深く、忠実に自分が神にした約束を実行すべきです。


第6節 請願の唯一の対象としての神

第6節に入りましょう。第6節は何を言っているのでしょう。すると、神への約束である誓願は神にのみなされるべきこと、また、感謝としてなすべきこと、また、一層厳密になすべきことが述べられています。すなわち一言で言うと、誓願の正しい方法が述べられていると言っていいでしょう。宣誓は、他の人が対象ですが、誓願は神が対象です。第6節から3点を学びましょう。

第1点 請願の対象は神のみ
 請願は、神に願をかけ、「神様。こうしてください。そうすれば、わたしはも、神様に対してこうします」と約束し、誓うわけですから、神だけが対象になります。神以外のものは願かけの対象にはなれません。
 ところが、当時、カトリックは、マリアや聖人に対して願かけをしていましたが、それは、誤りで、排除されるべきでした。「どのような被造物に対してもなすべきでなく」とありますが、この文章は、カトリック教会がマリアとか聖人に対して誓願をする、約束をすることを迷信として排除している文章です。そういうことをしないようにと言っているわけです。
 詩編76:11で「あなたたちの神、主に誓いを立て、それを果たせ」と言われているとおりです。

第2点    感謝として、また、願いとして行われる

 請願は、神から受けたあわれみに感謝して、また、自分が求めているを神から受けるために行われます。「誓願が受け入れられるためには、自発的に、信仰と義務の良心とから、受けたあわれみに対し、あるいはわたしたちの必要を得たことに対する感謝として、なすべきである」とありますけが、この訳し方では意味がわかりにくいでしょう。次のように訳したらよいでしょう。「そして、請願が受け入れられるためには、自発的に、信仰と義務の良心から、受けたあわれみに感謝して、あるいは、わたしたちが求めているものを得るために、なされるべきである」。
 ただし、このように訳しても意味がわかりずらいでしょう。そこで、実際の例を見ましょう。創世記の28:20−22です。「ヤコブはまた、誓願を立てて言った。『神がわたと共におられ、わたしが、歩むこの旅路を守り、食べ物、着る物を与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主がわたしの神となられるなら、わたしが、記念碑としてたち立てたこの石を神の家とし、すべて、あなたがわたしに与えられるものの十分の一をささげます。』」
 ここは、ヤコブは伯父のラバンのところに行くときにベテルで夢を見ます。石を枕にして寝ているとき、天のはしごがあって天使が上り下りしている夢で見ます。そのときは、不安を覚えていました。けれども、伯父のラバンのところで自分の生活を神が守ってくださったときには、そして再び無事にカナンの地に帰ってくることができたときには、天使が上り下りした夢を見たこの地ベテルを神の家として記念のものを建てます、それから十分の一をささげるというふうに約束し、誓いました。これは誓願のとてもよいお手本でした。ヤコブは、強制されてでなく、まったく自発的に信仰と、そうすべきという義務の良心から行った誓願です。神がヤコブに子孫の増加とカナンの土地を与えると約束し、共にいてくださること、守ってくださること、連れ帰ってくださること、見捨てないこという約束まで与えてくださった大きなあわれみに感謝して行った誓願です。
 また、これからの歩みにおいて、ヤコブが必要とし求めている安全、食べ物、着る物を与えること、そして、父の家に無事に帰れるようにしてくださることを得るために誓願したのです。ヤコブの誓願は誓願のお手本になります。

第3点 誓願の義務の履行
 誓願したら誓願した通りのことを、信仰と神に誓願したから守らなければという良心の義務として果たすべきですが、それだけでなく、誓願した義務の遂行に助けとなることも、一層なすべきことが教えられています。
 ヤコブと例に取れば、ヤコブは、神への誓願にゆえに、伯父ラバンのところで、神に約束した義務を果たし、さらに、他の事柄でも、神に約束した義務を果たすために適切に役立つことは何でもしたのです。


第7節 カトリックの修道誓願の誤り

 第7節は何を述べているのでしょう。すると、誓願の義務について述べています。すなわち、自分の力でできないことを神に誓願して約束してはいけません。それゆえ、カトリックのより高い完全としての修道誓願、修道士の誓約、誓願制度をカトリックが設けていることは、根本的な誤として排除している文章です。
 そこに幾つかの言葉が出てきますが、カトリックは、終生の独身、公約した貧困、修道規則への服従という修道の誓願は、より高い完全の度合い、自分自身がより完成を目指した高い度合い、完成の程度を目指す者として設けていると自分たちは言うのですが、これは誤りであり、迷信であり、また偽善です。
 カルヴァンは「綱要」の第4篇13章で、この修道制度のことについて決定的に暴いています。例えばこんなことを言っています。13章3節でカトリックの独身制を次のように言っています。「独身を守るという無謀さこそ最たるものである。すなわち司祭や修道士や修道女は、みずからの弱さを忘れて独身生活のたまものを授かったと信じている。」と。その意味は、独身を守るなどというのは無謀である。その典型的なものだと。そのような賜物がないのに、カトリックはそんなことをやっているという意味です。
 カトリック修道は禁欲です。禁欲という教えは聖書にはないのです。これは自分たちが勝手につくり出した教えです。まさにカトリックの修道士制度は禁欲です。禁欲というのはキリスト教の教えではありません。また、カトリックは、修道誓願によって神に献身しているのだと自分たちが誇りにするわけですが、カルヴァンは、何と言ったと思います。彼らは悪霊に献身しているのだと言っているのです。「綱要」の第4篇第13章第17節でこんなことを言っていますよ。「私は、彼らは神に献身しているのではなく、悪霊に献身しているのだと主張する」という文章があります。すなわち、修道誓願なるものは神の言葉に全く基づかないので、神に献身しているのでなく、悪霊に献身しているのだという言い方です。ここまで行けば、もう根本的な否定でしょう。
 それで、「終生の独身、公約した貧困、修道規則の服従」というのがあるのです。「公約した貧困」とは、自分が実践していく貧困という意味です。自分が修道士になって貧困の中で歩みますと公言しているわけです。
 それから、「修道規則への服従」というのは、修道士になるための規則がいっぱいあるのですが、それに全部服従しますという意味です。修道士とか修道女というのは服従と従順というのが徹底的に求められますから、上の人には決して逆らえないのです。
 それでは、最後に、「迷信的な罪深いわなである。キリスト者はだれも、このことにかかわり合うべきでない」。とあり、カトリックの修道誓願が、「わな」と言われています。わなというのは、英語で、もともとは、snareですが、猟師が鳥とか動物を捕まえるときに使うわなです。「このことにかかわり合うべきではない」という表現は、山永武訳のウ告白を見ますと、「迷信的な罪深いわなであり、キリスト者は決してそれに陥ってはならない」と訳されていて、「かかわり合うべきでない」」よりもよい訳と思います。


結び

以上で宣誓と誓願の解説をしましたが、キリスト教の伝統に立つ当時の英国においては、これらは信仰生活と実践においてとても大事なものだったと思います。今日の日本のクリスチャンであるわたしたちには、ぴんと来ないこともあるでしょう。でも、当時においては、日常の生活において大事なことでした。では、今日のわたしたちと、これがどういうふうに実際に生活に関わってくるのかということがあるので、これをまとめて締めくくりとしましょう。
 すると、わたしたち日本のクリスチャンも、いろいろな場合に誓約をします。洗礼、転入、加入、教会役員任職(教師・長老・執事)、婚約、結婚などの誓約、さらに、まれには教会裁判の証人の誓約の場合もあるかもしれません。では、それらの際の誓約は、どれが宣誓で、どれが誓願になるのでしょう。キリスト教の伝統の浅い日本のわたしたちクリスチャンには、なかなか区別が難しいでしょう。わたしが調べた限りでは、キリストを信じて教会員となる洗礼の誓約は誓願(vow)、聖書の教えを体系的に示しているウェストミンスター信仰規準を受け入れる教師任職の誓約は宣誓(oath)、死が2人を分かつまでの愛を誓約する結婚は誓願(vow)、教会裁判の証人としての誓約は宣誓(oath)でした。これらを参考にして考えると、転入、加入の誓約も教会員になる誓約ですから誓願(vow)でしょう。教師と同じように、ウェストミンスター信仰基準受け入れを誓約する長老・執事の任職誓約も、宣誓(oath)でしょう。婚約は、結婚に準じて、誓願(vow)でしょう。
 どれが誓約になり、どれが誓願になるかをいうこともありますが、わたしたちは、「神と教会の前で謹んで誓約いたします」あるいは「神と証人の前で謹んで誓約いたします」と誓約したことを信仰でしっかり受け止め、誓約したことを忠実に、真実に果たしていきましょう。

 


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