第5区分 救拯論 

 

             第29章:救いの秩序(The Ordo Salutis)

 

序論

 

彼の贖い(his atonement)、復活、昇天、神の右に座すことにおけるキリストの客観的なみわざの扱いについて、わたしたちは終わったので、もし、このみわざの罪人への適用がなければ、誰をも救いに導き入れないであろうことを、わたしたちは知っている。この完成した贖い(redemption)は、人々の救いと聖化における実を産み出すことが意図されている。完成された贖いとその益は、救拯論(soteriology)として知られる神学の場(the locus)を構成するのである。より特殊に、わたしたちは、キリストの贖罪的みわざを客観的救拯論(the redemptive work of Christ as the objective soteriology)として語り、罪人へのその贖罪の適用を主観的救拯論(the subjective soteriology)として語ってよいであろう。

 解決されるべき最初の疑問は、このみわざが起こる順序(the order)である。これが、救いの秩序(ordo salutis)と呼ばれる。その疑問をこの章において扱い、そして、次に、人々への贖罪の適用の諸局面の各々に章を割いていくことが、わたしたちの目的となるであろう。

 

Ⅰ.救いの秩序(The Ordo Salutis)

 

わたしたちが、ここで扱うところの疑問は、贖罪の適用における種々の要素が相互に持つところの関係である。それは、神の永遠の計画(the eternal counsel of God)と適用の関係ではない。それは、キリストの終わったみわざと適用の関係でないし、また、今や天におられるキリストがわたしたちに持つ関係でもない。それは、むしろ、贖罪の種々の局面がわたしたちに適用され、そして、わたしたちのそれらに対する応答に適用される秩序についての疑問なのである。それは、贖罪のわたしたちへの適用は多様な局面を持ち、また、それは、出来事の時間的な順序を示すことが必ずしも可能ではない。救いの適用の始めと進展の両方においては多くの多様性がある。それゆえ、わたしたちが扱うのは、論理的な順序であり、また、原因的な順序なのである(logical order,and also of causation)。設定されるところの適用の異なった諸局面の間にはある関係があるが、他方、他のものに関しては、多くの多様性がある。この多様性は、わたしたちのニーズにおける違いと、わたしたちのニーズに合う神の恵みの広さの両方の故にである。

 相互に区別されるべき救いの種々の要素がある。それらは、召命、再生、信仰、回心、義認、聖化、堅忍、栄光化である。わたしたちの疑問は、これらのお互いの関係は何かである。

ひっくり返すことができないところのこれらの要素のある順序があることは明白である。たとえば、栄光化はその順序の最後に来なければならず、最初や中間には来ないのである。論理的にも因果的にも、他のすべての要素が栄光化の先に来なければならない(救いの秩序(the ordo salutis)についての十分な現代的な扱いのためには、ベルクーワの「信仰と義認」(Berkouwer:Faith and Justification)を見よ(Grand Rapids:William B. Eerdmans Publishing Company,1954、第2章:

救いの道:The Way of Salvation)。わたしたちは、わたしたちの論理を福音へ適用することにおいて注意深くあるべきである。というのは、論理的なものが聖書の明白な教えにとって真実でないと思えるときもあるからである。そのような場合には、聖書が常に信仰の無謬の規範(the infallible rule of faith)なのである。

 

Ⅱ.聖書の救拯論を吟味する

 

 明らかである救拯論についてのある局面があるが、聖書の順序を示すところの幾つかの個所がある。

 

A.  ヨハネ一3:9

 

「神から生まれた人は皆、罪を犯しません。神の種がこの人の内にいつもあるからです。この人は神から生まれたので、罪を犯すことができません」。この節は、2つの関係性を教える。神から生まれた者は罪を犯さない。なぜなら、神の種が彼らのうちにあるからである。また、彼らは罪を犯すことができない。何故なら、彼らは神から生まれたからである。ここには、原因的な優先性(a causal priority)がある。再生された人によっては、犯され得ないところの罪のある種の習慣がある。

 

B.  ヨハネ1:12

 

「しかし、言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた」。ここに、わたしたちは、信仰と神の子とされること(adoption)の関係を持つ。神の子とされることは、信じる者たちに与えられる。ガラテヤ3:26はこの順序を確信させる。「あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです」。信仰は、神の子とされることに先立つものとして表明されている。信仰は、それを通してこの祝福が受けられるところの手段(the instrument)である。

 

C.  エフェソ1:13-14

 

「あなたがたもまた、キリストにおいて、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて、約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は、わたしたちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして、わたしたちは贖われて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのです」。ここに、再び、順序の優先性が示唆されている。信仰は、真理の言葉について聞くことであり、それは、神の召命を示唆する。それから、信念あるいは信仰がある。聞いて信じる者たちに、聖霊の保証の賜物(the gift of the earnest)が来る。これらは、順序についてのより明白な場合である。さらにもっと詳しい吟味を要求するところの秩序がある。

 

D.召命と義認

 

 召命は、わたしたちがエフェソ1:13-14の個所にウおいて見たように、論理的に義認に先行する。もし、このことが実証されるかどうかを見るために、他の章句も吟味しよう。「神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです」(ローマ8:30)。この節は、わたしたちの救いの3つの局面、すなわち、召命、義認、栄光化を表明している。疑問は、この順序は論理的な順序あるいは因果的な順序として意図されているかどうかである。これらの諸要素は順序において変えられ得るものか。28節から前に進む文脈は、順序の優先性を示唆している。28節においては、それは、神の御計画によると言われている。こうして、目的は、召命に先行し、それは、神の聖定による。29節から30節に関して、そこは予知と予定が召命に先行している。両方とも神の永遠の御計画の表明である。さらに、30節においては、栄光化が順序の終わりと見られているし、そして、それはその順序において殆んど先行し得ない。それゆえ、わたしたちは、召命と義認は論理的、因果的に、また、この場合においては、時間的に先行する。わたしたちが、聖書のこの全部分(the whole section)を考察するとき、わたしたちは、永遠の過去からの進展を、栄光化と共に、永遠の未来への予知と予定を見るのである。この進展の事実は、救いのこれらの異なった諸局面が順序よく来るのである。こうして、わたしたちは、救いの秩序(The ordo salutis)の広い概観を持つのである。

 

E.信仰と義認

 

 これら2つの関係は明白ではない。義認の優先性を論じた改革派神学者たちもいた。それは、神へのわたしたちの客観的な関係性が、わたしたちの主観的な応答に先行するという理念に基づいて、論理的な順序なのである。

 この立場に答えることを求めることにおいて、区別がなされなければならない。それは、義認することの聖定と義認の行為の間の違いである。義認することの聖定は、信仰に先行するが、しかし、義認の行為それ自身は聖書においては、わたしたちの信仰に関係している。さらなる区別が考察されねばならない すなわち、義認と和解の間の区別である。義認の言葉が和解の意味で使われているであろう2つの個所がある(イザヤ53:11とローマ5:9)。もし、義認の用語が、十字架上でなされた和解を意味すると取られれば、そのとき、義認の用語は論理的に信仰に先行することが認められなければならない。しかし、この義認の用語のより一般的な使用法は、キリストのみわざを根拠にして、わたしたちを義と宣言する神の法的行為(the forensic act of God)に言及するのである。このことは、特に信仰に関係する。このことは、次のことにおいて見られる。

 

1.聖書は、信仰は、それによって義認を受けるところの手段(the instrument)であるという明白な印象を与える。このことは、「信仰によって」(?:ek pisteos:epi te pisye)(ローマ1:17、3:24-25、ガラテヤ3:8、フィリピ3:9、その他を見よ)という句の頻繁な使用において見られる。

 

2.ガラテヤ2:16は、「けれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、わたしたちもキリスト・イエスを信じました。これは、律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては、だれ一人として義とされないからです」。わたしたちが、赦しは義認の基本的な要素の一つであることを思い起こすとき、わたしたちは、この叙述の意味を見る。わたしたちは、赦されるために信じたのである。順序はここで明白である。

 

3.創世紀15:6は、「アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた」。パウロは、この句をアブラハムが信仰によって義認されてことの模範として引用している。順序は明白である。アブラハムは信仰を行使し、そして、信仰が彼にとって義と数えられた(reckoned)のである。この数えられること(this rekoning)は、それ自身、義認の基本的な構成要素(a basic ingredient)であることを思い起こすとき、わたしたちは、わたしたちの疑問に対するこのことの意義を見るのである。

 

4.わたしたちは、召命は義認に先行することをすでに考察した。再び、召命は、それが人を信じることを効果的に可能にするときも先行する。こうして、もし、召命が義認に先行するならば、そして、もし、信仰が有効なとき、召命が信仰から分離できないならば、そのとき、わたしたちは、信仰は義認に先行することも前提するであろう。
 この主題から離れる前に、このことは論理的な優先性の場合であって、原因結果的な優先性(not causal priority)ではない。わたしたちの義認の根拠(the ground)は信仰でなく、キリストのみわざなのである。信仰は、それによって義認を受ける手段なのである。この理解を確証するために、義認に関して、「信仰ゆえに」(διà πίσιν:dia pistin)が新約聖書において決して用いられていないことを考察することは、意義のあることである。そのような使用法は、「~のゆえに」(on account of)あるいは「~のゆえに」(because of)と訳されるであろうし、また、救いの根拠が信仰であることを教えるであろう。しかしながら、新約聖書の著者たちは、これを少しも使用しないし、また、こうして、わたしたちをそのような誤りから守るのである。

 要約すると、わたしたちは、召命、信仰、義認、栄光化という順序を見い出したことが要点なのである。

 

F.再生と信仰

 

 再生を新しい誕生に言及すると理解すると、わたしたちは、再生されていない人はとがと罪に死んでいて(エフェソ2:1以下)、神を喜ばすことができないので、(ローマ8:7-8)、新しい誕生は彼が信仰を行使し得る以前に起こらねばならないこと(ヨハネ3:3-5、エフェソ2:8)を、確信をもって断言できよう。再生がより広く回心を包含するために使われていると思われる一つの個所がある。その場合には、再生は信仰が生み出したもの(the product of faith)と結論され得る(ペトロ一1:23、参照 ヤコブ1:18)。

 

G.召命と再生

 

 改革派神学者たちの間には、召命と再生の関係についての違いがあった。この疑問においては、何の危険な神学的な事柄はない。両方が神だけの行為である。フクセマ(Hoeksema)は、再生は意識下(in the subconscious)において起こることを根拠にして(Hoeksema,Reformed Dogmatics,op.cit.pp.450-451)、再生の優先性を論じる。他方、召命は意識に(to the conscious)語りかけられる。こうして、彼は、再生は論理的に有効召命(effecutual calling)に先行しなければならないと結論する。マーレー(Murrray)は、他方、召命の先行性を論じる(Redemption,op.cit.p.104)。彼は、召命と予定の関係について、神の目的を指摘する(ローマ8:28、テモテ二:9、コリント一1:9)。召命は、それによって神の永遠の目的が適用の領域において効果的に来るところのものとして、これらの個所において表明されている。このことに沿って、召命は特に父なる神のみわざであり、それは優先性を示唆する。

 父なる神の愛は、救いの全過程の究極的な基礎であり、また、それはキリストが贖いをなすために与えられた父による行為なので、わたしたちは、特に、父なる神の行為が最初であろうところの贖いの適用におけるその要素であることを期待するのである。換言すれば、救いの全主導権(the whole initiative)は父なる神にあるので、わたしたちは、適用の開始は、特に、また、優れて、父なる神のものなのである(John Murray,Class Notes.p.59)。

 召命の優先性を受け入れると、わたしたちは、順序は次のようになる。召命、再生、信仰、義認、栄光化である。

 

H.秩序の他の諸要素

 

 悔い改めは、信仰と不可分に結びついている。その2つは、回心を構成する。それれは、有効召命への罪人の応答である。わたしたちは、それらの間にある特殊な順序について決着をつけることができないが、しかし、悔い改めは、信仰と共に秩序に加えられよう。こうして、召命、再生、信仰と悔い改め、義認、栄光化となる。

 わたしたちは、子とすること(adoption)は、再生の後に来るにちがいないことをすでに考察した。論理的には、子とすることは、義認の後に来るべきである。というのは、神は赦されていない罪人を神の子らのすべての特権の中に入れる子とすることはほとんどないであろうからである。義認と子とすることの両方は、回心のときに起こる行為であり、聖化を子とすることの後に置くことが論理的に適切である。このことすべてから、わたしたちは、救いの聖書的な秩序は、召命と再生、信仰と悔い改め、義認、子とすること、栄光化となることを信じるのである。

 

 

Ⅲ.追加

 

A.  他の配列(other schemes)

 

他の諸見解の間に絶対的な統一性はないが、次のものは、代表的な配列(other schemes)である。福音主義的ルター派の順序は、召命(calling)、照明(illumination)、信仰と悔い改め、栄光化である。

 アルミニウス派の見解は、普遍的恩恵(universal garace)、召命、義認、神秘的結合、更新(renovation)、再生、聖化、堅忍、栄光化である。

 

B.  幼児期に死ぬ選民の幼児についての疑問

 

 幼児期に死ぬ選民の幼児がいることは、疑問とされるべきでない。確かに、御国を見るために再生されているに違いない。彼ら自身の応答を含む諸要素については、わたしたちは、彼らの意識の状態を定まったものとして十分知らない。神の行為のみが、成人に対してとまさに同じように児幼に関してもなされ得る。たとえば、再生、義認、子とすること、栄光化である。

 

 

解説

 

「第29章:救いの秩序(The Ordo Salutis)」の全訳が終わったので、2点の解説をする。まず第1点は、救いの秩序(The Ordo Salutis)とは何かである。すると、スミスは、救いの秩序とは、キリストの客観的みわざが罪人に適用される過程を表すことを語る。すなわち、キリストによって成し遂げられた救いのみわざは、聖霊の働きによって罪人に適用されることによって、はじめて救いが起こるのであるが、救いの適用には、種々の要素や局面がある。この救いの適用における種々の局面が「救いの秩序」(The Ordo Salutis)と呼ばれ、種々の局面の特徴や順序や関係を考察するのが、救拯論と呼ばれる。救拯(きゅうじょう)などという言葉は、一般的には使わない言葉である。救拯論の「救」は、もちろん、救いを意味するが、「拯」(じょう)も古い漢字で救いを意味する。そして、両方合わせて「救拯」も救いを意味する。わたしも神学生になったときはじめて知った言葉である。すなわち、キリストの客観的みわざが罪人に適用される過程においては、罪人に救いが始まり、その救いが世の終わりの完成に至るまでに種々の要素や順序や関係があるので、それらを扱うのが救拯論なのである。また、それらの諸局面の順序は、必ずしも時間的順序を示すのではなく、救拯論は論理的順序、あるいは、原因結果的な順序で扱う。そして、救拯論は、神学的立場によって異なる。改革派神学には改革派神学の救拯論があり、また、改革派神学においても、見解の相違がある。救拯論において扱う諸局面は、具体的には、召命、再生、信仰、回心、義認、聖化、堅忍、栄光化などであることを、スミスは述べる。ちなみに、ウェストミンスター信仰告白が告白している救いの秩序は、有効召命、義認、子とすること、聖化、救拯的信仰、命に至る悔い改め、よきわざ、聖徒の堅忍、恵みと救いの確信である。これらの要素は必ずしも時間的でもないし、また、論理的でもないが、救いの秩序の諸要素や諸局面をよく説明する。ウェストミンスター信仰告白の有効召命、義認、子とすること、聖化、救拯的信仰、命に至る悔い改め、よきわざ、聖徒の堅忍、恵みと救いの確信については拙著「ウェストミンスター信仰告白の解説」の当該箇所を参照のこと。ローマ8:30の救いの秩序については、拙著「ローマの信徒への手紙説教集(上巻」の「8:26-30:万事相働きて益となる」を参照のこと。

第2点は、スミスは、聖書には明らかに救いの諸局面を述べていることを、ヨハネ一3:9、ヨハネ1:12、エフェソ1:13-14などを挙げて説明しているが、説明は本文を読んでいただければと思う。気がついたことを記せば、フクセマは、再生は意識下になされるみわざなので、救拯論は再生、そして、召命という論理的順序を主張する。しかし、マーレーは、召命は、神の永遠の目的で、召命は特に父なる神のみわざであり、それは優先性を持ち、救いの全過程の究極的な基礎であるので、救いの全過程の最初と主張する。それゆえ、マーレーに従えば、救いの秩序は、召命、再生、信仰、義認、栄光化となることを、スミスは紹介している。また、スミスは、ルター派とアルミニウス派の救いの秩序も紹介しているが、改革派とは違うことがわかる。また、スムスは、幼児期に死ぬ選民の子は再生され天国に行けることを確信している。これは、改革派信仰の大きな恵みの一つである。ウェストミンスター信仰告白「第10章:有効召命」の第3節で、「幼少のうちに死ぬ幼児は、いつでも、どこでも、自らよしとされるままに働かれるみたまを通して、キリストにより、再生させられ、救われる」と確信をもって力強く告白している。救いの秩序については、拙著「ベルクーワ:教義学研究-その紹介と解説-」の「第1巻 信仰と義認」の「第2章:救いの途」を参照のこと。幼児期に死ぬ選民の子の救いについては、拙著「ウェストミンスター信仰告白の解説」の当該箇所を参照のこと。

  

         


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