第30章 「教会の譴責について」
はじめに
「譴責」という言葉は、今日、ほとんど使われないでしょう。ルビが打ってなければ読めないでしょう。まして、書けないでしょう。辞典を引きますと、「譴責」の「譴」は、音読みで「ケン」ですが、訓読みで「責める」と出ています。そして、意味は、もちろん、「責める」、「とがめる」、「しかる」、「せめ」、「とがめ」、「罪」、「とが」であると述べています。
そして、「譴責」は、@過失などをきびしく責めとがめること、A職務上失策のあった官吏に加える懲戒処分と出ています。ですから、日本語から言うと「譴責」は、罪を責めることを表します。
では、英語はどうなっているでしょう。すると、第30章はOf Church Censurs(チャーチセンサーズ)です。Censursとは、「非難」、「とがめ」、「譴責」と出ています。そこで、日本語も「譴責」としたのでしょう。譴責は、わたしたちの日本キリスト改革派教会においては、「教会規定」の中の「訓練規定」で扱われるものです。
それで、用語はそのような意味ですが、しかし、内容的には、わたしたちが、「教会戒規」と呼んでいるものです。英語では、今日discipline(デシプリン)といわれるものです。
英語でも、今日わかりにくいようです。そこで、オーストラリアの長老教会のR.S.ウォード編集の現代英語訳ウェストミンスター信仰告白を見ますとChurch
Discipline (チャーチデシプリン)とわかりやすくなっています。また、ドイツ語訳ウェストミンスター信仰告白も フランス語訳ウェストミンスター信仰告白も、「教会の戒規」となっています。アメリカのJ.H.セルンスター
、D.F.ケリー 、P.ロリンソンの3人の共著のウ告白解説書では、「教会による罪の宣告」というタイトルになっています。
改革派教会の信条文書において戒規のことを述べているものとしては、1536年の第一スイス信条、20条「教役者と教会との職責は何であるか」で、また、1537年のジュネーブ信仰問答372問と373問で聖餐を受けるにふさわしくない人には聖餐にあずかることを禁止するように教えています。
また、1559年のフランス信条では、6 「教会 その組織」 33条で「教会の規律と規約」で、破門、すなわち、戒規について述べています。1561年のベルギー信条では、第32条で「教会規約要項における また、訓練の實施における教会の権能について」として述べられています。
1566年の第二スイス信条では、18条22項「教会の教職者、その制度と任務について」で、戒規に関することが述べられています。
では、英国の信条史においてはどうでしょう。1560年のスコットランド信条18条で、「何によって真の教会は偽りの教会から区別されるか。教会の教義の正しい判断は何であるかということについて」で教会的訓練が正しく行われ、悪徳が抑制されるものとしての戒規が語られています。1563年の英国聖公会大綱(39か条)は、33条において、「破門された人を避ける方法について」において、破門された人の回復の仕方に付いて述べています。1615年のアイルランド信条は「教会と福音の外的奉仕について」の70条で悪しき教職の免職、73条で破門された人の受け入れ方が述べられています。
ですから、改革派諸信条では、戒規にあたることをよく述べています。特に、聖餐を正しく守るために訓練や戒規がなされてきました。
では、ウェストミンスター信仰告白の流れにおけるこの第30章の「教会の譴責について」の位置は、どのようなものでしょう。すると、第25章「教会について」からこの第31章の「教会の地方会議と総会議について」の教会論の中でのひとつのテーマになっています。そこで、早速、中身を見ていきましょう。
第1節 教会政治の存在
第1節は、キリストは、教会に教会政治を与えてくださったことを教えています。これは、エラスタス主義(エラスチニアニズム)を排除しています。エラスタスに由来するエラスタス主義は、教会は国家のひとつの機関であるので国家とは別個の政治を持つ必要はなく、国家に治められればよいという考えです。それゆえ、教会は国家の役人に治められればよいと主張します。教会は、教えと礼典を行えばそれでよく、戒規にあたることは、国家が行えばよいと考えますが、ウェストミンスター信仰告白は、このエラスタス主義を誤りとして排除しました。
キリストは、教会を支配する王として、また、教会の頭として御自身の教会に国家とは別の教会役員による教会政治を与えてくださったのです。エラスタス主義は、16世紀のスイスの神学者のエラスタスに由来し、共鳴者はエラスタス主義者(エラスチアン)といわれますが、ウ告白は、エラスタス主義の誤りを排除しました。
「教会の王またかしら」というのは、この世の王、この世の国家の王でなく、キリスト御自身が教会を支配するお方であることを表しています。
「国家的為政者とは別個の教会役員の手による政治を定められた」とありますが、「国家的為政者とは別個の教会役員」とは、教会の長老のことです。長老たちの会議により、教会は治められるのです。
わたしたちが、新約聖書を読みますと、教会のお手本であり原型である、初代教会はには、長老たちが立てられ、そして、教会を治めていたことが記されています。国家が初代教会を治めていたのではありません。
たとえば、テモテ一5:17で、「よく指導している長老」たちとありますが、これは、もともとの言い方は、「よく治めている長老たち」です。国家の役人が教会を治めていたのではありません。
また、使徒言行録20:17もそうです。「パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた」とあり、エフェソ教会に長老たちがいて治めていたことがわかります。また、その20:28では、「聖霊は、あなたがたを群れの監督者に任命なさったのです」とあり、ここでは、長老が教会を監督していた、すなわち、治めていたことがわかります。ですから、国家的為政者とは別個の教会役員とは長老のことであり、主イエス・キリストが与えた教会政治は長老主義政治であったこともわかります。
ただし、改革派は、長老主義を採らない教会を教会でないとは言いません。長老主義政治形態は、救いには直接関係しないからです。しかし、改革派の確信としては、長老主義政治が聖書の教える教会政治形態です。なお、教会政治については、吉岡繁先生の「教会政治」をお読みください。
第2節 天国の鍵
第2節は何を教えているでしょう。すると、教会役員には、天国の鍵と戒規の権能が委ねられていることを教えています。そこで、教会役員は、御言葉の説教を聞いて、悔い改めた人には、鍵の権能を用いて、神の国に入れることを宣言しますし、悔い改めない人々に対しては、神の国が閉じられていることを宣言します。
また、教会員が罪を犯したときには、戒規によって神の国を閉じることを宣言しますが、悔い改めを示したときには、戒規を解除し、その人が再び神の国に受け入れられたことを宣言する権能を委ねられています。
マタイ16:19に、「わたしはあなたがたに天の国の鍵を授ける。あなたが、地上でつなぐことは、天上でもつながれ、あなたが地上で解くことは、天上でも解かれる」と言われているとおりです。
ローマ・カトリック教会は、天国の鍵は、使徒ペトロに委ねられた。そして、使徒ペトロの後継者がローマ教皇(法王)である。それゆえ、ローマ・カトリック教会が天国の鍵をもっていると解釈しますが、その解釈は誤りで、天国の鍵は、ペットロ個人でなく、教会(役員)に委ねられた。そこで、天国のかぎの権能を行使する教会役員である長老たち、具体的には、長老たちの会議に委ねたと考えます。
では、天国の鍵とは具体的に何でしょう。すると、御言葉と譴責、すなわち、戒規です。「地上でつなぐ」とは、禁止することです。地上の教会、すなわち、長老たちの会議で禁止と宣言すれば、それは、天上でも、すなわち、神によっても禁止されることを意味します
また、「地上で解けば」とは、地上の教会、すなわち、地上の長老たちの会議で赦しを宣言すれば、それは、天上でも、すなわち、神によっても赦されるという意味です。
したがって、人が御言葉、福音の説教を聞いて悔い改めれば、教会、すなわち、長老たちの会議で、その人の罪が赦されて神の国が開かれたことを宣言することを意味します。また、人が御言葉、福音を聞かなければ、あるいは、聞いても悔い改めなければ、教会、すなわち、長老たちの会議は、その人の罪を赦さないままにしておき、天国も閉じられたままであることを宣言します。
また、戒規に関しても同じです。教会の会員が罪を犯したときに、除名を宣言すれば、その人に神の国が閉ざされて、救いを失います。また、悔い改めれば、教会、長老たちの会議は戒規を解除し、その人に神の国が再び開かれたことを宣言するので、その人は再び救いを回復します。
「天国のかぎ」とは、御言葉(あるいは福音)の権能と戒規の権能です。神は、教会には、御言葉(あるいは福音)の権能と戒規の権能である天国の鍵を委ね、国家には、完全懲悪の権能である剣を委ねました。「悔い改めない者に対してはみ言葉と譴責とによってみ国を閉ざし」とは、福音の説教を聞かない、あるいは聞いても、罪を悔い改めない人々には、み国、天国が閉ざされていることを宣言します。「譴責によってみ国を閉ざし」とは、罪を犯した教会員に除名、すなわち、破門を宣言して、神の国を閉ざすことを意味しています。
「悔い改めた罪人には、その場合の必要に応じ、福音の奉仕や譴責の解除によって、み国を開く権能をもっている」とありますが、訳がわかりにくいので次のように訳したらよいでしょう。「これらの役員に天国のかぎが委ねられ、それによって、その場合の必要に応じ、彼らは、罪をとどめたり、赦したりする権能をもっている。また、悔い改めない者に対しては、み言葉と譴責の両方をもって、み国を閉ざし、悔い改める者には、福音の宣教と戒規の解除によって、み国を開く権能をもっている」。
「その場合の必要に応じて」の文章は、全体の流れにかかるものとして理解するのがよいと思います。「福音の奉仕」は、とは、福音の宣教のことです。福音の宣教、すなわち、説教を聞いて、悔い改め、戒規を解除してもらい、再び、開かれた神の国に入るのです。
こうして、かぎの権能は、霊的で、宣言的権能です。国家の剣の権能のように力づくで、権力づくで何かをすることではありません。神の名による宣言的権能です。
第3節 譴責(教会戒規)の目的
第3節は何を教えているでしょう。すると、譴責、すなわち、教会戒規の目的を教えています。5つの目的を教えています。
第1の目的は、「罪を犯している兄弟らをきょう正し獲得するため」です。すなわち、戒規は、会員で罪を犯している人をもう一度正しい道へ導いて、その人を失わないで、キリストのもとに獲得するためです。ですから、教会員でない人に戒規はしません。
「きょう正し」は、英語で、reclaiming(リクレイミング)で、「きょう正する」の他にも「返還を要求する」、「取り戻す」、「更生させる」、「改善する」などの意味がありますが、もともとの意味は、鷹を呼び戻すという意味で、獲物を取りに飛んでいった鷹をもう一度呼び戻すという意味のようです。ですから、罪のゆえに飛んでいった者をもう一度取り戻すという意味なのかもしれません。
第2の目的は、「同様な罪を犯すことを他の者に思いとどまらせるため」です。すなわち、戒規されることにより、他の人々が、そのような罪を犯してはいけないのだと自戒して予防するためです。
第3の目的は、「また、かたまり全体を感染させるあのパン種を一掃するため」です。すなわち、そのままにしておくと、教会全体がその罪に巻き込まれる恐れがあるあので、その恐れを取り除くためです。
第4の目的は、「キリストの名誉と福音の聖なる告白を擁護するため」です。すなわち、これは、もし、教会員が、自分をクリスチャンと告白し、福音を信仰していると表明していながら、しかし、福音に反すること、キリストの御心に反すること、教会の教えに反することをしているなら、キリストの名誉と福音の告白は汚されてしまうことになるので、それを防ぐためです。
第5の目的は、「またもし神の契約とその印証とが極悪の頑固な犯罪者によって汚されるままにしておくならば、正当に教会にくだるはずである神のみ怒りを防ぐため」です。
すなわち、これは、罪が犯されることにより、救いを与えるという恵みの契約のしるしである礼典、特に、聖餐が汚されるままにしておくなら、神は正当な怒りを教会にくだすので、神の怒りを未然に防ぐためです。
わかりやすく言えばこうです。教会員が罪を犯しているいのに、かたくなになり、悔い改めず、聖餐にあずかって、恵みの契約の印証、証印である聖餐を汚し、さらに、聖餐によって印証づけられている恵みの契約を汚しているのであれば、神は罪をそのままにしている教会に正当な怒りを下すので、それを未然に防ぐのに、戒規を行うという意味です。「神の契約とその印証」とは、救いを約束した恵みの契約のこと、また、その恵みの契約のしるし、印証、証印としての礼典のこと、特に、聖餐を意味します。
第4節 戒規の種類
第4節は何を教えているでしょう。すると、譴責すなわち戒規の種類について教えています。すなわち、譴責、戒規は、犯された罪の性質によって、すなわち、直接神に関するものか、それとも、姦淫、傷害、殺人など直接人に関するものか、盗みとか、物に関する罪か、大きな程度の罪か、小さな罪の程度か、隠れた罪か、周知の罪かで処置が変わります。また、犯した人は故意に犯したか、それとも、故意でなかったか、また、私的に犯したか、公的に犯したかなどによっても譴責、戒規の種類が変わってきます。そして、譴責、戒規には、正式な叱責を与える訓戒、聖餐にあずかることを禁止する陪餐停止、教会員籍を除く除名などがあります。
譴責、戒規の大きさや、重さの程度については、大教理150、151問を参照しましょう。また、「教会規定」の「訓練規定」第3章から第11章を参照しましょう。
「犯罪の性質」とは、どのようなことでしょう。すると、直接、神に関するものか(偶像礼拝)、直接人に関するものか(姦淫、傷害、殺人)、物に関する罪(盗み、器物破損か)、罪の程度の大きさ、小ささ、範囲など、隠れた罪か、人に知られている周知の罪かなどで譴責、戒規が変わります。また、犯した人は故意に犯したか、それとも、故意でなかったか、また、私的に犯した罪か、公に犯した罪かなどによっても、譴責、戒規の種類が変わってきます。
「犯罪者に応じて」とは、どのようなことでしょう。もともとの英語の表現は「人の落ち度に応じて」あるいは「人の欠点に応じて」という表現です。意味は、わざわざ積極的に犯したか、わざわざでなかったか、私的に犯したか、公的な立場に立って犯したかなどによって扱いが変わるという意味です。過失の程度、落ち度の程度によって譴責、戒規は変わります。
「訓戒」これは、教会会議による正式な叱責です。「主の晩餐からの一時的停止」とは、陪餐停止と言われるものです。期限付き陪餐停止と無期限陪餐停止の両方があります。「教会からの除名」とは、教会から除くこと、除籍を意味します。マタイ18:17で、「教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい」とありますが、これは、除名の戒規を表わしいます。すなわち、異邦人か徴税人と見なして教会から除名することを表しています。
結び
以上のようにして、譴責、戒規を見ますが、ウェストミンスター信仰告白第30章の「教会の譴責について」は、教会には譴責、戒規と言うものがありますという意味で、具体的運用は、教会の「教会規定」の「訓練規定に」従って個々に行われます。
わたしたちは、罪を犯して譴責、すなわち、戒規を受けることがないように賢明に歩みましょう。また、弱さのゆえに罪を犯し、譴責、すなわち、戒規ヲ受けたときには、やけにならず謙虚に反省し、悔い改めを示し、永遠の生命の途に復帰しましょう。
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