第24章 結婚と離婚について
はじめに
第24章「結婚と離婚について」の解説に入りましが、改革派の信条文書において、結婚および離婚について述べているものがあるでしょうか。すると、1566年作成の第二スイ信条の」29章で「独身、結婚及び家庭生活について」があります。また、十戒の講解が載っている信仰問答においては、第7戒「姦淫してならない」の解説で一般的に広く結婚生活が扱われます。ハイデルベルク信仰問答108問でも一言触れています。また、1563年作成の英国の「聖公会大綱」(39か条)の32条において、「司祭の結婚について」述べられています。しかし、ウェストミンスター信仰告白の下敷きとなったアイルランド信条においては、結婚については、「隣人に対するわれらの義務」というタイトルで64条で、結婚について述べています。すなわち、教会の牧師・教師たちは、また、クリスチャンは、結婚してよいということが書かれています。これは、カトリックが教職者の結婚を禁止して、独身制を主張していたことを誤りとして非難しています。
でも、ウェストミンスター信仰告白は、結婚だけでなく離婚についてまで述べられていて詳しくなっていますが、これは、当時の状況がありました。当時、英国では、「失楽園」を書いた文人として名高いジョン・ミルトンをはじめ、離婚の自由を主張する人々が出てきましたので、ウェストミンスター信仰告白は、聖書は離婚を認めていないことを述べる必要があったからです。今日のわたしたちも、結婚についての正しい教えを身につけ、健全で明るく楽しい喜びに神の祝福に満ちたよい家庭を築いていきましょう。
第1節 結婚の性質
第1節は、結婚の根本的性質についてはっきり教えています。すると、結婚は、一夫一婦で、一夫多妻あるいは一妻多夫は、神の御心に適わぬもので合法的でないことを明白にしています。創世記2:24「こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる」と言われていますす。「結ばれ」はヘブライ語でもともと「粘着する」とか「くっつく」という意味で、ニュアンスはくっついて離れないことを意味します。また、「一体となる」というのは、ヘブライ語のもともとの言い方は、「ひとつの肉となる」とか「ひとつの体となる」という」意味で、ニュアンンスは、分離できないひとつになることを意味します。後に、イエス・キリストも、マタイ19:5、6でこの箇所を引用されました。
ただし、旧約聖書においては、神への信仰をもっていたのに、アブラハム、ヤコブ、ダビデその他が一夫多妻しており、あるいは、妻の他に女性を持ちましたが、それは、よいお手本として記されているのではありません。逆です。反面教師です。一夫多妻をすれば、必ず問題が生じ、苦しみと悲しみが生じ悲劇が起こることを教え、一夫多妻をしないように警告しているのです。
アブラハムは、妻サラとはしためハガルとの三角関係となり、三者が皆苦しみました。そして、ついには、ハガルと実の息子イシマエルを砂漠に追放せざるを得なくなりました。ヤコブには、レアとラケルの二人の妻がいましたが、二人の妻は嫉妬と反目を繰り返しました。ダビデは、何人も妻がいて、多くの息子たちがいましたが、王位継承をめぐって腹違いの息子同士が殺し合いをしましたし、さらに、実の父ダビデを殺そうとまでしました。ですから、神の立てた創造の秩序である一夫一婦を守らないと、必ず苦しみが来ますので、避けねばなりません。
第2節 結婚の目的
第2節は、結婚の目的を4つ教えていますので、順次見ていきましょう。まず結婚の第1の目的は、夫と妻の助け合いです。お互いの助け合いのためです。素晴らしいです。証拠聖句は、創世記2:18です。「主なる神は言われた。『人がひとりでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう』」とあります。そして、ここは、男を助ける者として女が造られてましたが、ウェストミンスター信仰告白は、だからと言って、結婚は女が男を助けるためとは言わないで、「夫婦お互いの助け合いのため」と相互の助け合いのためと言っているのは本当に素晴らしいと思います。女は男を助けるが、男は女を助けないかというとそんなことはなく、男も女を助けるのです。聖書は、女が男を助けるという言い方で相互の助け合いを言おうとしていると聖書を解釈しているのでしょう。素晴らしいと思います。
では、結婚の第2の目的は何でしょう。すると、嫡出の子供をもって人類を増加させるためです。「嫡出の子供」とは、法律上の婚姻関係にある妻から生まれる子供のことです。すなわち、正式な結婚関係から生まれた子供を意味します。正式な結婚関係で子供を生んで人類を増やしていくために結婚と家庭が制度化されたのです。したがって、正式な結婚関係以外で子供が生まれていくことは本来神の御心でないことを意味します。
では、結婚の第3の目的は何でしょう。「きよい子孫をもって増加さすため」です。すなわち、結婚は単に人類が増加するということだけでなく、教会を増やすためでもあるのです。すなわち、神の民、信仰の民、クリスチャン、信者を結婚によって増やしていくのです。
クリスチャンは現実に、クリスチャンホームを築き、契約の子を産み、子に幼児洗礼を授け、信仰告白に導いて、教会を増やすのです。すなわち、神の民、信仰の民を増やすのです。
ただし、厳密に言えば、神が創造のとき、エデンの園において、結婚を定めたときは、まだ、罪がありませんでしたので、教会そのものもありませんでした。それゆえ、そのときは、教会の増加ということはありませんでした。しかし、罪が入ってからは、信仰に生きる子供を増やすという目的が加わったのです。旧約時代において、神の民イスラエルは、偶像を拝む他の民との結婚は禁止されていましたが、それは、信仰の純粋さを守り、信仰の民を増やすためでした。
では、結婚の第4の目的は何でしょう。すると、「汚れの防止のため」です。すなわち、性的な乱れや不品行を防ぐためです。正当な健全な性的欲求の実現が、夫婦間のみでなされるためです。禁欲は、神の御心ではありません。
たとえば、カトリックでは、司祭は、結婚を禁止され、独身主義を強要されたため、数え切れない不道徳と性の乱れがあったことはよく知られています。司祭たちは、隠れて、性的欲求を満たすため、多くの不道徳をしました。
これは、パウロの教えたことに反します。「しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また、女はめいめい自分の夫を持ちなさい」と命じれているとおりです(コリント一7:2)。
以上のようにして、結婚の目的を4つ述べています。今の時代は、性と結婚が乱れた時代ですが、わたしたちクリスチャンは、聖書にしたがって、性と結婚をきよく守り、神からの豊かな祝福の中で喜んで日々歩んでいきましょう。
第3節 主にある結婚
この第3節は、信者同士の結婚を教えています。すなわち、信者は信者とだけ結婚すべきことが義務で、無信仰者、未信者その他の人々と結婚してはならないことを述べています。これらは、今日では、特に、異教社会の日本でが、相当問題になるでしょう。でも当時はごく自然、ごく当然のことでした。カトリック教会でも、カトリック信者同士の結婚を主張していました。カトリックは、プロテスタントを敵視していましたので、プロテスタント信者との結婚を禁止していました。プロテスタントも同じでした。ルター派信者はルター派信者と結婚すべきと考えていました。改革派もそうです。同じ改革派信仰を持つ信者と結婚すべきと考えていたのです。これらはごく自然、当然のことでした。プロテスタント信者がカトリック信者と結婚してもうまくいかないでしょう。また、プロテスタントも、ルター派信者と改革派信者が結婚するのも難しいでしょう。同じ改革派信者同士が同じ信仰でうまくいくでしょう。
ところで、信者同士の結婚は義務なのか、それとも原則あるいは目標なのでしょうか。もし、信者同士の結婚が義務なら、信者が、無信仰者や未信者と結婚したときには、信者の義務に背いたことになるのでしょうか。信者の数が少ない日本で、未信者との結婚は珍しくありませんが、その場合、信者の義務に背いたのでしょうか。
そのように、いろいろな問題が出ますが、17世紀当時のキリスト教社会の英国においては、信者同士の結婚は自然なこと、当然なこと、当たり前のことでした。信者でない人と結婚するなどということは通常では考えられなかったのです。これらのことを念頭において、第3節を3点から学びましょう。
第1点 結婚の合法性
ある年齢がくると自分で分別をもって判断できる人が結婚するということは、神の律法に合うことで、禁止してはならないことを教えています。この文章は、カトリックが、司祭に独身制を強要していたことを誤りとして排除する文章です。テモテ一4:3で「・・・終わりのときには、・・・結婚を禁じたり・・・」と言われているとおりです。
第2点 信仰のない人や信仰が違う人との結婚の禁止
結婚するときは、主にあってのみ、すなわち、信者同士で結婚することが義務であるので、信仰のない人や、ローマ教皇主義や、偶像を拝む人と結婚してならないことが述べられています。「主にあってのみ結婚することが義務である」ときわめて明白で断定的です。「主にあってのみ」とは、主イエス・キリストを信じる信者同士のみの結婚が義務という意味です。
それゆえに、改革派信仰を告白する信者は、無信仰者、すなわち、神への信仰をもたない者、教皇主義すなわちローマ・カトリック信者、あるいは、他の偶像を礼拝する者、すなわち、キリスト以外の神を拝む人との結婚はしてなりませんでした。 この流れでわたしたちがひっかかるのは、「無信仰者」すなわち、神を信仰しない者たちですが、当時の英国で神を信じない者たちというのは、どのような人々だったのかと思うのですが、意識的に自覚的にキリスト教に反対して、神を信じない人々を意味しているのでしょう。
第3点 つり合わない結婚の禁止
第3点で、信仰のない人(infidels)、ローマ教皇主義や、偶像を拝む人と結婚してならないことが述べられていますが、今度は、ある意味で霊的にもっとひどい人々、すなわち、生活が乱れ、荒廃していることが知られている人やキリスト教の異端を公言して人生を歩んでいる人と結婚してはならないことが述べられています。
「生活における名うての悪人」(notoriously wicked in their life)とは、もともとの言い方は「生活において周知の邪悪な人々」という言い方で、生活において行状が、悪い意味で有名な人のことです。生活において名が聞こえた無頼のやからのことです。生活においてひどく荒廃していることが周知の人のことです。
また「破滅的な異端の主張者」(damnable heresies)とは、もともとの言い方は「滅ぶべき異端を保持する人々」あるいは「滅ぶべき異端を主張する人々」という言い方で。異端を主張して神に裁かれて滅ぼされるべき人々という意味です。
では、「生活における名うての悪人」や「破滅的な異端の主張者」とは、具体的にどのような人々なのでしょう。証拠聖句を見ましょう。創世記34:14では「割礼を受けていない男」、すなわち、カンン人のこと、ヒビ人のハモルの息子のシケムのことです。出エジプト34:16では、カナンの諸民族の娘をイスラエル息子の嫁にしてはならならないといわれています。申命記7:3、4ではカナンの諸民族の息子や娘とイスラエルの娘を息子と結婚させてはならないと言われています。列王上11:4ではソロモンに嫁いでいる異教民族の妻たちがソロモンの心を彼女たちの異教の神々に向けたことが言われています。ネヘミア13:25−27では、イスラエルの男に嫁いでいるアシュドト人、アンモン人、モアブ人の女たちを意味しています。マラキ2:11、12では、イスラエルの男たちと結婚した異教の神を信じる娘たちを意味しています。
これらの証拠聖句は、皆旧約聖書からです。真の神ヤーウェ以外の神を拝む異教の人々を意味しています。ヤーウェ信仰の純粋さを守るため、神の明白な律法として、同じヤーウェを拝むイスラエルの民同士の結婚が義務とされました。
では、新約聖書においてはどうでしょう。ウ告白の証拠聖句はコリント一7:39で文脈は、未亡人の再婚を扱っている箇所です。新共同訳聖書は、「妻は夫が生きている間は夫に結ばれていますが、夫が死ねば、望む人と再婚してもかまいません。ただし、相手は、主に結ばれている者に限ります」です。
しかし、新共同訳聖書と違う訳もできます。新改訳聖書は、「もし、夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみ、そうなのです」で、これがもともとのギリシャ語本文の正しい訳です。その意味は、再婚が許されるのは、主の御心にかなう場合のみという条件がつけられていると解釈できます。この場合は、相手を信者に限定しているのでなく、主の御心にかなうことを条件にしています。コリント一7:3は、2つの解釈があることを覚えておきましょう。 そして、新約聖書のもうひとつの証拠聖句は、コリント二6:14で「あなたがたは、信仰のない人々と一緒に不釣合いな軛につながれてはなりません。正義と不義とにどのようなかかわりがありますか。光と闇とに何のつながりがありますか。キリストとベリアルにどんな調和がありますか。信仰と不信仰に何の関係がありますか。神の神殿と偶像にどんな一致がありますか」です。この箇所が信者と信者でない人の結婚を禁止している証拠聖句にされていますが、どうでしょうか。ここの文脈は、結婚のことを教えているのでなく、信者と信者でない人の生き方は根本的に違うことを明白にして、信者は信者でない人の生き方に影響されて同じ生き方に同化されてはならずに、信者としての本来の真の生き方を貫くようにとの薦めが力強くなされているところです。それゆえ、この箇所を結婚に当てはめて、信者でない人との結婚禁止の証拠聖句にすることには、無理があるかもしれません。
第3節の解説は以上ですが、結婚は当時の社会状況と深い関係があるでしょう。「無信仰者」と言うのは、今日の日本における未信者とはまったく違うでしょう。日本における未信者は、キリスト教を知らない人々です。キリスト教という宗教があることは知っていても、当時の英国とは違います。当時の英国の国家も社会もキリスト教で動いていて、人は生まれたときから幼児洗礼を受けて国教会の一員であるという状況です。それでもキリスト教を信じないというのとは違います。日本ではキリスト教伝道がまだ行渡っていないのでキリスト教を知らずに信じない日本の人々と宗教改革時代のキリスト教社会での無信仰者を区別しましょう。ですから、当時の英国の無信仰者は、意識的にキリスト教を信じなかった人々のことでしょう。
日本においても、もちろん、クリスチャン同士の結婚が目標であり、理想であり、望ましいことですが、現実には、信者でない人と結婚することも多数あり、伴侶や家族がキリスト教信仰に導かれるように祈り願いながら生活している人々もたくさんいることをよく理解し、わたしたちも、祈りと配慮をもってサポートしたいと思います。日本キリスト改革派教会が、結婚について、信条文書を書くときには配慮のある書き方が必要でしょう。
第4節 近親相姦の禁止
この第4節は、近親相姦の禁止を教えています。血のつながりで、あるいは、結婚によりできた姻族関係のつながりで結婚できないことを教えています。旧約聖書のレビ記18章の禁止命令から来ています。そこでは、肉親の女性に近づいて、性的関係をもってはいけないことが具体的に列挙され、命じられています。
近親者と結婚することは、神の目から見て不合法です。新約時代にも、コリント教会において、ある人が、父の妻、たぶん、義理の母親と思われますが、夫婦関係をもっていたということでパウロが戒規を命じました(コリント一5:1)。
最後の一文の「男子は、自分の血族で結婚できるより以上に近い妻の血族とは結婚できないし、女子も自分の側でできる以上に近い夫の血族とは結婚できない」とあります。なかなか理解しずらい文章ですが、意味は、自分の妻が死んだとき、夫は、その妻の姉妹たちと結婚できないし、また、妻は、夫が死んだとき、その夫の兄弟たちとは結婚できないという意味です。 確かに、聖書の時代はそのとおりで、これが皆の自然な感情であり、意識でした。しかし、次第に変わってきました。自分の妻が死んでも、夫は、その妻の姉妹たちと結婚できるのではないか。また、妻は、夫が死んだとき、その夫の兄弟たちとは結婚できるのではないかと人々の意識や気持ちや感情が次第に変わってきました。
そこで、PCUS、すなわち、アメリカ長老教会、すなわち、南長老教会は、1886年に最後の一文を削除しましたし、わたしたちの日本キリスト改革派教会も第17回大会で削除しました。
第5節 離婚の正当な理由
ウェストミンスター信仰告白に、どうして、離婚のことが載っているのでしょう、すると、それは、カトリック教会が結婚を7つの秘跡(礼典)のひとつに入れ、絶対に解消できないものとしていたからです。それで、離婚を認めなかったからです。しかし、プロテスタントは、もちろん、結婚を大事にします。でも、姦淫と故意の遺棄があった場合には、結婚の本質に反するので、離婚の正当な原因となることを表明しました。そこで、ウェストミンスター信仰告白も、離婚について載せました。そこで、第5節を2点から学びましょう。
第1点 婚約中の姦淫
婚約はしましたが、まだ結婚していないとき、姦淫が生じた場合は結婚を解消できます。「婚約」は、英語でcontract(コントラクト)でもともとの意味は、「契約」という意味です。いずれ、結婚の契約をするということで、婚約の意味で使われるのです。そして、男性と女性が結婚を目指して婚約をしましたが、結婚前に、男性か女性のどちらかに他の異性との姦淫の不品行が発覚した場合は、潔白な側にその婚約を解消する正当な理由があります。イエス様の養父のヨセフも、婚約者のマリアがイエス様を身ごもったとき、マリアが他の男性と姦淫して身ごもったと思い、マリアに離縁状を書いて、婚約そして結婚を解消しようとしたいきさつはよく知られているでしょう(マタイ1:18−20)。
第2点 結婚してからの姦淫
結婚してからの姦淫の場合は、潔白の側に離婚の申し立てをする正当な理由を与えます。しかし、その場合でも、しっかりとした法的手続きを経て離婚することが求められます。そして、その後、潔白の側は、他の人と結婚することができます。 「離婚後あたかも罪を犯した側が死んだかのように」とありますが、この表現は、ローマ7:2、3から来ています。「結婚した女は、夫が生きている間は、律法によって夫に拘束されますが、夫が死ねば、自由になるので、他の男性と結婚しても姦淫にはならないといみ意味ですが、そこから来ています。
夫が生きているうちに妻が自分勝手に他の男性と結婚すれば、姦淫になりますが、夫が死ねば、他の男性と結婚しても姦淫にはなりません。したがって、夫が姦淫すれば、夫はもう死んだと同じですので、夫婦関係は終了し、他の男性と合法的に結婚できます。したがって、姦淫は結婚関係を終わりにしてしまう重大な罪であることがわかります。姦淫は、結婚の目的の破壊ですから、もう事実上、その結婚は破綻していることになります。
今日、日本も離婚が多くなりました。そして、その原因は、多種多様ですが、そのひとつが不倫、すなわち、姦淫であることは間違いありません。離婚をすれば、伴侶が傷つき、家庭が崩壊し、子供も大きな犠牲を受けます。わたしたちクリスチャンは、夫婦を結びつけてくださったのが、神であることを信仰し、家庭を大事にし、妻を愛し、夫を愛し、子供を愛して、健全で明るく楽しい家庭を、日本において、築いていきましょう。神は、国家と教会と家庭と言う三つの大事な制度を造ってくださいましたが、わたしたちは、神中心の家庭、聖書に従う家庭、神の恵みを豊かに受ける健全で明るく楽しい家庭を祈りをもって築いていきましょう。
第6節 離婚の原因としての故意の遺棄
第6節は何を教えているでしょう。すると、離婚の正当な理由になるものとして、故意の遺棄というものがあることを教えています。
「故意の遺棄」とは、夫か妻の一方が、相手を見捨て、周囲の人々がどんなに手を尽くしてまったく受け入れないという場合です。その場合は、故意に遺棄された側が、正しい手続きを経て離婚できます。
「人間の腐敗は、神が結婚において合わせられた人々を不当に離すために、論議に苦心しがちなものであるが」とありますが、意味は、結婚は神が合わせてくださったにもかかわらず、罪によって腐敗している人間は、離婚の理由をあれこれ作り出すことをしがちなものだという意味です。でも、離婚の理由は、夫婦の一方が、相手を最早妻と認めないであるいは夫と認めないで見捨てること以外にはありませんという意味です。
「論議に苦心する」とは、もともとの言い方は、罪に腐敗した人間は、「(離婚の)理由をあれこれ考え出すことをしがちなものだ」という言い方です。すなわち、罪人である人間は、離婚の理由を一生懸命探すことをしがちなものだという意味です。
「教会や国家的為政者によってもどうしても救済できないような故意の遺棄以外」とは、離婚しないようにと教会関係者や行政の関係者が夫婦の間に入って、仲を取り持つ努力をいろいろしてくれるのに、それでも、かたくなに相手を捨てる決意をして、その意志を変えないことを意味します。もう誰の手にも負えない状態を意味します。
「離婚する場合には、公的な秩序正しい訴訟手続きが守られるべきで、当事者たちは自分自身の事件において、自分の意志と判断に任せられてはならない。」とありますが、当時、離婚は、今日のように離婚届けを役所に出せば終わりというような簡単なものではありませんでした。社会全体、国家全体、教会全体が、時代全体が結婚は神が合わせたものとして、神の前で誓約した厳粛なもので、離婚をしないことが前提の時代でしたので、離婚は、公の裁判への申し立てがなされ、審議されて、はじめて認められるものでした。そこで、それらの教会的、法的、行政的、社会的手続にしっかり従って事柄を進めることを守ることが必要でした。これも、安易な離婚を防ぐための仕掛けでした。
結び
以上のようにして、第23章「結婚と離婚について」を見ます。結婚と離婚のついての聖書自身の教えは不変です。しかし、聖書の教えが適応されたウェストミンスター信仰告白作成時代のの17世紀のキリスト教で動いていたと英国の社会状況と、わずか百人に一人のキリスト教信者の日本の異教社会における状況は、相当違うので、日本の状況を踏まえた結婚と離婚についての信条文書を作成することが必要でしょう。人間、男と女、性、結婚、家庭、子供、家族などについての聖書の教えを豊かに総合した信条文書が必要でしょう。また、同性の結婚(男と男、女と女)、性同一性の途中での転換、性転換などの現代の課題があります。
なお、関心のある方は、わたしのホームページの「佐々木稔 キリスト教全集 説教と神学」の「旧約各書からの説教」の「雅歌」および「箴言」をお読みください。結婚について、お役に立つ部分があると思います。世界で一番素晴らしい姿は、夫婦が仲良くしている姿であり、世界で一番醜い姿は、夫婦が口をとがらせてお互いにののしり合って争っている姿です。わたしたちの姿はどちらでしょう。
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