第8章 啓示と律法の成就
はじめに
第8章「啓示と離婚の成就」とは何か。すると、ローマ2:14、15「たとえ律法を持たない異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも、自分自身が律法なのです。こういう人々は、律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの良心もこれを証ししており、また心の思いも、互いに責めたり弁明し合って、同じことを示しています。」に関する問題ですが、特には、14の「律法の命じるところを自然に行う」ということは、いったいどのようなことかを扱う。
ここをめぐっては、昔から議論があって、ここは、いわゆる「自然道徳」(natural morality)とか「自然的義」(natural righteousness)とか「自然的律法」(natural
law)と言われてきたもので、異教の民にも生まれながらの道徳や義や律法や正しさを行うことができると解釈されるところである。しかし、改革派は人間は罪人で皆、全的堕落をしているので、神の御心にかなうことを行うことができないと言っている。そこで疑問が生じて、では、ローマ2章で「律法の命じるところを自然に行うこと」と人間は神の御心にかなう霊的善を行うことができないという全的堕落と矛盾するのではないかという疑問にぶつかる。そこで、ベルクーワは、「自然的道徳」、「自然的義」、「自然的律法」を教えているしばしば言われる個所を取り上げる。
「これらの言葉を根拠にして、ローマ1章では、神についての自然的知識があると言われるだけでなく、自然的道徳もあるという結論が引かれてきた。このことは、聖書は、他のところで人間の心の全的堕落(total
depravity)を教えるところに関しての矛盾に直面するのではないかという疑問にわたしたちを出会わせるのである。ローマ2章とパウロが他のところで語ることと、たとえば、ローマ8:7、8で、「なぜなら、肉の思いに従う者は、神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従いえないのです。肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」と言っていることに矛盾はないのか。また、パウロはガラテヤ5:19以下で、「肉の業は明らかです。それは、姦淫、わいせつ、好色、」と言っているが、矛盾はないのか。」(175頁−176頁)。
その意味は。パウロは他のところを見ると、異邦人は律法に反することを行っていると言っているのに、ローマ2章では、「たとえ律法を持たない異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば」と言っているが、両者は矛盾するのではないか。ローマ2章はどのように考えたらといいかということに対して、ベルクーワは取り上げるという意味である。この第7章は、55頁もあり内容もかなり難しいところであるが、まず第8章の前半の紹介と解説をしていきたい。
1.カール・バルト、パウル・アルトハウス、ドットの解釈
(1)カール・バルトの解釈
バルトは、このローマ2:14の「たとえ律法を持たない異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも、自分自身が律法なのです。」をどのように解釈したか。すると、「教会教義学T」において、ここはクリスチャンになった異教徒のことを語っている。すなわち、旧約聖書のエレミヤ31:33で、「しかし、来るべき日に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。」というエレミヤが予告した新しい契約がクリスチャンの異邦人に実現したことを表している。すなわち、新約時代になると、クリスチャンの異邦人には、聖霊が与えられるので、聖霊の力によって、クリスチャンの異邦人が律法を行い、実現していくことが語られていると解釈した。
しかし、ベルクーワはこれは無理だと言う。何故無理かと言うと、パウロがここで語っている異邦人は、律法をもたない異邦人またその律法をもたない異邦人も自然の律法の命じていることを行えばと言われていて、明白にクリスチャンでない異邦人を言っているからである。
バルトは何でもキリストの光で解釈してしまう。以前にはローマ1章の異邦人の罪も、キリストの福音の光から照らした罪で、神の創造による啓示があることを教えているのではないという無理な釈義をしたが、このローマ2章でも、キリストの光から解釈して、異邦人をクリスチャンの異邦人に解釈したが、しかし、無理である。
(2)パウル・アルトハウスの解釈
アルトハウスは、ドイツのルター派の神学者で、バルトを批判した人物である。アルトハウスは、「ローマ書」という著書で、「たとえ律法を持たない異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば」ということを、「異邦人には、自然の律法に属する善に向かう生まれつきの傾向がある。神はモーセの律法が命じることを異邦人の心に書き記したのである。異邦人は律法のきよい書をもってはいないが、しかし、心の中に書かれたものをもっている。このことは、彼らの信仰によってのみならず、行動の跡で、これは正しい、あるいは、これは悪いという人間の良心(conscience)によっても確証される。」と述べた。
その意味は、アルトハウスは、異邦人はユダヤ人のように、モーセの律法を文書のかたちではもっていないが、しかし、モーセの律法と同じことが心の中にあるので、モーセの律法で命じていることが生まれつき、自然にできると解釈した。
しかし、ベルクーワはこれもおかしいと言う。どこがおかしいか。すると、アルトハウスは、異邦人の心の中には文書化されたモーセの律法、すなわち、聖書と同じものが記されていると思い込んでいることがおかしい。パウロは文書化されたモーセの律法すなわち聖書と同じものが、異邦人の心に記されているとは言っていない。また、アルトハウスは異邦人も律法を行うことができると解釈しているが、パウロは異邦人も律法を行うことがきると言っているのでなくて、律法の命じるところを行うと言っているので、両者は区別すべきであるのに、アルトハウスは区別していない。律法を行うことと律法の命じることを行うことは違うことである。こうして、アルトハウスは厳密さに欠ける。パウロの意図を捕らえていない。
(3)ドット(Ch.Dodd)の解釈
ドットはどうか。ドットは英国の新約学者である。ドットは「ローマ書」という著作で、「パウロは、モーセの律法は、神の意志の最も完全な啓示であったが、自然の律法(すなわち、異邦人の心にある生まれつきの律法)は、そのモーセの律法と違った律法でなくて、善と悪についての永遠の同じ法であるモーセの律法のより厳密でない、より完全でない啓示なのである・・・。それゆえに、異邦人も神の御心にかなう善を自分の心にある律法に従って行えば、裁きの日には、裁きから免れる十分なチャンスがある」と述べた。
すなわち、ドットは、異邦人の心により不完全であるが、モーセの律法と同じものがあるので、神の律法を異邦人も生まれつき行えるし、かつ、行えば、最後の審判から免れることもできると解釈した。
でも、これもアルトハウスと基本的に同じでおかしい。すなわち、ドットも、異邦人は律法を行えると解釈しているが、パウロが言っていることは、異邦人は律法を行えると言っているのでなくて、律法の命じるところを行うと言っているので、この区別が見逃がされている。
律法を行うことを律法の命じるところを自然に行うというのは、違うことで、律法を行うことは律法に書に書いてある律法を知って、その通りに行うことを意味している。他方、律法の命じることを自然に行うというのは、律法が命じていることを形式的に一致していること(formal conformity)を表している。
具体的には、たとえば、ユダヤ人のように、律法の書をもっていない異邦人も親を敬ったり、他人の財産を尊んだり、人を殺したりせず、偽りを言わず、姦淫をしないなど、律法が命じていることをかたちの上で一致することを行うわけである。これで、罪人の世界と歴史が道徳的に破壊されないで守られているのである。神はこのようにして、御自分の律法の崇高性を表している。
以上のようにして、まずベルクーワは、バルト、アルトハウス、ドットの解釈を取り上げて、いずれもパウロの意図を捕らえていないことを語る。
2.オランダのスキルダーの解釈
オランダのスキルダーの解釈はどうか。すると、異邦人は次の3つの理由で、律法を形式的に一致した行いができると解釈した。スキルダーは、これらの議論を「ハイデルベルク信仰門答講解T」でしている。スキルダーは、第1に罪人の性質をもっているが、自己の益(self−interest、他人の財産を尊んだりなどする。第2に、異邦人も、もともと神のかたちに創造されており、罪人になっても、もちろん、まだ自分の妻が死んだとき、夫はその妻の姉妹たちと結婚できないし、また、妻は、夫が死んだとき、その夫の兄弟たちとは結婚できないのであり、理性と意志そして責任という自覚をもっているので、律法の求めるところに形式的に一致したことを行う。すなわち、原初的賜物の残存(remnants of the original gifts)があるので律法の命じるところを行える。第3は、神が摂理をもって罪ある世界と人間あるいは人間性を保っている。これら3つの理由ゆえに、異邦人は律法を形式的に一致した行いができると解釈した。
スキルダーは、「このことが、人間をしてまったき野獣性に成り下がることを妨げているのである。また、このことが、人間をして律法に一致することをなさせることができるのである。」と述べた。
その意味は、神が摂理によって罪人になった人間とは言え、理性、意志、責任の感覚を与えているので、人間は律法の命じるところを形式的に一致して行える。そして、スキルダーは、特に責任の感覚ということを強く言った。人間は罪人になっても責任の感覚が自分自身の内に自然に生まれつきあるので、律法に一致することを行うことで、人類社会が成り立つという意味である。
では、このスキルダーの解釈をベルクーワは、どのように見るか。すると、ベルクーワは、このスキルダーの解釈もおかしいと言う。何故なら、堕落した人間にはまだ理性と意志があるということかわかるが、責任の感覚があるということは問題である。責任の感覚がなくても、悪を犯すことはいくらでもあるからである。
「しかし、この解決をもっともらしいものにするために、理性と意志から責任の感覚にジャンプしてしまうことは明白に避けられないことであるということに注目することは重要である・・・確かに、人間性を保つことが、人間をして意志と理性によって、促される行為を行わせるということはその通りであるが、しかし、人間は律法にかなうこととともに、律法にかなわないことも行うのである。それゆえに、スキルダーが突然この責任の感覚ということを持ってくるということはち出した理解できない。堕落した人間が責任を持つべきということは人間が神の啓示から単純に明白なことであって、人間が責任の感覚を持っているからでは少しもないのである。スキルダーの価値ある釈義は、一般恩恵に対する激しい反対と一般啓示の除去によって力を失っていることは残念である。スキルダーのすべての議論基本的弱点は、彼が責任の感覚を導入したゆえにまさに明白なのである」(182頁−183頁)。
すなわち、堕落しても、人間はまだ人間で、誰にでも自分の内に生まれつき理性、意志、そして、責任の感覚があるので、律法の求めることに形式的に一致したことを行えると、スキルダーは言うが、責任の感覚がなくて、罪を犯すことはいくらでもある。ですから、生まれつき責任の感覚があるからという議論の立て方はおかしいという意味である。
それで、ベルクーワ自身はどうなのか。すると、カルヴァン以来、改革派が言ってきた堕落した人類に対する神の一般恩恵の働きにゆえに人間の罪が抑制されて、律法の命じることを形式的に一致して行えることを語る。すなわち、人間は全的に堕落していても、一般恩恵のゆえに、善、すなわち、律法に外形的に一致する善を行える。「その問題は、まさに、聖書が残存している自然の光について言っていることにある。聖書は生まれつきのままの人は、神についてのある知識をもっている。そして、ある徳と外的抑制(outward discipline)を示すということを指摘している。そして、また、聖書は人間はその自然の光を自然的事柄と市民的事柄(civil matters)において用いるだけでなくて、すべての仕方で自然の光を抑圧することも付け加えているのである」(184頁)。
その意味は、自然の光というのは、理性とか良心と言われるものであるが、確かに、堕落しても、まだ人間に残っている。そして、このまだ残っている自然の光と言われる理性あるいは良心は、市民的善を行わせ、また、律法に外形的に一致する善も行わせる。これは改革派が言っている一般恩恵のことである。一般恩恵による善である。そこで、パウロがローマ2:14,15で言っているのは、一般恩恵の意味で、異邦人が律法にかなう善を外形的に行うという意味になる。
3.カルヴァンの解釈
(1)カトリックの自然律法観
カルヴァンは、カトリックの自然律法に反対した。では、カトリックはローマ2章の解釈をどのようにしたか。すると、ベルクーワは、実はかなり長くカトリックの自然律法についての議論をしているが、ここでは結論だけを紹介しておく。
カトリックは、人間は生まれつき律法をもっている。それが自然律法(natural law)と言われるものである。そして、生まれつきもっている自然律法は、モーセの律法の写し(コピー)であって、内容は同じである。そして、人間は、信仰によらなくても理性によって、自分の内にある自然的な律法を知っていて行うことができると考える。カトリックにおいては、自然と超自然の2階建ての組み立てが特色であるが、ここでも同じである。生まれつきの自然的律法は、神からの啓示であるモーセの律法という超自然的律法に矛盾しない同じものである。そして、自然的なものは理性で知ることができ、人間は自分の内になる生まれつきの律法を理性で知って行えるという立場である。
(2)ボハテックによるカルヴァンの解釈の紹介
では、カルヴァンは、カトリックの自然律法観についてどのように考えたか。すると、ベルクーワは、カルヴァン研究家のボハテック(J.Bohatec)の「カルヴァンと法」という有名な論文を使いながらカルヴァンの考えを紹介していく。
ボハテックは、「・・・カルヴァンは、人間は堕落しても、神から受けた賜物のすべてを失ってはいないとう事実から出発している・・・。人間の全的堕落は、その通りである。しかし、そのことは、人間性への神の賜物のすべての欠如を意味しない。カルヴァンは、人間は賜物をもって、また、これらの賜物の働きによって、自らの全的腐敗を表し得ると確信していた。カルヴァンの思想の背景には深い罪の概念があった。・・・人間は堕落しても、なお、判断の能力があり、そして、また、善を悪とのある区別についての生まれつきに自然の理解をなおもっていると考えた。こうして、カルヴァンは、自然的義の概念に到達した。すなわち、生まれつきのままの人でも、ある義を知っているである。そして、カルヴァンの自然的義の概念は、神の秩序づけとそれによって、神の忍耐の賜物としての神の律法について何かしらのことを知覚する力を幾分か留めている。一般恩恵についての概念の結果である。人間は神の律法として意識しているのではないが、また、人間は神を律法の起源また主として認めているわけではないが、しかし、人間は神の律法の客観的に善によって触れられる良心に基づいて、法的領域の中で行動するのである。カルヴァンの出発点は、堕落した人間が律法の命じる善を外形的に一致して行えるのは、人間の腐敗が相対的で弱いからということでなく、歴史における神の活動のゆえであった。まさに、これこそ、カルヴァンの自然的律法が人間の善益堕落の告白に矛盾しないことの理由であった。したがって、生まれつき人間の心にある自然的律法は、原罪があるにもかかわらず、否、たぶん原罪があるゆえに、それを抑制するものとして、一般恩恵として留まっている。カルヴァンの概念の主要な局面は、人間性の善ではなくて、神の律法の定めの善なのである。カルヴァンにおいては、人間の歴史を保持し、治めることに関して、神の活動として、人間が罪人であって、全的に堕落していても、まだ、なお、律法の命じる善を行えるようにされているのである。」(199頁−202頁)。
以上のようにかなり長いのですが、カルヴァン研究家のボハテックが言おうとしていることは、カルヴァンは、カトリックと違って、人間の全的堕落を認めていた。しかし、神は堕落した人間が生まれつき義、すなわち、正しさや善や公正についてのある知識を一般恩恵として与えたので、人間は全的堕落していても、神の律法の命じるところである親を敬ったり、他人の財産を尊んだり、偽りを避けたり、姦淫を悪いこととしたりする。必ずそうなるわけではないのが、抑制されるという意味である。こうして、ベルクーワは、カルヴァン研究家ボハテックの「カルヴァンと法」を使って述べている。
(3)ベルクーワの解釈
ベルクーワ自身の考えはどうなのか。すると、ボハテックの言う通りだということである。ただ、ベルクーワが言っているひとつのことは、用語についてである。すなわち、自然的律法(natural
law)という言い方は、ある人々をしばしば誤解に導くものだと言う。すなわち、自然的律法というので、人間自身の内から出てきたかのような印象を与えてしまって、人間はよいものを自分でもっていて、全的に堕落していないと、全的堕落に反対するような印象を与えかねないところがあると言う。しかし、これは間違いで、自然的律法、すなわち、生まれつき、正しさ、公正、善悪の区別についてのある知識をもっているということは、神がすべての人に与えた恩恵であることを忘れてはならないことを、ベルクーワは言っている。
「自然的律法という言葉は、疑いもなく、常にある人々を誤ったところへ導いていくであろう。何故なら、それは人間性の中から発展するという印象を自動的に与えるからである。彼らは、全的堕落の告白に反対して、人間性を守ることを望む。しかし、そのように考えれば、問題は解決できない困難に陥ることが避けられないであろう。」(202頁)。
そして、カルヴァン自身もこの議論をするときに、人間に生まれつき本来的に(inherent)善や悪の区別、義、正しさ、公正さなどについての知識があると言うが、しかし、その場合のカルヴァンが、生まれつき本来的にというのは、デカルトなどが主張したまったく神と無関係に人間が自力で発展させて展開できる生得的なものという意味ではなくて、人間への神からの賜物という意味であることをよく理解しておくことが大事だと言う。
「特に、カルヴァンがしばしば用いているそのような表現は、デカルト的な生得的概念を意味しているのではなくて、それらは人間の残されている賜物と神の啓示の間の関係を指し示しているのである」(205頁−206頁)。
すなわち、カルヴァンが、罪人であっても人間は生まれつき本来的に善悪を区別するある知識をもっていると言うとき、それは決して、デカルト的な神と関係ない人間が自己の内から自力で発展させ、展開させる生得的概念でなくて、一般恩恵として誰にでも与えられている創造以来自己を啓示している神からの賜物の残存のことを表しているという意味である。
こうして、ベルクーワは、カルヴァンの考え方を述べている。したがって、カルヴァンはローマ2:14の「たとえ律法を持たない異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば」というのは、一般恩恵的に解釈した。神の賜物が全的に堕落した異邦人にも残っていて、善についてある知識をもっていて、神の律法の命じる善を行うことができるとカルヴァンは考えたが、ベルクーワもカルヴァンと同じ考えである。以上が、第8章「啓示と律法の成就」の前半の紹介である。
4.第8章後半
さて、本来なら、第8章「啓示と律法の成就」の後半の紹介と解説に入らなければならないが、第8章後半は、内容を見ると、自然的律法(natural law)、すなわち、人間が生まれつきもっている道徳的・倫理的規範の問題が、近代において、特にキリスト教哲学と一般啓示において、どのように扱われているかが述べられている。そして、オランダの有名なキリスト教哲学のドーイウェルト(H.Dooyeweerd)の「法理念における法の構造と法学の理念」とか、「カルヴィニズムと自然法」、また、ドイツのエルンスト・ヴォルフ(Ernst.Wolf)の「自然と法」とか、オランダのファン・オイエン(H.Van Oyen)の「聖書の正義とこの世の正しさ」、そして、ドイツの有名な実存哲学者のカール・ヤスパース(K.Jaspers)の「哲学的信仰」、オランダのツアィデマ(S.U.Zuidema)の「歴史としての人間」およびサルトル(Sartre)についての論文というような論文を使って議論を展開しているが、これらは、もちろん、キリスト教神学でも大事であるが、より哲学的で聖書の具体的な個所をどんどん挙げて言及していくものではないので割愛する。
結び
以上のようにして、創造以来、世界において自己を表している神は、歴史を治めるために、一般恩恵によって、全的に堕落している人間がなおも神の律法が命じている道徳的善を外形的に一致して行えるようにしてくださっている。これで、罪が抑制されて、罪人である人間社会が成り立ち、歴史が成り立ち、罪が完全に力を発揮しないように抑えているのである。それで世界は成立できる。神の歴史支配の仕方である。