ウェストミンスター信仰告白第23章 「国家的為政者について」の解説
    ー やむをえない場合の正義の戦争の意味

 

はじめに

21世紀に入って5年目になりますが、わたしたちは、21世紀の日本における改革派信仰の前進のため、共に力を尽くしたいと思います。今年もまた、研修所の夜間神学講座を持てますことを喜んでいます。今回は、わたしたちの教派の課題を考えるというテーマですが、わたしは、ウェストミンスター信仰告白第23章の「国家的為政者について」の解説をします。

 その趣旨はこうです。わたしたちの教派は、以前から、大・中会において、政教分離を扱ってきましたが、「有事関連法案」との関係で、あるときから、平和と戦争の問題を大きく話し合うようになりました。そして、ウェストミンスター信仰告白第23章第2節で表明されている、やむを得ない場合の正義の戦争について、引き合いに出されることも多くなってきました。

 また、信徒の方々も、いろいろな時に、ウ告白23章2節を読んで、教会とクリスチャンは、平和の子らと呼ばれるのに、どうして、どうして、やむを得ない場合の正義を戦争もあり得ると言っているのかと疑問に思うこともあるでしょう。

そこで、わたしは、以前から、いつか、みんなでウ告白第23章を学びたいと思っていました。研修所の講義においては、ウ告白の解説も二回り目となり、もうすでに、第23章も2回ほどお話しましたが、もっと多くの方々とともにもっと広いかたちで、さらにいろいろ調べて学びたいと思っていました。今回のお話は、研修所の講義が土台となっていますが、さらに、いろいろなことをあれこれ調べて準備をしました。平和と戦争の問題を考えるとき、必ずお役に立つと思います。

1.表題の解説

 表題に、「国家的為政者」とあります。もともとの英語では、Of the Civil Magistrate と言います。civil「というのは、「市民の」という意味とともに「国家の」という意味があります。この「国家の」という意味で使っています。

Mgistrateというのは、研究社の新英和大辞典を引きますと、「行政・司法の長官」、「君主」、「大統領」、「知事」、「判事」などの意味がありますが、「行政・司法の長官」という意味で使っていると思われます。すなわち、「行政・司法の長官」というのは、わかりやすく言えば、国の法律を作って、国を治める人々のことです。この意味で使っていると思われます。「君主」という意味もありますが、しかし、「君主について」という単独で独占的に国を治める王や君主や主君や国家元首を意味しているのではなく、国を治める人々をまとめて総称的に意味しています。すなわち、国家あるいは国家の最高の政治上の権威を意味しています。

 19世紀のスコットランドのロバート・ショーという人が、「改革派信仰」と題するウ告白の解説書を書いていますが、その中で次のように解説しています。「the civil magistrateによって、ここで意味されているのは、国家(the state)、あるいは、国家の最高の政治上の権力(supreme power of the nation)である。告白において、あるいは、神学一般において、the civil magistrateは、単独で、独占的に行動する主権者・元首、君主、王ではなく、国の法を作ること、および、国の法令を統制できる権力を意味するのである」と解説しています。したがって、the civil magistrateは、王個人を意味しているのではなく、王も含めて国の政治を行う国家、あるいは、政府の意味です。

 改革派の信条文書で、国家的為政者のことが語られるのは、どれかと思います。すると、1559年のフランス信条、第8章「公共の権力」の39条「公共の権力」、40条「権威に対する服従」で扱われています。1561年のベルギー信条でも、第36条で「為政者について」で扱われています。「為政者」は、英語に直せば、先ほどのmagistrateで同じです。また、1566年の第二スイス信条第30章「官憲について」で扱われています。「官憲」というのは、英語に直せば、やはり、magistrateで同じです。「官憲」と訳したのですね。「官憲」というと、警察の権力に近くなりますので、為政者という訳のほうがいいでしょう。

 改革派の教理問答において、十戒の講解で、第5の戒め「あなたの父母を敬え」のところで、父母は、肉の義父母とともに、国の父としてのとしての為政者への敬いも教えているとして扱われています。たとえば、ハイデルベルク信仰問答105問で為政者のことが出てきます。ウェストミンスター大教理問答でも同じです。124問を見ますと、国の政治を行う人々も、指していると表明しています。(参照 ウ大教理136問)

 では、ウ告白が作成された英国信条史において、為政者はどのように表明されているかと言いますと、1563年の39箇条の36条で「国の統治者」というところで扱われています。「国の統治者」というのは、もともと英語では、magistrateで同じ言葉です。「国の為政者」と訳しても同じです。それから、ウ告白ある意味の下敷きとして用いられた1619年のアイルランド信条の57条から62条において「官吏について」というところで扱われています。「官吏」という言葉はもともと、magistrateで「為政者」と訳してよい言葉です。この「官吏」という項目の中で、国王、君主、国、政府について言及されます。為政者のことを信条で述べるのは、改革派の伝統と言えるでしょう。

 それで、特に、改革派が宗教改革当時、為政者のことを述べるのは、歴史的な理由がありました。すなわち、為政者を立てることが神の御心に反すると主張する立場があったからです。宗教改革時の急進的な再洗礼派、ラデカルなアナバプテストがそうです。また、メノナイトは国家の職務につくことは神の御心に反するとして拒否していたからです。また、英国においては、ウ告白作成当時、フレンド派、すなわち、クエーカー派が国家による戦争はすべて神の御心に反すると主張していたからです。

 わたしは、関心を持って再洗礼派の信条について調べてみました。1527年にスイスで、ミハエル・ザットラーという人によって、再洗礼派の信条が作られました。それを見ますと、霊と肉の二元論的で、教会は霊に属していて価値があるが、国家は肉に属していて価値がないので、関わらないようにすべきであるということが述べられています。そして、信者は為政者になるべきではないとか、信者は剣、すなわち、この世の武器で武装してはならず、神の言葉や信仰などの神の霊的武具で霊的に武装すべきであるとか、国家に深入りしてはならず誓約をしてはいけないと表明しています。もちろん、これらの考えは誤りです。そこで、カルヴァンもこの考えに反対しました。

 再洗礼派のもうひとつの信条を調べてみました。1632年にオランダで作られた再洗礼派のドルト信条です。わたしたちは、ドルト信条というと1619年に作られた改革派のドルト信条思い出しますが、それとは違います。名前はドルト信条で同じですが、改革派のドルト信条よりも十数年後に作られた再洗礼派のドルト信条です。これは、国家や為政者は神が立てた制度であることを認め、神の御心に関する限りは従ったり、税金を払ったりもするけれども、しかし、国家や為政者が戦争することは認めない。キリストは、右の頬を打たれたら左の頬も向けよと教えたのであるから、武力による防衛をしてはいけない、戦争をしてはいけないなどと述べています。もちろん、これらの考えも誤りです。

そこで、ウ告白はこれらすべてを踏まえ、国家が神による神的制度であること、また、信者が国家の職務につくことは合法的であること、また、国家による正義の戦争もあり得ることなどを正しく表明しました。

2. 第1節の解説

 第1節は何を述べているかと言いますと、国家的為政者が立てられることは、神の定めであること、また立てられる目的は神の栄光と公共の益のためであることが述べられています。「全世界の至上の主また王である神は、・・・・国家的為政者を任命された」という言い方で、国家的為政者、あるいは、政府があって、国を治めるということは神による制度であることを表明しています。

 国家的為政者が立てられる目的は、「ご自身の栄光」と「公共の益のため」です。「公共の益」とは、「公共の善」と訳してもよいものです。具体的にどんなことでしょう。スコットランドのロバート・ショーは、「改革派信仰」というウ告白の解説書(242頁)で、「人類の幸福を増進することが神の御心である。政府は人類の幸福のため、平和と秩序の維持のため、生命と自由と財産の安全のため必要不可欠である」と述べていますが、「公共の益」、あるいは、「公共の善」とは、相互の平和、秩序、生命・財産の安全のためなどです。

 そして、国家的為政者の任務は、神の栄光と公共の益のため、神から剣の権能、すなわち、人を刑罰に処する権能を与えられ、勧善懲悪を行います。善を行う者たちを守り、勇気づけ、悪を行う者たちを罰するのです。「剣の権能」とは、剣で人を刺したり、切ったり、殺したりできることを意味し、人を刑罰に処する権能、悪を制裁する権能を委ねられていることを表します。

「善を行なう者を擁護奨励し」は、直訳では「善である人々の守りと励ましのため」となります。善である人々、すなわち、善、善いことをする人々を守り、デフェンスし、励ますのです。

 勧善懲悪を行う国家的為政者、あるいは、政府、あるいは国家が神に立てられた制度であることは、ローマの信徒への手紙13章1節から4節で「人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。従って、権威に逆らう者は、神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際、支配者は、善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら、善を行いなさい。そうすれば、権威者からほめられるでしょう。 権威者は、あなたに善を行わせるために、神に仕える者なのです。しかし、もし悪を行えば、恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として、悪を行う者に怒りをもって報いるのです。」、および、ペトロの手紙一2章13節から15節で、「主のために、すべて人間の立てた制度に従いなさい。それが、統治者としての皇帝であろうと、あるいは、悪を行う者を処罰し、善を行う者をほめるために、皇帝が派遣した総督であろうと、服従しなさい。善を行って、愚かな者たちの無知な発言を封じることが、神の御心だからです。」と教えられています。

国家、政府は、神のみ心による制度ですが、実際的には、人間が歴史の中で立てた制度として現れますので、ペトロの手紙一2章13節、14節では、「人間の立てた制度」と言われています。この表現は、もちろん、国家が神の立てた制度であることを否定しているわけではありません。

3.第2節の解説

第2節は何を述べているかと言いますと、2つの点がありまして、第1点はキリスト教徒が為政者になることは合法的であること、第2点は、国家が正義の戦争をすることもあり得ることが述べられています。

 第1点の、信者が為政者になることは合法的であるということは、アナバプテスト、すなわち、再洗礼派やメノナイトやフレンド派の誤りを反駁するために述べられたものです。では、なぜ、クリスチャンは為政者、すなわち、国を治める者、この世の政治を行う者になってもよいかというと、旧約時代にも、ダビデ、ヨシュア、ヒゼキヤなどの信仰者が国を治めたという実例もあるからという理由もありますが、それとともに、神を信じる人と言えども、国家の一員であり、教会と国家の両方の構成員であるので、教会においても、国家においても働いてよいのです。

 アメリカのF.R.ベアチーは、「長老主義(者)の信仰基準」というウ告白の解説書(374頁)で、「・・・人はクリスチャンで、また教会の構成員でありながらも、市民であり、また国家の構成員である。・・・彼は教会と国家の両方に立場を持っている。そして、彼は、両方に仕える者として、両方において治めてよいのである」と解説しています。すなわち、クリスチャンは、教会と国家のどちらのメンバーでもあるのだから、両方を治める者になってよいのです。

では、信者が国家的為政者になった場合にどうするかと言いますと、自分の国の法に従って、為政者の任務である「敬けん」、すなわち、信心と神の正義と平和を維持するために、ある場合には、正義の正当な戦争を行うこともありえることが述べられています。これが、第2節の第2点になります。

 それで、わたしたちはここで2つの疑問が出るかもしれません。ひとつは、クリスチャンの為政者は、その国において、「敬けん」、すなわち、信心を維持することをすべきなのかどうかということです。「敬けん」というのは、英語で、pietyです。どのように訳すかという問題はあるでしょうが、「信心」と訳すのがよいと思いますが、「信心」というのは具体的には、もちろん、キリスト教の神信心のことを表しています。キリスト教の神を信じて信仰深く生きる生き方のことです。キリスト教以外の異教の神信心を表しているわけではありません。ですから、クリスチャンの為政者は、その国において、キリスト教の神信心が維持されるようにしなければならないわけですが、やはり、これは、キリスト教の行き渡った国でのことを前提しています。

 実は、ウ告白の下敷きとして使われたアイルランド信条を起草したジェームス・アッシャーの「神学体系」を読んでも同じなのです。ウェストミンスター信仰基準を作成した神学者たちは、皆、アッシャーを尊敬して、アッシャーの「神学体系」を読んだと言われております。わたしも持っていっていろいろな時に読みますが、内容が、ウェストミンスター信仰基準にとてもよく似ています。

 アッシャーは「神学体系」(322頁)で、十戒の講解をしております。第5戒の「父母を敬え」のところで、為政者の義務は、国民の心が神に従順であるように祈ること、神が自分たちの国であがめられるために、イスラエルの王ダビデ、ソロモン、ヒゼキヤ、ヨシュアにならって、神の真理が国内に進展し、維持されるようにすべきこと、御言葉の真剣な説教が国民に行き渡るようにすること、宗教に関する法律を出すときは、神の御言葉に基づくようにすることなどを、為政者の義務として挙げています。何の違和感もないのです。当時の英国は、国全体がキリスト教で動いています。

そして、これは、ウ告白だけでなくて、英国の北のスコットランドで作成されたスコットランド信条も同じです。スコットランド信条の24条の「官憲(為政者)について」においても同様です。そこのところを読んでみましょう。「・・・王侯、君主、官憲(Rulers and Magistrates)は、第一に最も根本的に宗教の保持と浄化に任ずべきであるとわれらは確信する。それは市民的秩序のためのみではなく、真の宗教の保持と、偶像と迷信の撲滅のために定められているのである。ダビデ、ヨシャパテ、ヒゼキヤ、ヨシュア、その他の王たちが、激しく信仰の浄化に注意して特別な称賛を受けたことを見得るのである」と述べられています。その意味は、国を治める人たちは、宗教、すなわち、キリスト教宗教が国において保たれるようにすべきである。国に偶像礼拝や迷信があってはならず、撲滅すべきである。これらは、国を治める人たちの務め、任務、義務であるという意味です。

 ですから、ウ基準が作成された当時は、政教分離の時代ではありません。お互いに深く結びついていたのであり、あるいは、お互いに協力し合っていたと言えます。それが、みんなのごく自然の気持ちでした。

 そして、この第2節のもうひとつの疑問は、第2点で、いわれる正義の戦争の可能性を承認していることです。「この目的のために、新約のもとにある今でも、正しい、またやむをえない場合には、合法的に戦争を行うこともありうる」と言われている事柄です。これが、正義の戦争、正当な戦争の可能性の承認になります。

 それで、この意味を見ておきましょう。「新約のもとにある今でも」というのは、旧約時代においては、神御自身の命令でイスラエルの民が、正義の戦争を行ったことが明白だからです。アブラハム、モーセ、ヨシュア、ダビデなどは正義の戦争、正当な戦争を行いました。申命記20章10節―18節には、カナンの先住民族と戦ってひとり残らず滅ぼし尽くすべきことが神御自身から命じられています。ヨシュア記には、エリコの戦い、アイの戦いなどが出ています。士師記録に出てくるデボラの戦い、ギデオンの戦いなど、神の御心としての正義の戦争、正当な戦争を行いました。

 旧約時代において、神が、イスラエルに戦争を命じたところは、新改訳聖書では「聖絶する」という用語を作って表したことで話題になりました。ヨシュア記6章17節のエリコの戦いを記すとき、「この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい」と、新改訳聖書ではなっています。戦って、戦争して、神の名のため滅ぼし尽くしなさいという意味です。

 いずれにしましても、旧約時代においては、神御自身の命令、すなわち、神御自身の御心によって、正義の戦争が行われたことは、明白ですが、戦い、戦争のことが直接出てこない新約聖書の時代でも、正義の戦争はあり得るというのがウ告白、ウ基準の立場です。

 そして、新約時代でも、正義の合法的戦争があり得る根拠として、ウ告白は、いくつかの聖書箇所を挙げていますので見ましょう。先ほど読みましたローマの信徒への手紙13章4節、「・・・権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として、悪を行う者に怒りをもって報いるのです。」がそうです。剣を帯びていることが、正義の合法的戦争があり得ることの根拠です。

 また、ルカによる福音書3章14節で、メシアのさきがけの洗礼ヨハネは、自分のところに出てきて、悔い改めて洗礼を受けようとした兵士たち、兵隊たちを受け入れたことは、合法的戦争をするために存在する兵士を受け入れたという意味で、合法的戦争が前提されていると解釈されています。すなわち、洗礼ヨハネは、兵士であることをやめるようにとは言わなかったわけです。

また、マタイによる福音書8章9節で、キリストはカファルナウムで、百人隊長の僕が中風になったとき、その百人人隊長の信仰を受け入れ、その僕をいやしてくださいましたが、キリストは、百人隊長が軍人をやめるように求めはしなかったということは、軍人であることを受け入れていた、すなわち、合法的戦争は禁止されていなかったというわけです。

使徒言行録10章1節、2節においては、神を恐れる者になっていた異邦人の百人隊長コルネリウスは、軍人のままで、神を信じていました。それゆえに、合法的戦争は禁止されていませんでした。

 ヨハネの黙示録17章14節、16節は、ほふられた神の小羊である主イエス・キリスト御自身が、10本の角で象徴される10人の王と戦う、戦争することが語られています。ですから、合法的戦争はあり得るということになります。

 こうして、ウ基準は、正義の合法的戦争を認めていますが、しかし、無条件で認めているわけではないのです。これがとても大切なのです。いくつも条件をつけて厳しくし、為政者や国家が自分勝手に軽々しく戦争しないようにチェックされているのです。「特に敬けんと正義と平和を維持すべきであるので」がそうです。敬けん、すなわち、キリスト教信仰による生き方を維持するため、また、神の正義を維持するため、また、平和を維持するための戦争なのです。

ですから、国家、また、為政者は、これ以外の目的のためには戦争ができないのです。たとえば、侵略のための戦争はできないわけです。自分の国の領土を広げたいとか、自分の名前や支配権を他の国まで及ぼしたいとか、自分たちの強さを示したいとかというようなことのためには、国家為政者は戦争できないのです。

 正義の合法的戦争というのは、「敬けん」(piety)、すなわち、キリスト教の神信心を守るためという目的があるかどうか、「正義」(rightous)、すなわち、神の正義、神の前で義しさとがあるかどうか、「平和」(peace)、すなわち、戦争のための戦争ではなく、平和を来たらするための最終的な手段としての戦争なのかどうか、いきなり武力行使というのではなく、戦争を避けるための、平和的な解決の方法を全部探ったのかどうかが、チェックされるのです。

 さらに、正義の合法的戦争は、国家や為政者が、自分勝手にやれるものではなく、あくまで、その国の健全な法律に従ってなされるものであるということも、チェックされています。「各国の健全な法律」(wholesome  laws )というのは、神の御言葉に基づく法律という意味しょう。これも歯止め、制限、限定条件、チェックです。ですから、ウ告白は、国家為政者は、自分勝手に軽々しく戦争をしないように非常に注意深く、慎重に書いてあるのです。

 さらに、「正しい、またやむをえない場合には」とありますが、「正当で、やむを得ない場合には」という意味です。「正しい」というのは、「正義の」(just)、あるいは、「正当の」という意味です。すなわち、その戦いは、相手を攻撃するだけの不当な戦争ではないのか。その戦争をしないと、自分たちが守れないのかどうかが問われます。「やむをえない」(necessary)というのは、「必要な場合には」という意味です。戦争しなくてもよいのに、戦争してしまえというのではないのです。このように幾重にもチェックされていて、国家や為政者が軽々しく戦争をしないように非常に注意深く述べられているのです。

 ローランド・H・ベイントンという人の「戦争・平和・キリスト者」という本を読むことをお勧めします。1963年に新教出版社から翻訳で出た本です。ベイントンは、アメリカのエール大学の教会史の先生でしたが、「戦争・平和・キリスト者」は、もともとの題は、「戦争に対するキリスト教(クリスチャン)の姿勢」という題で、戦争に対してキリスト教が歴史的にどのような姿勢をとってきたか、カトリックやプロテスタントはどうであったか、さらに、プロテスタントの各派はどうであったか、また、戦争を認めない平和主義のキリスト教の立場はどのように考えるかというような内容です。本人も、平和主義のクエーカーに属する人ですが、歴史的分析は、とてもすぐれていると思います。

 それで、ベイントンは、キリスト教の正義の戦争についてもとても詳しく説明しています。特に、正義の戦争というのは、4世紀から5世紀に活躍したアウグスティヌスにおいて確立したと言っています。アウグスティヌスは、正義の戦争についてどんなこと言ったかを紹介しておきましょう。すると、いろいろな条件、制限、限定、歯止め、チェックをつけました。具体的には、彼は、地上においては、人は完全な平和を達成することはできないけれども、平和に準じる状態は可能であるという希望を持ちました。そして、そのために正義の戦争を認めましたが、平和の回復という正しい意図の下で、やむを得ずして行われるものでなければならないと主張しました。また、正義の戦争の目的は、敵の攻撃によって自分たちの国家の存在が脅かされるとき、敵を撃退するためのものと考えました。すなわち、正義は、相手にはなく、自分たちの方にある防衛的なもの、自衛的なものと考えました。また、戦争をする精神は、キリスト教的愛をもって行わねばならないと言いました。戦争で人を殺すということは、愛に反しないと考えました。また、戦争を行うかを行わないかということは、剣の権能を持っている支配者、すなわち、為政者が決めるべきこととしました。戦争の仕方は、必要以上に暴力を用いてはいけない、教会を冒涜してはいけない、略奪、虐殺、焼き打ち、復讐、残虐行為、報復をしてはいけないと主張しました。相手の命を奪うことができるのは軍人であって、一般人は、敵を殺してはいけないと言いました。また、聖職者や修道士などは、戦争に参加してはいけないと主張しました。以上のようにして、アウグスティヌスは、正義の戦争が平和を実現するためのものとして、「戦争に制限を加えようと努力した」(125頁)とベイントンは、述べています。

 アウグスティヌスにおいて集大成された正義の戦争という理解は、キリスト教の戦争観として、継承されていくことになります。それ以後のキリスト教会の共通の理解になります。13世紀の中世の大神学者のトマス・アクイナス、宗教改革者のルターも、カルヴァン(「綱要」4−20−11,12)も、正義の(正当な)戦争の理解を継承しました。

 プロテスタントも同じです。1530年のルター派の代表的な信条であるアウグスブルク信条の16条「公民生活について」というところを見ますと、信者が、「正しい戦争に従軍し・・・」は合法的であると信仰告白しています。また、ルター自身も、トルコ人がヨーロッパに侵入してきたとき、防衛戦争を認めました。 

 改革派諸信条においても同じです。1566年の第二スイス信条の30章「関係について(為政者についての意)」の、第4項において、「もし戦いによって人々を守ることが必要となったときには、主の御名によって戦いを行うのである。先ずあらゆる方法によって平和を求め、戦いによっての他、彼らを守り得ない時に限り戦うのである。官憲(為政者の意)は真に善く神に仕え、主の祝福を受けるように、信仰よりこれらの業を行わねばならぬ。」。この理解は、まさにアウグスティヌスの正義の戦争についての理解の上に立っています。

では、英国信条史において、戦争はどのように考えられたでしょう。1563年の39箇条の第37条「国の統治者(国の為政者の意)について」に次のように表明されています。「信者が統治者(為政者)の命令に従って武器を取って出征することは正当である」とありまして、正義の戦争を認めています。

 また、ウェストミンスター信仰基準を作成した人々がよく読んでいたエームズの「神学の神髄」(15頁)という本を見ますと、正義の戦争が出てきます。クリスチャンは、正当な権威が命じたときに、正当な意図で、正当な方法で、合法的理由でなさるときのみ、合法的に戦争に参加できる。その時は、敵の命を取っても、それは罪にならないと述べていますが、これも、アウグスティヌス以来の正義の戦争の延長線上でのことです。

 なお、やむをえない場合の正義の戦争において、敵を殺害することは、十戒の第6戒、「殺してはならない。」で禁じられている罪には当たらないことが、ウェストミンスター大教理問答136問で表明されています。136問の答を見ますと、「第6戒で禁じられている罪は、次の通りである、すなわち、社会正義・合法的戦争・やむをえない防衛の場合以外に、すべて自分または他人の命を奪うこと。・・・」とありまして、やむをえない防衛の場合の正義の合法的戦争において、敵を殺害しても、第6戒違反の殺人の罪にはならないことを教えています。この解説を、ヨハネス・G・ボォスの「ウェストミンスター大教理問答講解」で読まれたらよいでしょう。玉木鎮先生の翻訳が、聖恵授産所出版部から出ています。中巻の241頁から243頁です。

 したがって、ウ告白の合法的戦争があり得るというのは、実は、広くキリスト教一般の立場で、ウ告白だけが記している特別な立場ではないのです。キリスト教は、どんどん戦争を積極的にしてよいという好戦的な立場ではなく、他に方法がなく、平和を回復する最後の方法として戦争を認め得るのですが、これはウ告白も同じなのです。

 そして、実は、ウ告白を作成しているウェストミンスター会議を招集した英国議会自身が、そのとき、英国の王のチャールズ1世と戦争していたのです。内戦です。ですから、ウ告白を作成していた人々は、自分たちの戦争を、第2節にあるように、敬けんと正義と平和を維持すべきためのやむを得ない正義の合法的戦争と位置付けて戦争していたでしょう。

ウェストミンスター神学者会議議事録を見ますと、ウェストミンスター神学者たちは、王との戦争に勝つように祈るため、議会の祈祷会に出席したことが記されています。また、議会軍の将軍が戦争に出かけるときに、ウェストミンスター神学者たちが、何時間も礼拝して祈祷したというようなことが出ています。ウェストミンスター信仰告白を作成した人々も、自分たちの戦争は、英国王とのやむを得ない正義の(正当な)戦争と位置づけて確信していたでしょう。

 

考えてみますと、歴史においては、改革派信仰を持っていた人々も戦争をしてきたことは事実です。たとえば、オランダの人たちもそうです。スペインからの独立のため、改革派信仰を持っていた人々が、1500年代から、当時の世界最強国家のスペインと血みどろの戦いをしました。アメリカの独立戦争、米英戦争もそうです。アメリカの長老派の人々が参戦し、戦って勝利をしました。アメリカの長老派はウェストミンスター信仰基準を持っていました。正義の戦争として位置づけたでしょう。南北戦争もそうです。

以上のように、ウ告白は、正義の戦争を表明しておりますけれども、難しい問題があります。いったいどの戦争が、正義の戦争なのかという問題です。アメリカのベアチーは、「長老主義(者)の信仰基準」というウ告白の解説書の中で、「何が正義でやむを得ない場合なのかについて、明白な答えを与えることは容易ではない。・・・国民の命と安全が危険に置かれるときは、防衛戦争が合法的である。そして、疑いもなく、ウェストミンスター信仰基準の意味はこの点にある。・・・単なる領土維持のための戦争、個人的売名行為のための戦争、国家の栄光のための戦争は、ウェストミンスター信仰基準の立場や聖書の教えからも正当化されない」と述べています。その意味は、何が「正しい、やむをえない場合」の戦争になるのかを決めるのは難しいけれども、ウ基準の正義の戦争は、自己防衛の戦争のことであると解説しています。実際、歴史上のどの戦争が正義の戦争なのかを見極めるのは、とても難しいでしょう。

歴史上の戦争は、ともかく、ウ告白23章2節は、国家や為政者が、自分勝手に軽々しく戦争をしないように、いろいろな条件、制限、限定、歯止め、チェックをつけて、非常に注意深く、慎重に記していることを覚えましょう。

4.第3節の解説

この第3節は、後にアメリカで修正され、さらに、わたしたち改革派も採択したところですが、もともとの意味から考えてみましょう。この第3節は、教会と国家の関係が述べられています。そして、政教分離の原則がまだ自覚されていない状況で述べられています。

第3節の内容は、国家的為政者は、教会の霊的権能を犯してはなりませんが、しかし、教会における一致と平和のために、ある種の権威と義務を持つことが述べられています。第3節には3つのポイントがあります。

第1のポイントは、国家的為政者は、御言葉と礼典の執行、また、天国のかぎの権能、すなわち、人を神の国に入れたり、入れなかったり、あるいは、戒規する教会の霊的権能を奪ってはならないことが述べられています。「み言葉と礼典との執行」とは、み言葉を語ること、説教のことを表しています。礼典とは、洗礼式と聖餐式を行うことを意味しています。「かぎの権能」とは、後にウ告白30章「教会の譴責について」の第2節に「かぎの権能」ということが出てきますが、これは、人に罪の赦しを宣言して天国に入れたり、あるいは、宣言しないで神の国に入れなかったり、あるいは、ある人を戒規にしたり、あるいは、戒規を解いたりすることですが、この「かぎの権能」は、教会に属する権能で、国家の権能ではないことが明記されています。「かぎの権能」は、マタイによる福音書16章19節で、キリストがペトロに天国のかぎを委ねたところからきています。

 なぜ、第2節で、こんなことが言われているかと言いますと、エラスチァン主義者たちを論駁するためです。エラスチアン、エラスタス主義者たちというのは、トーマス・エラスタスという16世紀のスイスの神学者(1524年―1583年)の説を受け継いだ人々のことです。エラスチアンは、国家が教会を支配するという考えです。そのため、み言葉の奉仕、礼典の執行、天国のかぎの権能行使もすべて国家に属し、国家が行うと主張しました。そして、ウェストミンスター信仰基準を作成したウェストミンスター神学者会議の中にも、ライトフット、セルデル、コウルマンなどのエラスチアンがいました。今井献先生が訳したジョン・H・リースの「改革派神学の光と影―ウェストミンスター信仰基準の成立―」にも出てきます。しかし、ウ会議は、国家が、この世のことだけでなく、教会のことも、霊的なことも支配するというエラスチアンの主張を退けたのです。

 第3節の第2ポイントは、国家には霊的権能はないが、しかし、教会において配慮をする権威と義務、あるいは、手段を取る権威と義務を持つことが述べられています。具体的には3点あります。第1点は、教会における一致と平和を維持するため手段を取ること、第2点は教会において神の真理を保持するため手段を取ること、第3点は、教会において神への冒涜と異端を防ぐため手段を取ることの3点です。

 「国家的為政者はふさわしい配慮をする権威を持ち、またそうすることが義務である」とあります。「配慮をする権威」というのは、もともと「〜するよう適切な手段を取る」という強い意味です。ウ告白研究家の松谷好明先生訳(2002年)は、「取り計らう権威を有しており」と訳し、強い意味を表しています。

では、国家は、教会において適切な手段を取るため、何をするかというと3点あるわけです。第1点が、「・・・一致と平和が教会において維持されるため」です。すなわち、教会においての一致と平和のことのために、国家が教会の中で適切な手段を取る権威と義務を持つことを認めています。

 第2点は、神の真理が保たれるために、国家は教会において適切な手段を講じる権利と義務を持つことを認めています。「神の真理が純正に欠けなく保持されるため」とあります。「神の真理」というのは、具体的には、もちろん、キリスト教の神の真理のことですので、言い換えれば、キリスト教信仰の真理のことです。また、「欠けなく」というのは、原文は、「完全な」とか「無傷で」とか「全部そろって」を表します。ですから、当時の英国において、神の真理であるキリスト教信仰の純粋さと完全さを守るために、国家が、教会において適切な手段を取る権威と義務が認められていました。

 第3点は、いろいろな要素が含まれています。「すべての冒とくと異端がはばまれるため」、「はばまれる」というのは、原文では、「鎮圧する」とか「しずめる」とか「抑える」とか「抑制する」という意味です。ですから、教会に神への冒涜といったことが生じたときには、国家が神への冒涜と異端を抑えるために、適切な手段をとる権威と義務があることが認められていました。

また、教会の礼拝と訓練において、すべての腐敗と乱用が防がれたり、改革されて良くなるため、国家が適切な手段を取る権威と義務が認められていました。「訓練」とは、今日のわたしたち改革派の「訓練規定」の「訓練」という意味ですので、教会員の信仰の訓練のことと思われます。ウ告白研究家の松谷好明先生訳では「規律」と訳されています。ですから、教会員の信仰の訓練や規律のことと思われますが、信仰に反することを行ったときの戒規も含まれるのでしょう。「改革されるため」とありますが、教会の礼拝と訓練における改革のため、国家が適切な手段を取る権威と義務があることが認められてきました。

 また、教会における神のすべての規定が正当に決定・執行を、遵守されるために、国家は適切な手段を取る権利と義務が認められていました。「神のすべての規定が正当に決定・執行・遵守されるため」とあります。「神のすべての規定」とは、具体的に何でしょう。ウ告白の少し後の28章5節では、洗礼が「規定」と言われています。29章3節では、聖餐式が「規定」と言われています。洗礼式や聖餐式を行う権限は教会にありますが、それらが正しく行われるように、国家が、適切な手段を取る権威を持っているという意味と思われます。「決定」は、原文では、問題を解決する」という意味です。ですから、教会の洗礼式や聖餐式に関する問題を解決するときに、国家が適切な手段を取る権威と義務を持っているという意味と思われます。

 そして、さらに国家が、教会に関して適切な手段を取る権威と義務がある第3点は、国家は、教会会議を招集できるし、教会会議にも出席できるし、また、その教会会議で処理されることどんなことでも、それらが神の御旨に従ってなされるために準備をすることができました。実際に、ウ告白、大教理問答、小教理問答を作成したウェストミンスター神学者会議は、国家的為政者、すなわち、英国議会が招集したものです。

 以上のようにして、ウ告白本文においては、国家は教会に関して適切な手段を取ることができるし、また、適切な手段を取るべきことを認めたのですから、教会と国家の関係が非常に密接です。政教分離ではありません。政治と宗教が深く結び付いています。

しかし、この本文は、1787年のアメリカの合衆国長老教会において改訂され、わたしたちの改革派も受け入れました。それで、改訂されたところは、数え方にもよりますが、5点あります。第1点は、国家は信仰の事柄に干渉しないことを明白にしたことです。「国家的為政者は・・・信仰上の事柄に少しでも干渉すべきでない」がそうです。したがって、国家は教会の礼拝や訓練などの改革のため、適切な手段を取らなくてよいのです。教会に任せておけばよいことになりました。

 第2点は、父親が子供たちを差別しないで公平に育てるように、キリスト教の各教派を差別しないで、公平に保証することが表明されました。アメリカには、キリスト教の教派がいろいろたくさんありましたので、それらの教派を差別しないで公平に保証することが国家の義務とされました。「ひとつのキリスト教教派を他派以上に優遇せず」が大事です。また、「わたしたちの共同の主の教会を保護することが、国家的為政者の義務である」とあります。「わたしたちの共同の主」というのは、少しわかりにくいので、「わたしたちの共通の主」と訳した方がわかりやすいと思います。名古屋教会牧師の鈴木英明先生訳(1997年)も「わたしたちの共通の主」と訳しています。

第3点は、国家は、どの教派の会員をも公平に扱って干渉しないようにすることです。ある教派の会員の信仰は正しくて尊ぶが、他の教派の会員の信仰は、おかしいので干渉するということしないのです。「どのキリスト教教派の自発的会員」とありますが、「自発的会員」という表現はあまり聞かないと思います。「自主的会員」と訳した方がよいと思います。鈴木英明先生訳も「自主的会員」となっています。 すなわち、一人ひとり人が自分はこの教派がよいと言って自分の判断と良心を持ってその教派に属しているのですから、国家はそのことを尊び、その人の信仰や行動に口出しをしたり、邪魔したり、妨げになるようなことをすべきではないという意味です。

第4点は、国家は、国民一人ひとりが信仰を持っていても、持っていなくても、各人の名声を保つようにすることです。「宗教または無信仰を口実して」というのは、「宗教」というのは、信仰を持つということです。「無信仰」というのは、信仰を持たないということです。ですから、国民が信仰を持とうが持つまいが、国家は信仰によって人を差別しない、どの人も公平に扱うという意味です。

 第5点は、教会会議が妨害なしに開催できるように配慮することです。「すべての宗教的教会的集会が、邪魔や妨害なしに開催されるよう」とありますが、キリスト教のどの教派の会議も開かれるように、公平に差別なく扱うべきであるという意味でしょう。国家が、この教派の集会は認めるけど、あの教派の集会は認めないというような不公平、差別をしないようにするという意味でしょう。日本であれば、キリスト教の教派の集会というよりも、どの宗教の集会も公平に差別なく開かれるようにするという意味になるでしょうが、アメリカでは、キリスト教以外の宗教は考えていなかったでしょうから、キリスト教のいろいろな教派の集会が公平に開かれるようにという意味でしょう。

5.第4節の解説 

4節は、為政者への国民の義務が述べられています。3つのポイントからお話をします。第1のポイントは、国民は、国家の為政者に対して義務を持つこと、具体的には、為政者のために祈ること、尊ぶこと、税などを納めること、合法的な命令に服することです。「良心のためにその合法的な命令に服従して彼らの権威に服すること」の証拠聖句は、ローマの信徒への手紙13章5節とともに、テトス書3章1節が挙げられています。テトス3章1節で「人々に次のことを思い出させなさい。支配者や権威者に服し、これに従い、すべての善い業を行う用意がなければならないこと」と言われている通りです。

 第2ポイントは、国家的為政者が、キリスト教信仰を持っていない、あるいは、キリスト教信仰と違う信仰を持っていても、為政者としての権威には変わりがないので、国民は為政者に服従の義務を持つことが教えられています。「無信仰または宗教上の相違」とあります。この意味は、為政者がキリスト教信仰を持っていないこと、また、キリスト教と違う信仰を持っていることを表します。その場合でも、国民は、為政者は正当な合法的権威をもっているので国民は従うべきです。

 何故こんな事を言っているのかと言いますと、おもにカトリックに対する反論です。スコットランドのロバート・ショーは、「改革派信仰」というウ告白の解説書(252頁)で、ローマ・カトリックにおいては、人々はローマ教皇に従えさえすればばよいので、この世の為政者に従う必要がないとして、キリスト教信仰を持たない為政者やキリスト教と違う信仰を持つ為政者などに従わないというローマ教皇至上主義(ウルトラモンタニズム)といわれる考えがあったので、それを排除していると述べています。ウルトラモンタニズムというのは、教皇至上主義という意味です。

第3ポイントは、ローマ・カトリックにおいては、教会で仕えている聖職者と言われる人々に対して、国家為政者は権能を持たないし、また、聖職者は、国家的為政者からの義務を免れていると主張してきましたが、それを誤りとし、排除しました。すなわち、ローマ教皇がすべてを支配していて、ローマ教皇こそが、為政者も国民も支配し、司法権、すなわち、裁判権も持っているので、聖職者はローマ教皇だけに従えばよいというローマ教皇至上主義を誤りとして排除しています。ローマ教皇は、実際に、為政者や国民を裁判で異端として宣言し、国や命を奪ったのですが、それを誤りです(参照 アイルランド信条 59条、60条)。

 わたしたち日本人は、ローマ教皇と聞いてもピンとこないし、ローマ教皇について聞いてもほとんど何も感じないと思いますが、欧米においては感じが全然違うでしょう。今日でも、ローマ教皇の力は、欧米においてはとても大きいでしょう。そして、宗教改革においてプロテスタントと別れるまでのヨーロッパの歴史においては、さらに一層ローマ教皇の力は本当に大きかったでしょう。ローマ教皇の意に逆らって生きていける為政者や国民はいなかったと言えるでしょう。逆らえば、破門され、救いを失い、地獄に行くと宣言されるわけですから、恐ろしくて逆らえなかったでしょう。

「教職者も免除されない」とあります。直訳すれば「教会的人物たち」となりますが、ローマ・カトリックの聖職者と言われる人々を表します。彼らは為政者の支配を受けず、ローマ・カトリック教会あるいはローマ教皇にのみ支配されると主張していましたが、ウ告白はそれを否定しました。カトリックの聖職者たちもまた、国民の一員として、その国の為政者の正当な支配の下にあります。「司法権ももっていない」とありますが、「司法権」は、 ローマ教皇の名で裁判をして、異端者として認定し、為政者や国民を破門していたわけですが、それを誤りとして排除しました。「国や命を取り去ること」というのは、ローマ教皇が、為政者や国民を異端と宣告して、為政者や国民から国や生命を奪うことをしていたことを表します。ウ告白は、これらをすべて誤りとし、否定しました。以上のようにして、第4節は、為政者に対する国民の義務を教えています。

結び

 以上のようにして、23章を見ます。それで、やむをえない正義の(正当な)戦争について、ウェストミンスター信仰基準以後はどうなったのかということがありますが、今回はそのことが中心ではないので、そこまでは入りませんが、二言三言述べておきましょう。ウ基準を採用している教会あるいは教派は、正義の戦争の可能性を認めています。19世紀のアメリカのオールド・プリンストンの大立者のチャールズ・ホッジは「組織神学」の中で、自分の国を守るための正義の戦争を認めています。また、同時代の南長老教会の有名な神学者ロバート・ダブネーも、「組織神学講義」の中で、自己防衛のための戦争を認めています。

 わたしたちとは立場が違いますが、20世紀の世界的神学者のカール・バルトは、「教会教義学」において、キリスト教は平和を追求する、でも、キリスト教が一切の戦争を禁止しているという教えは聖書にはないと表明して、正義の戦争があり得ることを認めています。また、20世紀の英国の有名な聖書学者のW.バークレーは、「十戒」の講解のなかで、キリスト教は人を殺さないし、戦争をしない立場である、不戦であると主張しています。スイスの神学者のJ.M.ロッホマンは、「自由の道しるべ ― 十戒による現代キリスト教倫理 ―」において、核爆弾などの大量殺りく兵器が出現した今、正義の戦争などありえないと主張して、正義の戦争の可能性を否定しています

以上のようにして、ウ告白23章を見ました。ウ告白は、戦争をする可能性を認めていますが、しかし、国家や為政者が、自分勝手に軽々しく戦争をしないように、いろいろなチェックをつけて非常に注意深く記していることを覚えたいと思います。わたしたちも、国家が軽々しく戦争することを考えるのではなく、戦争しない方向で考えていくことが大切であると思います。わたしたちの教派の30周年宣言の「教会と国家についての信仰の宣言」のように、国家が平和を推進していくことを強調するのがよいと思います。(終わり)

(この記録は、研修所の夜間神学講座における講演に、ごくわずか手を入れたものです。)


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