ベルクーワの著作の紹介

                               

                 第6章 罪と律法

はじめに

 第6章は「罪と律法」(law)である。その内容は何か。すると、罪の認識を扱う。すなわち、罪はどのようにして知られるのかということで、昔から、罪は律法によって知られると言われてきた。そこで、ベルクーワは、罪と律法に関する諸問題を扱う。たとえば、罪の認識は、律法だけで、福音にはよらないのかどうか。律法の効用について、ルター派と改革派では違ったところがあるのか。聖書そのものにおいて、律法はどのように考えられているか、すなわち、パウロの律法観は何かなどが扱われている。

1.罪を認識することは、告白して赦してもらうため

 罪は罪を告白することの相互関係で知られるものである。すなわち、罪は神との関係においてのみ知られるものであり、かつ、罪は神に対するとが、有罪責任であるので、罪を知って、そのままにしておくわけにはいかないので、神に告白して赦してもらうものである。
 
 また、罪は起源が説明されていないので、謎、神秘、説明不可能性などと言われるが、しかし、だからと言って、人は罪を知ることができないといわけではない。現に、聖書は人間に繰り返し罪を教え、知らせている。すなわち、聖書は、人が罪を知ることが必要として知らせている。

 
 では、罪はどのようにして知られるのか。神を離れている人間自身の力においては、罪は知り得ない。何故なら、罪はそれ自身の妨げる力が働くので、神から離れている人は、自分の犯していることが神に対する罪であるとか、自分の人生が罪であるとかは意識しない。

 
 そして、ベルクーワは、罪は人を盲目にする力(sin’s blinding effect)があると言う。あるいは、サタンは、人間が罪を犯していると思わせないように混乱させたり、カモフラージュさせたりしていると言う。「罪の本質は、盲目になることを隠すことである。そして、それゆえに、罪人は彼自身の人生の意味を認識したり、発展したり、測ったりできないのである」(153頁)。
すなわち、人間は罪の力によって、心が覆われているので、人生の真の事柄が隠されているのである。
 
 では、人が罪を認識するのはどのようにしてか。罪は神との関係においてのみ知られ得る。罪というのは、神に対しての罪であるから、神との関係を知らなければ神への罪も認識できない。これは、わたしたちがよく知っていることである。

 
 ベルクーワは言う。「罪はひとつの抽象でなくて、あついは、中立的に観察できる現象ではない。罪はとが(罪責guilt)、であり、それは、きよい神の前でのことであり、神との関係におけるとがである。それゆえに、神との関係においてのみ知られ、理解される。罪は人間が神に対して離れていること、神から捨てられていることの関係において知られ得るのみである。人間の罪は神のとの関係にあるゆえに、わたしたちは神に対する罪の無知(ignorance)を正しく語ることはできるが、しかし、神に対して、罪の言い訳(excuse)はできない。わたしたちは、知らなかったからと言って、言い訳はできない。むしろ、わたしたちは、そこに人が自分自身を認めない神に対する罪の無知のとが(罪責)を語らねばならないし、また、神に対して、離れていることを語らねばならない」(153頁―154頁)。
 すなわち、罪は一般的にばくぜんとした悪のことでなく、神に対する関係においてのみ知られるものなのである。
 
 そして、さらに、では、神との関係で、罪を知ったらどうなるのか。客観的に知りましたということは意味がないので、神に対して告白して赦してもらうことに結びついてくることを、ベルクーワは語る。「罪の認識ととが(罪責、有罪性)の承認は、離れ難く相互に結びついている。そして、根底においてひとつなのである。わたしたちの罪を神に知らせる、告白するということは、聖書の見解においては、神の赦しの裏側(reverse side)なのである」(156頁)。

 
 すなわち、罪を知ってそのままにしては何にもならない。罪を知ることは、神に告白して赦してもらうこととの相関関係においてのみ意味をもつ。青例外の罪の知り方を聖書は知らない。


2.律法の第3効用について:ルター派と改革派の考え

 (1)律法の3効用

昔から、律法には、3つの効用、3つ働きがあると言われてきた。すなわち、第1効用は、政治的あるいは市民的効用(political or civil)で、人間全体、人類全体の罪を広く抑制して、義を広く促進させる働きである。第2効用は、罪を責める働きあるいは教育的効用(elenctic and educational)である。すなわち、キリストへの守り役としての律法ということで、人間の罪を責め、教えて、人間の霊的無能力を悟らせ、キリストによる救いへと人を導いていく働きのことである。特に、ルター派はこの第2効用を強調した。第3効用は、旧約教理的あるいは規範的効用(dogmatic and normative)である。すなわち、信仰者に神の御心を教えて、生活の規範、聖化の規範になる。聖化に深く関わる律法である。改革派は、この第3効用としての信仰者の生活の規範を大事にする。しかし、ルター派は、伝統的にこの点を否定はしないが、弱い。
 
 そして、昔から、律法の3効用を積極的に認める改革派に対して、ルター派は、批判してきた。すなわち、信仰者は律法の下にいないのに、改革派は律法は信仰者に必要だと言う。それゆえに、改革派は、また、改革派のリーダーのカルヴァンは、律法的であるなどと批判してきた。そこで、ベルクーワは、律法の第3効用について扱う。

 (2)ルター派のエラートの改革派批判の誤り

では、ベルクーワは、どんなふうに語るか。すると、ルター派の神学者は、しばしば次のように言う。すなわち、改革派は信仰者にとって律法は神の御心を伝える働きがあるとして、律法の第3効用である教義的あるいは教育的効用を語るが、その仕方は、キリストへの守り役としての最も大事な働きを十分評価していないことになり、律法をただ単に神の御心を伝える情報的任務しかないものに価値を下げてしまうと批判した。その例として、ベルクーワは、エラート(W.Elert)を挙げる。エラートは、「律法と福音」を書いた。そこで、次のようなことを述べた。ベルクーワの言い方で見てみよう。「エラートは、律法についてのカルヴァンの組み立てを義と善の生活の規範として指摘し、それゆえに、カルヴァンは律法の『情報的任務』に対してのみしか、目をもっていなかったとして非難した。エラートによれば、カルヴァンは律法を神の命令を知る手段以上に、罪を意識する手段と見なさなかったのである。さらに、カルヴァンは、神の命令である律法は、ただ単に、『キリスト教生活に対する教え、あるいは、指導基準』としてしか知っていなかったのである。カルヴァンが律法の第3効用を律法の『主要な』働きと考えたことは、それゆえに、小さな驚きである。・・・エラートは、カルヴァンの中に、律法に対する見方の傾向として、罪を啓示するもので(revelation)なくて、神の御心を情報として教えるもの(informational)があると見るのである。こうして、エラートは、カルヴァンが律法を規範的、そして、生活規範的なものとして考えたと見なすのである」(157頁)。
 
 この意味は、カルヴァンは、律法の一番大切な人に罪を認識させて、キリストに導く働きを十分評価しないで、信仰者の生活にとって、律法は神の御心を情報(information)として示すものとして見て、信仰者の生活を律法で規制して金縛りにしてしようとしたと批判したとう意味である。

 
 しかし、ベルクーワは、このエラートのカルヴァンの見方は無理だと言う。何故なら、カルヴァンが信仰者の生活に律法が大事と語ったのは、律法で金縛りにして、律法主義を作り出すためでなく、あくまで、神の御心を知るために大事と言っただけであって、その場合でも、律法が信仰者の罪を啓示(revelation)して、確信させる働きが除かれていたわけではないのである。

 
 また、カルヴァンだけでなく、広く、改革派が、律法の罪を啓示して認識させる働きを十分評価していることは、ハイデベルク信仰問答を見てもすぐわかる。たとえば、第2主日の32問において、律法による罪の啓示と確信の働きは明白である。また、第44主日において、自分の罪を律法(十戒)によって、ますます認識させて、キリストによる義を求めさせる働きがはっきりしている。

 
 さらに、ベルクーワは、エラートが、律法による罪の啓示の働きと信仰者の生活において、神の御心を教える働きを二つにスパっと切り離して、両者が対立するものとしてきた律法には、罪の啓示の働きしかないかのように考えていることがそもそも誤りなのであることを語る。「エラートは、聖書における律法が、信仰者にとって神の御心についての情報(information)を与えるだけでなく、罪を啓示して審判のためでもあるという事実を無視した」(158頁)。すなわち、エラートが律法の罪の啓示の働きだけを語ることは、聖書の律法観にそもそも反するのである。

 
 ベルクーワは、律法には、罪の啓示の働きもあるし、信仰者の生活において神の御心を教える働きもあるので、両者は決して対立していないことは、ハイデベルク信仰問答からもすぐわかる。たとえば、第34主日の94問において、律法である十戒の第6戒は、神の御心を教えることが同時に罪を啓示することになっている。すなわち、偶像礼拝や迷信が罪であることと啓示していると同時にそれらから離れることが神の御心であることが示されている。したがって、神の御心を情報として教えることと罪を放棄することが同時に結びついているので、両者は対立したり、矛盾しないで、相互に結び合うことがわかる。したがって、エラートのように、二つを区別して律法の啓示の働きだけを主張するのはおかしいのである。

 
 ベルクーワは言う。「というのは、既に、ハイデベルク信仰問答においては、十戒の議論において、この情報が罪の啓示と結び合っているのである・・・。神の戒めのまさにその性質が情報と啓示の対立を超越しているのである。それゆえに、不一致はあり得ない。まさに、あなたは何々してはならないという十戒の性格において、律法はわたしたちの罪を啓示して、神の御心に至る途を指し示すのである」(158頁)。すなわち、両者を対立させること自体が誤りなのである。こうして、ベルクーワは、エラートの説を退けた。

 (3)ルター派のブリンクの改革派批判の誤り

 ベルクーワは、もう一人を挙げる。ブリンク(R.Bring)である。ブリンクは、「ルター派神学は、律法の第3効用を失っているか」(1956年)を書いた。では、ブリンクの考えは何か。すると、律法の第3効用を実質的に否定するのである。ルター派は、律法から解放されたところに救いがあることを主張するあまり、救われた信仰者が再び律法に束縛されるのを危惧して、律法は信仰者の生活のなお基準であるとか、規範であるとかいうカルヴァン以来の律法の第3効用にアレルギーをもつ。このグリンクもそうで、律法の第3効用は、罪を啓示して罪を確信させ、そして、キリストに導く役割があれば、もうそれで十分で、この第2効用が信仰者にとっても人に対して、妥当性をもつので、これと別個に第3効用を設ける必要がない。人は信仰者になっても、義とされた罪人である限り、罪を犯すのでそのために律法がその都度信仰者に罪を啓示して、罪を確信させ、キリストに導く役割を果たすので、ことさらに律法の第3効用を別個に設ける必要がないという主張である。
 
 そこで、ベルクーワの言葉でブリングの考えを言うと次のようである。「第3効用でなく、第2効用のみが信仰者の生活に妥当性をもつのである。再生した信仰者にとって、律法の別個の働きはあり得ない。第2効用に関わる律法の働きは、あり得ない」とブリンクは主張する。

 
 そして、ベルクーワは、さらに、面白いことを言っている。ルター派の人は、とにかく、信仰者に律法を関係させることが嫌いである。それは、律法主義への反動から来ている。それで、ルター派の人々は、本来、律法と言うべきときにも、律法と言わないで、「教え」とか「勧め」とか「励まし」とか「神の戒め」とか「神の御心」と代わりに言うことを始める。

 
 そこで、ベルクーワは、グリンクに対してどのように言うのか。すると、律法の第3効用である律法の働きは、別に律法主義を目指しているのではなくて、救われた信仰者の恵みと感謝の生活の新しい従順の規範として、神の御心を知るために必要なものなので、第3効用を拒否してはならないと言う。「もし、わたしたちが、第3効用を拒否するならば、わたしたちは非常に難しい問題の前に立たされるのを見る。それは、信仰者は、なお、神の御心に従い、御心を崇めるために召されているという状態が単純に残っているのである」(161頁)。

 
 すなわち、第3効用を語ると、信仰者と律法の関係が出て来るので、律法主義と誤解されることもあるが、しかし、それでも、律法の第3効用は拒否してはならないという意味である。

 
 ルター派の人々は、どうも誤解があって、第3効用を語ることが第2効用を軽んじること、あるいは、拒否することに映るようである。そこで、ベルクーワは、そのようなことができないと言う。何故なら、第3効用を認めることは、第2効用を十分認めることで両者は切り離せないと言う。「・・・第3効用は信徒の罪を責める働き、すなわち、第2効用と破ることのできない結びつきに結ばれている・・・」(163頁)。

 
 こうして、ベルクーワは、第2効用だけでよいとして、第3効用を実質的に否定するブリンの説を退ける。
いずれにしても、ルター派は、第2効用を大事にして、第3効用を主張するのに対して、改革派は第2効用も、第3効用もどちらも大事にして、相互関係において切り離せないものにしている。

3.パウロの律法観について

 (1)ローマ3:20の改革派の伝統的教義学的釈義

特に、ベルクーワが、パウロの律法観について強調していることは、パウロが律法を救済史的に理解していたことを把握することが大切と述べていることである。すなわち、パウロの律法観と言うと、ローマ3:20の「律法によっては、罪の自覚しか生じないのです」に訴えて、パウロは律法が人間に罪を教え、かつ、罪を責めてキリストに導く働きをするという第2効用を語っているところとされてきた。そして、また、そのローマ3:20と共にガラテヤ3:24の「こうして、律法は、わたしたちをキリストのもとへ導く養育係となったのです」も、律法の第2効用を表す代表的個所と言われてきた。
 
 しかし、ベルクーワは、最近の聖書釈義においては、ローマ3:20やガラテヤ3:24を律法の第2効用の証拠聖句として基礎付けることはた易いことではない。すなわち、以前に、カルヴァンがしたような釈義はとは変わってきている。釈義における移動、シフトがあると、ベルクーワは言う。

 
 そこで、ベルクーワは、以前の教義学的釈義でなく、聖書学的な歴史的な、救済史的な釈義を紹介する。したがって、パウロの律法観を教義学的でなく、救済史的、ハイルスゲシヒトリッヒに釈義する。

 (2)ガラテヤ3:24についてのリダボスの新しい釈義

リダボス(H.N.Ridderbos)は、オタランダの著名な新約学者である。「ローマ書注解」、「ガラテヤ書注解」、「パウロのガラテヤ書における自由と律法」などを書いた。リダボスは、ガラテヤ3:24については、次のように釈義している。そこには、律法が人々をキリストに連れて行く養育係となったとなるが、これは、伝統的には、律法が罪を人に教え、責めて、キリストへ人を連れて行く準備をするものと釈義されてきた。しかし、リダボスは、そうでななく、これは次のような意味であると言う。
 
 すなわち、パウロの時代には、養育係というのは、とても不人気な人格(unpopular person)で、養育係の仕事は成熟していない若者が逸脱しないように監視する雇われ人であって、積極的な訓練を若者に与えることはせず、若者の自由を否定的に奪う仕事をしたことが背景になっている。

 
 そこで、ガラテヤ3:23では、「・・・律法の下で監視され」とか「閉じ込められていました」とか言われている。したがって、ここでは、律法が積極的に人をキリストに向かわせて育てたりとか準備したりを意味しているのではなくて、律法の不十分性と不能性(destitution and impotence)を意味しているのである。

 
 すなわち、リダボスは、釈義的には、ここは律法が人に罪を教え、責めて、人をキリストに導く積極的な働きをすることを意味しているのではなくて、律法の不十分性と力のなさが意味されていると言う。

 
 そして、さらに、リダボスは、パウロがガラテヤ3章で、律法のことを論じているのは、3:19からもわかるように、律法は「・・・違反を明らかにするために付け加えられたもので・・」と言われているように、罪が律法について強化される(intensify)という意味である。したがって、律法はここでは、人をキリストに導くのに積極的に行動するのではなくて、逆に、否定的な力をもっていて、人間の罪の現実(reality)、あるいは、人間の罪がいかに律法に十分に違反しているかを知らせようとしている。

 
 したがって、リダボスは、律法が罪を責めて人をキリストに導く積極的役割をしているという第2効用の証拠聖句にはならないという意味である。

 (3)ローマ3:20についてのベルクーワの新しい釈義

 ベルクーワは、今度は、律法の第2効用の代表的個所であるローマ3:20を扱う。ローマ3:20は、「なぜなら、律法を実行することによっては、だれ一人神の前で義とされないからです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。」である。ベルクーワは、ローマ3:20は、ローマ5:20の「律法が入り込んで来たのは、罪が増し加わるためでありました」と合わせて考えねばならぬと言う。
 
 すなわち、3:20の「律法によっては、罪の自覚しか生じないからです」というのは、人間が鏡に映して自分の姿を知るというようなことを言っているのではなくて、救いの歴史の中に律法が追加されたことによって、人間の有罪性を増加させる働きにことを語っていると釈義する。

 
 「パウロの関心は、律法をわたしたちの不十分さを測る規範や鏡として見ることでなくて、律法によってあることが生じることを注目させようとしているのみである。そして、それは、人間の有罪性を増し加える律法の働きなのである。」(171頁)。

 
 すなわち、聖書神学的、歴史的、救済史的にローマ書を釈義すれば、ここは、律法は、人に罪についての認識を与えることを言っているのではなくて、罪を増し加える働きのために、律法がイスラエルの歴史の中で与えられたことを言っているのである。

 
 ベルクーワは言う。「彼(パウロ)は、律法を付け加えられたもの、あるいは、導入されたものとして、救いの歴史の文脈において(in its salvation-history context)、律法を見ることを望んでいたのである」(171頁)。すなわち、ベルクーワは、パウロは律法をイスラエルの救いの歴史にあるとき付け加えられたもの、後に導入されたものとして、律法を歴史的に見ていたことを知ることが大切であると言う。

 
 では、一体、救いの歴史のあるときにイスラエルに律法が付け加えられたのは、何故か。それは、律法が付加される前もイスラエルの人々は罪を犯していたので、もちろん、事実上有罪であったが、神の明白な命令としての律法が付加され導入されたことによって、イスラエルの人々の罪は神の前の罪としてはっきりさせられたのである。「律法以前にも罪を犯すことはあった。しかし、『律法が入って来た後で』、罪の恐ろしい有罪が明白にされることができたのである」(171頁)。

 
 すなわち、ベルクーワは、律法を教義学的に解釈しないで、聖書神学的に、救済史的に、ハイルスゲシヒトリッヒに考えることが大事と言った。これまで、ローマ書は、一般的に全体が教義学的に解釈されてきたが、救済史的に解釈すべきという流れにある。

4.パウロは、どうして、律法を救済史的に考えたか

 では、パウロは、どうして、律法を救済史的に考えたのか。すると、理由があった。すなわち、その理由は、ユダヤ人たちが律法を救いの途を考えて、律法主義に陥っていたので、その大きな誤りを正しく律法本来の目的を明白にするために、律法は救いの新しい途としているのでなく、逆に、アブラハムに与えられた信仰による救いの約束が本来の救いの途であって、律法は有罪を決定的に明白にして、律法によっては救われないことを教えたのであった。
 
 すなわち、ユダヤ人たちは、律法を与えた本来の意図を離れてしまっていたので、パウロは、神が最初はアブラハムに与えた信仰による救いの約束との関連で、救済史的に律法の意味を明白にしなければならなかった。

 
 ベルクーワは言う。「罪は歴史の領域において、また、イスラエルにおける神の活動の輪において、自らを完成させた。この罪の増し加わりは、イスラエルが神の恵み深い選びに反抗したことから生じた。というのは、選びは、神御自身人の民のために与えられた神の命令に明白であったからである。神の律法は神の約束に対抗するものとして、救いの新しい途として捕らえられて再解釈されてしまった」(176頁)。

 
 すなわち、イスラエルは、奴隷の地エジプトから恵みによって解放されて恵みによって神の民とされて選ばれ、神との愛のまじわりに生きるために律法を与えられたのである。すなわち、それは、律法が救いの新しい途として律法主義がイスラエルに与えられた信仰による救いに代わる意味で、与えられたのでなく、神の律法によって、イスラエルが神の御心を知り、同時に、律法で示されている神の御心に自分たちが適わないことを常に責められて、恵みによる赦しを求めて、神の選びの民として生きるためであったという意味である。

 
 ところが、イスラエル、ユダヤ人は、誤解してしまった。そこで、パウロが救いの歴史において、律法が与えられた本来の意味を再び明白にした。それゆえに、パウロは、救済史的に律法の意味を語ったのである。

 もっとわりやすく言えば、律法はユダヤ人に有罪性を徹底的に教えて、自分でなく、神に救いと義を求める目的で与えられたのを、ユダヤ人は逆に律法によって自己義認に陥った。
 
 ユダヤ人は、律法授与者の神の意図を著しく逆に理解した。そこで、パウロは、これを救済史的にもう一度鮮明にして、律法本来の目的を教えねばならなかった。
 
 いずれにしても、ベルクーワは、律法を単に知的に罪を認識する源泉として形式的に語ることを避けたのである。すなわち、パウロが、律法を救済史的に語った意義は、キリストが律法の求める義を満たして、律法の終わりとなられたので、最早、誰も、再び律法主義のくびきに屈してならないのである。ベルクーワは言う。「わたしたちは、律法の使用が、わたしたちにとって歴史的意義以上のものをもつかどうかを、さらに尋ねるかもしれない。パウロの律法の使い方が救済史的に明確にされた事実の含みは何か。この問いは、わたしたちが、パウロは付加された律法によって罪の増加について語ることを考えると、あるいは、キリストにおいて今や終った(律法への)奴隷状態の期間を考えると、明白に、意味がないどころではない。大きな意味がある。律法の終わりでもあるキリストにおいて、その期間は終ったのである。この全体の視野(紛れもなくそうであるように)は、わたしたちが、この使信の真の意味をまさに見させることをやめさせてはならない。この使信とは、すなわち、キリストにおける律法の終わりが、すべての使徒的勧めにおける心であり、推進力を与えること(heart and the driving impulse)であるということである。使徒たちは、教会が再び律法のくびきに屈することから守るため、警告したのである」(182頁)。

 
 すなわち、ベルクーワは、パウロが、イスラエルの歴史において、律法を語ったのは、キリストが律法の求める義を満たして、律法の終わりとなられたので、最早、誰も、再び律法主義で救われることを望むのでなく、キリストを、また、福音を信仰して、恵みにより救われることを教えるためであったという意味である。それゆえ、新約時代の教会が、律法について説教することは、律法の終わりであるキリストについて説教することであり、福音を信じて恵みによって救われることで、福音と律法の間に対立はないのである。

 
 ベルクーワは言う。「わたしたちは、罪を責める効用(usus elenchticus)は、律法の意味から、あるいは、律法の終わりが表されている福音の説教から決して切り離してはならない。今や、律法か福音かのジレンマ(law-or-grace)は偽りであり、不適切であることは、明白である」(185頁)。律法を与えた神は、福音を与えた神と同じなのであり、対立はないのである。とがの告白と赦しは、また、罪の認識と恵みの認識は相関関係(correlation)である。

結び

 以上が第6章「罪と律法」である。聖書が、罪、あるいは、罪の起源を記しているのは、罪を知り、認識することは、罪を告白して赦してもらうためであって、理論的に説明したり、罪を犯すそれなりの理由や状況を客観的に説明して、言い訳したり、弁解したりするためではないことを、ますますはっきりベルクーワは述べている。これは、ベルクーワの根本確信である。罪に対する基本的方向性である。罪は告白され、キリストの贖いによって、恵みによって、赦されるために聖書は記しているのである。
 
 本当にそうだと思う。罪について、いくら理論的に議論し、論理的に説明し、罪についての教理体系を築いても、人間が、自分が罪を信仰によって素直に、認めて告白し、福音によってキリストの贖いを聞いて信じて、恵みにより、罪を赦してもらわなければ救われないので、罪についてあれこれ議論しても無意味となるであろう。聖書が罪を語るのは、キリストによる赦しがあることを教えるためである。

 
 また、改革派は、これまで、罪の認識は律法によると言って、その代表的証拠聖句として、伝統的に、ローマ3:20やガラテヤ3:24を挙げてきた。そして、それは、間違いではないが、ベルクーワは、それらの個所は、ドグマチックに、教義学的に釈義するのでなく、聖書神学的に、救済史的に、イスラエルの歴史に即して歴史的に釈義するべきことを語る。

 
 すなわち、ローマ3:20の「律法によっては、罪の自覚しか生じないのです」というのは、当時のユダヤ人は、律法による救い、すなわち、律法主義を標榜しといたので、人は、律法によって、救われるのでなく、キリストを信じて救われるであって、律法によっては、罪の自覚しか生じないと語ったという意味である。救いにおける律法の不十分性、あるいは、救いにおける律法の不能性を語っていると述べている。

 
 また、ローマ3:20は、ガラテヤ3:24の「こうして律法は、わたしたちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。わたしたちが信仰によって義とされるためです」も、救いにおける律法の不十分性、あるいは、救いにおける律法の不能性を語っている。ガラテヤ教会に出現したユダヤ主義者たちは、律法による救いを主張したが、律法は、当時不人気で十分な役に立たない養育係のようなもので、それ自身で人を救うのでなく、救い主のキリストに導くという役目を果たすにすぎない不十分なもの、不能なものであることを、パウロは教えているのである。救いは、律法によるでなくて、キリストを信じる「信仰によって義とされて」救われるのでる。

 
 「養育係」とは、当時の1世紀のイスラエルにおいては、歴史的には、とても不人気な人格(unpopular person)で、養育係の仕事は成熟していない若者が逸脱しないように監視する雇われ人であって、積極的な訓練を若者に与えることはせず、若者の自由を否定的に奪う仕事をしたことが背景になっている。

 
 それゆえ、律法が、養育係のように「人をキリストのもとに導く」というのは、ここでは、律法を積極的によく評価して、律法がキリストに導いてくれるという意味でなく、律法は人を救えず、人をキリストに導くことしかできないものであるという律法の救いにおける不十分性と不能性(destitution and impotence)を意味していると、ベルクーワは、リダボスの研究を使って述べている。

 
 これは、伝統的な釈義と違う新しい釈義で、わたしも、はじめて知った。しかし、だからと言って、ベルクーワは、伝統的に語られてきたこと、すなわち、律法が人に罪を認識させる働き、効用、すなわち、律法の罪を認識させて責める働き、第2効用(usus elenchticus )を否定したりしていない。かえって、律法を救済史的に理解することによって、律法は人を救うものでなく、人に罪の自覚を生じさせて、律法の終わりとなられたキリストを信じて、恵みによって救われるという律法のダイナミックな働きを語ろうとしている。パウロの律法観について、また、律法の救済史的理解について、ベルクーワはこのようなことを言っていると、まず教師たちの間で話し合うのがよい。



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