ベルクーワの著作の紹介

                               

                第7章 罪と福音

はじめに

第7章は「罪と福音」(gospel)である。この章は、40頁近くもあって、重要なポイントも多くある。では、この第7章「罪と福音」の狙いは何か。すると、第6章で、人間の罪は、神の律法によって知られ、認識される。神の律法がなければ、神の前での罪としての認識は成立しないということが言われた。
 
 そこで、次の問いが出る。すなわち、では、福音によっては、罪の認識は生じないか。罪認識は、律法だけによるのかという大きな問題がある。そこで、今度は、罪と福音はそのような関係になってくるのかが、さらにもっと広く律法と福音はどのようになっているのかにまつわる問題が取り上げられる。


1.バーフィンクにおける律法と福音の関係

 まず、問題意識である。ベルクーワは、バーフィンクを使って述べている。ベルクーワの立場は、前回でも出てきましたが、律法と福音をスパっと二つに分離して、律法は罪の認識を与え、福音は罪の赦しを与えるというふうに対立させて、福音は罪の認識に何ら役割を果たさないというような言い方をしないで、福音も律法も共に罪の認識をさせるものとして、律法と福音を統一(unity)的に、相互関連として理解する立場である。
 
 そして、この仕方は、バーフィンクもそうであった。バーフィンクは、人間の罪は、神の啓示に対する背教的応答で、人間の罪は、聖霊を汚すところまでいくものであることを述べて、罪の恐ろしさを十分語ったが、では、罪はどのように認識されるかというと、バーフィンクは、「律法でなく、福音が罪の認識の源である」と語った。

 
 では、その意味は何か。バーフィンクは、その言い方によって、罪の認識の源としての律法の役割に反対して、律法の代わりに、福音を置き換えようとして言っているわけでなくて、罪の認識は律法だけに限られて、福音から一切排除されるという考えに反対していることを意味している。

 
 すなわち、バーフィンクは、罪の認識は、律法だけで福音は罪を認識させないという考えに反対した。したがって、積極的に言えば、罪の認識は律法だけでなく、福音にもよるということを言おうとした。

 
 そして、バーフィンクは、「罪に対する真の悔い改め、真の悲しみ、そして、神に立ち返ること、そして、神に仕えるようになることは、律法からだけ来るのでなくて、同じように、そして、それ以上に福音から来る」と述べた。

 
 この意味は、バーフィンクは、人が罪を知って、悲しんで、悔い改めて、神に立ち返るのは、律法によるが、律法以上に福音にもよるという意味である。

 
 具体的に考えてみればそうである。人は、福音、すなわち、イエス・キリストの十字架の代理贖罪の死を聞いて、自らの罪を知って、悲しみ、悔い改めて、神に立ち返るのである。これは、福音による。

 
 したがって、ベルクーワは、バーフィンクの考えをまず述べてから、罪認識は律法だけ(the law alone)という立場は抽象的ということで排除する。そこで、ベルクーワは、「罪は律法との関係において、罪として認められ得るのであるが、罪人が自らの罪を知る知り方は、まず最初に何と言っても福音の方法なのである」(188頁)。すなわち、人が自分の罪を最初に知るのは、具体的にキリスト、すなわち、福音を聞いて知るのである。


2.敬虔派における律法と福音の関係

 敬虔派は、まず、人に罪を認識させるのに、律法の説教をして、その次に、福音による罪の赦しの説教をすべきであるという時間的関連(temporal sequence)を主張する人々の問題を扱う。
 
 すなわち、換言すれば、まず、神の律法を教え、神のきよい属性に対する罪である律法に背いている人間に神の怒りを教えて、恐れおののかせて、罪との戦いを自覚させ、罪を悔い改めさせ、その次に、罪の赦しの福音を語る、恵みを示して、救いへ至らせるという仕方へのベルクーワの批判である。一言で言えば、まず律法、次に福音の説教の順序の主張をするのである。

 
 ベルクーワによれば、まず律法によって、罪への恐怖を抱かせ、次で、福音、すなわち、キリストの義における慰めという仕方はするのは、敬虔派(パイエテズム)と言う。「敬虔派は、これらのたぐいの概念のために、ケーススタデーを特に備えてきた。人は、敬虔派がキリストの義にある慰めを見出すまでは、律法の恐怖によって、取り囲まれるいわゆる悔い改めの戦いと言われるものを考える。これは、しばしば、惨めさのうちにある長い準備の期間が、恵みの投入を予想しなければならないこと、また、そのような惨めさが、真の悔い改めに本質的要素であることが前提されなくても、律法の説教が福音のよき種のための土壌を備えねばならないことが感じられた」(189頁―190頁)。

 
 この意味は、敬虔派においては、とにかく、まず律法を説教して人間の罪の惨めさが語られて、人間が罪に苦しむ準備段階(preparatory  stage)があって、その後、はじめて福音の罪の赦しが語られて救われるという基本的考えがある。

 しかし、それと同時に、ベルクーワは、敬虔派には、まず律法によって前段階的に罪の悔い改め、これから福音によって罪の赦しという順序立てをすると言われているが、でも、実は、敬虔派の中にいる人々自身もしばしばこれが本当の順序かどうか自ら疑問に思ってきた。
 
 たとえば、敬虔派の父と言われるツィンツエンドルフ(Zinzendorf)でも、その順序に疑問をもって、彼は律法の恐怖と罪のあえぎは、回心の本質ではなく、真の悔い改めは、律法からでなく、福音から来ることを言っていたほどである。

 いずれにしても、キリスト教の歴史の中には、敬虔派の見るように、律法と福音の関係が問題にされた。そして、これは、実は、既に教会の早い時代においても、問題になっていたのである。たとえば、律法と福音を対立させて、律法の部分を廃棄しようとしたマルキオン(Marcion)がそうだった。このように、教会は、歴史的に律法と福音の関係を問題にしてきた。

3.カルヴァンにおける律法と福音の関係

そこで、今度は、ベルクーワは、宗教改革時代のカルヴァンも、この問題をシャープに捕らえた人であるとして、カルヴァンがどのように考えたかを見る。カルヴァンの特色は、ある人々は律法によって、罪を知って悔い改めることは、信仰生活に入る予備的準備段階(preparatory)と考えたが、カルヴァンはそれに反対して、律法によって罪を悔い改めることは、既に信仰から出ているので、律法による罪の悔い改めを準備段階でなくて、信仰生活の中で(not preparatory within the Christina life)捕らえたのが特色である。
 
 それで、ベルクーワは、カルヴァンの「綱要第3篇」のあちらこちらから引用する。第3篇の見出しは、「われわれはどのようにキリストの恵みを受けるか。そこから、どのような実りがわれわれに生じるか。それにともなう効果は何か。」である。すなわち、御霊の隠れた働きによって、わたしたちの益となるのである。いわゆる救拯論である。ordo salutisである。

 
 その第3篇の第3章「われわれは、信仰によって、新しく生まれる。ここには、悔い改めについて論じられる」とある。すなわち、この第3章で、ベルクーワが、カルヴァンの主張の基本としていることは、信仰によって罪を知って悔い改めることは信仰生活の準備、予備的段階でなく、信仰生活の中にあることと述べていることである。第3章1節で、「悔い改めが単に信仰にともなうだけでなく、信仰から生み出されるということは、議論の余地のないことでなければならない」とある。また、「ところが、信仰から悔い改めが発し、あるいは、―木から実が生じるように―生じるとは見ず、むしろ、悔い改めが信仰に先立つと見るものらがいるが、かれらは信仰の力を少しも知らず、非常に軽薄な議論によってこのように感じさせられているのである」とある。

 
 また、第3章2節で、「・・・悔い改めの根拠を、恩寵そのものと、救いの約束とから引き出したのではないだろうか」とあり、既に、神のものにされているから悔い改めが出て来る。すなわち、悔い改めは、既に恵みによって、約束の救いに入れられているところから出てくるものである。また、「・・・人は自分が神のものになっていることを知らぬかぎり、真剣に悔い改めの努力をなし得ないということを示そうとしているのである」とあり、人は、既に救われて神のものになっていので、真剣に悔い改めをするのである。

 
 第3章5節で、「真の悔い改めは信仰なしで成立することができるであろうか。決してできない。だが、この両者は分離することができないものではあるが、しかし、区別されなければならない。」とあり、悔い改めは、信仰の前段階でなく、信仰があるからこそできるものである。その他にも、第3章6節、7節、8節、9節、20節などを引用している。

 
 いずれにしろ、カルヴァンは、敬虔派のように、まず律法によって罪を知って悔い改めるという予備的段階があって、それから福音を聞いて罪赦されて信仰に入るという考えを拒否して、律法による罪認識と福音による罪に認識を深く結びつけて考えた。


 したがって、ここでのカルヴァンの律法と福音の関係についての考えの結論は、「カルヴァンは、神の律法の重要性を幾ら強調したとしても、彼は律法を福音と切り離して抽象的に考えはしなかった。それゆえに、カルヴァンは、律法
を悔い改めの途の前にまず行かねばならぬ何かとしては語らなかったのである。」(193頁)すなわち、敬虔派のように、まず律法、次いで福音という順序は考えなかった。

4.律法と福音の固い結びつき

 (1)人は律法だけでは悔い改めない

人は、律法だけでは悔い改めない。福音の罪の赦しとの関係においてこそ、悔い改めるのである。すなわち、ある人々は、悔い改めは、律法によって、罪を認識するだけで生じるように抽象的に、機械的に考えるが、それは誤りである。人の悔い改めは、律法と福音の固い結びつきによって生じるのである。すなわち、ここでは、要するに、律法と福音を切り離さないというベルクーワの立場が出ている。
 
 ベルクーワは言う。「まず律法、次で福音の順序立ての問題は、まったく維持できないことが明白である。悔い改めは、まず律法の説教によって、次いで、福音の説教によっては来ない。しかし、だからと言って、律法の働きが、わたしたちが、今語っている方法によって無視されているわけではない。それは、福音のみが重要であるというようなことを語る場合ではないからである。事実として、悔い改めは福音の説教のまさに中に見えてくるのである」(193頁)。

 
 すなわち、悔い改めは、律法をいくら説教して、罪のリアリテーを恐れても罪を赦すキリストとの関わりがなければ、人は悔い改めないので、福音との固い結びつきとの関連が必要なことは当然であるという意味である。

 そこで、ベルクーワは、悔い改めは、律法との固い結びつきにお話あることを説明するために、いろいろな証拠を挙げている。

 (2)カルヴァンの場合

 カルヴァンは、先ほどの「綱要」(第3篇3章2節)に、「悔い改めの根拠を、恩寵そのものと、救いに約束から引き出したのではないだろうか」とあるように、人は律法を示されただけでは悔い改めない。人が悔い改めるために与えられた救いと罪の赦しの約束が必要である。そこで、イエス・キリストも、バオウテスマのヨハネも、律法によって悔い改めよとは言わないで、神の国が到来したから、すなわち、救いと赦しが与えられるからと言って、福音と深く関係させている。

 (3)バプテスマのヨハネの場合

 実際に、メシアのイエス・キリストの先がけのバプテスマのヨハネの説教も福音と固く結びついていた。マルコ1:4で、「洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ伝えた。」とある。すなわち、罪の赦しを約束して、悔い改めを求めた。既に福音と結びついている。

 (4)イエス御自身の場合

イエス御自身もそうであった。ルカ15:10で、「言っておくが、このように、一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。」とある。これは、イエスの語る福音を聞いて、悔い改めることが天の父の喜びであるということで、福音を聞くことが悔い改めることとひとつに結びついている。すなわち、律法だけで悔い改めることは言わなかった。

(5)宗教改革者ルターの場合

 ルターも福音を聞いて、悔い改めることを強調した。95か条(1577年)を見ると、「わたしたちの主であるイエス・キリストが悔い改めよと言われた時に、イエスは、信仰者たちの全生涯を悔い改め(penitence)以外の何ものでもないことに召したのである」。
 
 すなわち、ルターがそのように言ったのは、福音に生きるということは悔い改めと深く結びついていることをルターが十分理解していたことを表す。悔い改めは、福音全体の使信の本質であることをルターは理解していた。いずれにても、悔い改めは福音と固く結びついている。律法だけでは悔い改めは生じない。


 (6)ペトロの場合

 使徒言行録2:38に。「すると、ペトロは彼らに言った。「悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を赦していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。」とある。ここでも、悔い改めと罪の赦し、すなわち、福音がひとつに結びついている。したがって、律法によってだけ悔い改めるのではない。福音との深い結びつきが必要である。

 (7)パウロの場合

 使徒言行録17:30、31に、「さて、神はこのような無知な時代を、大目に見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと、命じておられます。それは、先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。」とある。ここは、ギリシャのアレオパゴスの説教であるが、ここでも、パウロは悔い改めを求めている。何故なら、よみがえらせた方イエス・キリストによって、世界を裁く日を決めているので、イエス・キリストを信じて、罪赦されて、今のうちに救われるように求めている。
 
 したがって、ここでも、悔い改めが今のうちに、イエス・キリストを信じて赦されること、すなわち、福音と結びついている。律法でだけ悔い改めるのではない。福音も深く結びついている。

 
 そして、以上のように、人は律法だけで悔い改められず、罪の赦しの福音との関わりで、救いと赦しの約束を信じて、悔い改めるということは決して律法を軽視するのではなくて、福音の豊かさを正しく理解するために必要なことである。

 
 ベルクーワは言う。「これらすべてのことにおいて、わたしたちが繰り返すことは、律法と審判の軽視ではない。それは、神の戒めと怒りの引き下げではない。というのは、これらの諸現実はとの関係においてのみ、人間自身の有罪性、そして、失われ堕落している状態と相関関係なのである。というのは、審判の恐ろしさが、またもや明白であるにもかかわらず、今や、福音との関係においてのみ救いは来ているからである。よき知らせに対して、途を備える単なるむなしさや失われていることの説教に対する余地はないのである。今日が実現成就の時なのである。その使信はわたしたちに悔い改めるべきことの理由を与えるのである」(196頁)。

 
 すなわち、この意味は、ただ単に悔い改めということはない。聖書が、悔い改めよと言うときには、福音における赦しがあるから、悔い改めよと教えるので、福音と悔い改めは深い結びつきがある。したがって、人は律法だけで悔い改めることはない。必ず、人間の罪を神の前の赦しとして確立する律法と共に赦しの福音が必要である。したがって、人は律法と福音の固い結びつきによって悔い改めるのである。

 
 さらに、ベルクーワは、「・・・福音と離れて、あるいは、福音を予想することなしに悔い改めはない」(197頁)と述べている。

 
 こうして、ベルクーワは、機械的に、律法と福音を切り離して、律法は罪を認識させて、悔い改めに人を至らせ、福音は罪を赦して、信仰に至らせるという考えは抽象的と言う。人間の罪を神の前で罪として確立する律法と罪を赦す福音は固い結びつきの相関関係で、人を悔い改めに導く。悔い改めは律法と福音の固い結びつきによる。

5.福音の中心のキリストの十字架

 ベルクーワは、これまで、罪に認識は律法だけでなく福音との固い結びつきによると繰り返していたが、ここで、その点を最もはっきりさせる。すなわち、福音の中心であるキリストの十字架の説教には、人間の罪を認識させることと人間の罪を赦すことが同時に生じる。すなわち、十字架の説教には、律法の説教も同時に含まれていることをベルクーワは語る。
 ある人々は、律法と福音を抽象的、形式的に対立させて、律法は神の怒り、きよさ、ギリシャを教える。それに対して、福音は神の愛、憐れみ、赦しを教えると言って対立させる。
 
 そうすると、十字架の説教はどうなるのか。十字架の説教は、神の愛の側に置かれてしまうことになる。そして、律法が罪の認識の源と言われ、十字架が罪に赦しの源とされることになる。

 
 しかし、ベルクーワは、これは誤りと言う。何故なら、十字架は確かに、神の愛を表すが、同時に神の怒り、審判を表わしているからである。「もし、何事かが、聖書の啓示において、明白であるいとするならば、十字架が神の愛の啓示と共に、また同時に神のきよさと義の啓示であることが確実である。まさに、そこにおいて、わたしたちは、ローマ3:25以下で言われているように、神が御自分の義を示すために、なだめとして置いたキリストを思い出すのである。・・・十字架は、罪が定罪されたまさにそのゆえに、罪が贖われたことをわたしたちに表すのである。こうして、福音はわたしたちの罪の赦しであると主にわたしたちの罪の認識の源である」(199頁)。

 
 この意味は、律法は神の義を表し、十字架は神の愛を表すと単純に機械的に分離してはいけないという意味である。十字架は、罪赦されたという神の愛と罪が審判されたことによって神の義が十分表されている。義どころか、十字架においては、わたしたちの罪の呪いが十分に表されている。

 
 ガラテヤ3:13で、「キリストは、わたしたちのために呪いとなって、わたしたちを律法の呪いから贖い出してくださいました。「木にかけられた者は皆呪われている」と書いてあるからです。」とあり、十字架は呪いを指し示す。神の愛だけを指し示しているのではない。コリント二5:21に、「罪と何のかかわりもない方を、神はわたしたちのために罪となさいました。わたしたちはその方によって神の義を得ることができたのです。」とある。したがって、十字架において、わたしたちは、はっきりと自分たちの罪を認識する。律法だけが罪を認識するのではない。ローマ8:32に「わたしたちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょうか。」とある。すなわち、わたしたち人間の罪のために、神の子が死んだほどの罪の深さを認識させる。

 
 したがって、福音は、十字架は人間に十分罪を認識させる。「このように、また、十字架の説教において、わたしたちは、律法と福音のこの対立のジレンマの完全な不可能性を見るのである。わたしたちが、十字架を見るとき、律法の説教だけがわたしたちを悔い改めに導くことができるということは単純にとても考えられないのである。・・・十字架の説教に罪の認識が含まれることを認めると律法の説教が不要になってしまうと思って恐れる人々は、福音の説教の豊かさの中に律法と神の怒りの説教が含まれていることを理解していないのである。・・・ひとつの同じときに、福音はわたしたちの罪の神の絶対的審判と御自分の恵みの福音と深さを宣べ伝えるのである。・・・というのは、十字架は、わたしたちの有罪性と赦しを示すのである。そこには、わたしたちの罪を知る二つの分離した源というのはないのであって、十字架における罪の現実の唯一の啓示があるのである」(200頁)。

 
 この意味は、イエス・キリストの十字架においては、別に、罪の赦しだけがあるわけでなく、罪が呪われ、定罪されたことにおいて、罪の深さの認識が十分にある。したがって、律法だけが罪認識の源というのではない。キリストの十字架を語ること、すなわち、福音を語ることには、既に律法による罪認識が含まれている。こうして、いずれにしても、律法だけで、罪の認識というのは、聖書と現実に反する。


6.カール・バルトの律法観

 (1)「律法は福音の形式である」

カール・バルトは、律法と福音という伝統的な言い方をしないで、福音と律法という逆にした言い方をした。そして、その意図は何か。また、律法も福音の形態(the law is the form of the Gospel )であると言ったが、その意味は何か。
 バルトは、「福音と律法」(1935年)に書いて、評判になった。この論文が出たときには、大反響を引き起こして、「律法と福音の二つであることがバルトによって偽りの統一性(unity)にもたらされたのであろうかとか、律法主義へのリアクションがバルトをして反律法主義的極端へ行かせたのであろうかとか、バルトのように考えると律法の本来の機能はあるのだろうかとかなどと疑問が出たとベルクーワは述べている。
 
 律法が福音の形態であるということは、ベルクーワによれば、律法がある形式の装いをもった福音であることを意味していると思われると言う。いずれにしても、実際には、律法が福音ということになると考えられる。ベルクーワは、「律法は福音の形式である」という言い方は、「神の怒りは神の恩恵の形態である」というバルトの他の言い方とよく似ていて、平行になっているとベルクーワは述べている。すなわち、「律法は福音の形式である」というその表現は、神は、怒りにおいてさえも、実際は、恵み深い神であるということになるとベルクーワは述べている。

 (2)ルター派のゴルビッツアーのバルトへの同意

そこで、ベルクーワは、ドイツのルター派のゴルビッツアー(H.Gollwitzer)が「律法と福音の統一性、返答」(1956年)を書いて、バルトの言ったことに同意して、ルターの言っていたこともバルトと似ていると言うが、ベルクーワは、それは無理だと述べている。
 
 ゴルビッツアーは、その書において、ルターにとっては、律法を福音と区別したが、それは、二元論の意味ではなく、ルターにとっては、律法も福音もどちらも神が人に語る要求(demand)として理解していた。したがって、律法も神の要求、福音も神の要求で統一されていた。それゆえに、律法の「あなたはな何々せよ」という要求は、福音と並ぶものでなく、まさに、福音の形態なのである。だから、バルトが律法は福音の形態というとき、ルターとよく似ているとバルトに同意した。

 
 しかし、ベルクーワは、そこまでバルトに合わせる必要がないし、それは無理と言う。ゴルビッツアーは、バルトに見方している。バルト自身がルターを批判しているのに、それはおかしいと言う。

 
 では、バルトとルターをどのように批判したのか。すると、ルターは、概して、神の恵みの啓示から切り離して神の律法やきよさや怒りを見ている。そして、ルターの関心は、罪の認識、神の怒りの恐れ、そして、悔い改めにあったとバルトは考える。

 
 そこで、バルトは、ルターのように律法を福音から切り離すのはよくないとして、律法は福音と並ぶ(alongside)のでなく、律法は福音にある(in)と考えた。そこで、バルトは、ルターのように、律法と福音と言わないで、逆に、福音と律法と言って、福音を強調した。

 (3)ベルクーワのバルトの律法観批判

 では、ベルクーワ自身は、バルトの律法観をどのように評価するか。詳しいことは、ベルクーワの「カール・バルト神学における恩恵の勝利」に出ているが、バルトが、「律法は福音の形式である」と言うとき、それは、バルト神学が宣べ伝える内的構造に深く関わる問題で、単なる言葉の問題ではない。
 
 すなわち、消極的に言えば、バルトは律法主義にラデカルに反対したからそうなったのである。律法を救いの手段とすることには、反対した。積極的には、恩恵の勝利と優越性があることをラデカルに表している。それは、神の怒りも神の恵みの形態という言い方と共に、バルトの創造と贖いについての基本的見解から出て来る問題である。バルトは、伝統説のように、創造と堕落という段階を考えないで、恩恵の勝利を主張するので、神学の組み立ての根本的違いから出て来ることであると、ベルクーワは述べている。

 
 したがって、ベルクーワは、バルトが律法は福音の形態と考えたことが、よいか悪いかは、ここでは特に語っていない。バルト神学全体の組み立て方と関係するということだけを、ここでは語る。そして、詳しくは、「カール・バルト神学における恩恵の勝利」を読むように求めている。

 
 ただここで、ベルクーワが述べていることは、ルターやカルヴァンが問題にしたことは、形式や内容との関係で律法と福音の問題を考えたのでなくて、律法の説教は福音の説教と切り離せ得るか、また、切り離すべきかどうかをいうことを問題として、律法と福音は切り離せないことを語ったのである。

 
 ベルクーワは言う。「ルターは、形式と内容との関連において考えたのではない。彼は、それらを救いについての唯一の説教(single preaching)において、相互に関連しているものと見たのである。この相互関連性において、律法は福音に飲み込まれてはおらず、また、律法は救いの新しい途として現れたのでもなかった。そうではなく、神のただひとつの御言葉の調和が律法と福音のどちらも保たれたのである」(205頁)。

 
 すなわち、ルターは、律法と福音の関係を形式と内容の関係から問題にしていなかったのである。律法と福音を切り離せないことをかたったのである。いじれにしても、バルトの律法観については、バルト神学の組み立て方と関わってくる。


7.人間が罪を犯す前に律法はあったのか?

 (1)スキッパースの見解

 罪を認識させるには、律法が必要と言われるが、では、人間が罪を犯す前に律法はあったのかどうかという問題が扱われる。すなわち、人間が罪人になってからは、人間に罪を認識させるために、律法が必ず必要であるが、では、人間が罪人になる前には律法はあったのかどうかが問われねばならない。
 
 一言で言えば、救済史(salvation-history)には、罪の認識のために律法は必要である。では、堕落前(prelapsalian state)においては、律法は必要だったのか、また、律法はあったのかという問題である。

まず、ベルクーワは、オランダの新約学者のスキッパース(R.Schippers)が書いた「改革派倫理」を引用しながら語る。スキッパースは、その書の中で、人間が最初に創造されて、まだ、罪を犯さなかいときにも、律法はあったと主張した。すなわち、堕落前状態においても律法はあったと語った。
 
 では、堕落前にも律法(law)があったとすると、どのようなことになるかと言うと、ベルクーワは、律法だけがあって、福音がないことになる。すなわち、福音と結びつかないで律法だけがあるということになると述べる。「スキッパースは、これらの質問のすべてに重みをかけて、人間の堕落前状態において、律法があった、また、福音から離れて律法があったことを主張した」。すなわち、ベルクーワは、福音との結びつきなしに、律法だけが存在することを認めない立場であるので、スキッパースのような言い方には賛成しない。スキッパースの言い方は、律法と福音を切り離すことになるとベルクーワは考える。
 ここで、ベルクーワは、律法(law)戒め(commandment)区別するのがよいと言う。すなわち、律法(law)は、罪を認識させ、福音は罪人を救う恵み(grace)と考えるのですが、人間が罪を犯さない堕落前にも律法があったと言うと、罪がないのに罪を認識させる律法があったということになって、うまくつじつまが合わないのではないかとベルクーワは語る。

(2)ベルクーワ自身の見解

そこで、ベルクーワは、律法(law)と戒め(commandment)を区別して、罪を犯す前の人間には、罪を認識させる律法があったと言うよりも、神の御心を表し、教える戒め(commandment)があったと言うべきだと考える。すなわち、人間は、神に創造されたので、神とのまじわりに置かれ、神の支配に置かれ、神の愛顧(favor)といつくしみ(goodness)に置かれて、常に神との人格関係があった。それゆえに、人間は神とのまじわりにおいて、神の御心の表れである戒めを必ず必要としていた。これは、堕落しようが、堕落しまいが、同じであった。人間は常に創造主である神の支配において、神の御心の表れである戒めが必要である。
 
 しかし、人間が罪を犯して、堕落して、有罪(guilt)になってからは、神の御心の表れである戒めが罪を認識させる律法の働きをもつようになった。そして、罪を認識させる律法と同時に罪の赦しを約束する福音が必要となったと考えるのがよいのではないかと言う。
 
 ベルクーワは言う。「そのような根拠において(具体的にはスキッパースの考えのように)律法と福音の関係に関して、結論づけることをしてはならないし、また、律法の優先性(primacy―スキッパースのように罪がないときにも律法はあった、すなわち、福音はなくても律法だけが存在し得るという考え)を支持するケースをしてはならない。神の支配下―人間の原初の営みは一瞬間たりと言えども、神の愛とまじわりから離れたものとして認められはしない。そのまじわりにおいては、人間は神のきよい善なる命令(command)に服していたのである。何故なら、そのまじわりのゆえに、戒め(commandment)は、決して非人格的な法令的な支配ではなかったからである。神の戒めは人間の営み全体(life)に対して主であること(lordship)を表すのである。それゆえに、律法の効用についての議論はどれでも種々の次元において被造物としての人間に対する神の戒めの絶対的善においてのみ知られ得るのである」(206頁)。
 
 この意味は、ベルクーワは、スキッパースのように、堕落前にも律法(law)があったと言うと、堕落前の創造の状態において、律法が支配していることになって、神の愛とかまじわりというのが、感じられなくなるという意味である
 すなわち、律法というと、それはどうしても、人間の罪を厳しく責めるものであり、律法というと愛と善に満ちた神とのまじわりを感じさせないのである。したがって、罪を犯す前の創造状態において律法があったというとおかしいのではないかとベルクーワは考える。
 
 ベルクーワによれば、罪を認識させる律法は、いつも罪を赦す福音の恵みとひとつに結びついていつものなので、罪を赦す福音の恵みなしに、律法だけがあるということは、賛成できないと、ベルクーワは語る。そこで、ベルクーワは、「恵みの秩序(order of grace)の上に、あるいは、恵みの秩序の前に律法的秩序(law order)がある」ということはないし、律法の秩序は恵みの秩序と同時的存在で、律法的秩序の方が上とか先ではない。

 (3)わざの契約と恵みの契約の関係

ベルクーワは、この流れで、わざの契約と恵みの契約を対立させる考え方には、賛成できないことを語る。すなわち、わざの契約は、人類の代表のアダムが善悪の木の実を食べないように命じたことであるが、しかし、失敗して、アダムと全人類は堕落して罪人に転落した。
 
 そこで、神はキリストあるいはキリストにつらなる選民と恵みの契約と言われるものを結んでくださって、キリストが仲保者として罪の贖いをして、選民を救ってくださることになる。

 
 では、ベルクーワは、わざの契約と恵みの契約についてどんなことを言っているか。すると、わざの契約と言うときに、それは、神と人との契約であるとして、その場合に人間が神と対立して、神には何も負っていないかのように、神が何の愛顧(favor)と善(goodness)を受けていないかのように、神とのまじわりに支配されていないかのように、すなわち、神のあらゆる祝福を排除して、人間が独立的、自立的に立って、神と契約を結んだというように考えてはいけない。わざの契約と言っても、あくまで、神とのまじわりにあることの感謝の応答としてなされるものである。

 
 では、恵みの契約について、ベルクーワはどんなことを言っているか。すると、恵みの契約だからと言って、人間がまったく何もしないかのように考えてはいけないと言う。「・・・わたしたちは、わざの契約と恵みの契約の間に対立を解釈することはできない。もし、わたしたちが、神の最初の契約(わざの契約)は、神の律法のわたしたちのわざ(work)、わたしたちの業績(achievement)、わたしたちの実現(fulfillment)であるかのように、他方、恵みの契約は、わたしたちのすべてのわざから離れた神のあらゆる純粋な賜物に関係しているとして区別するならば、わたしたちは誤るのである。もし、そうなら、わたしたちが人間に対する神の最初の関係は、厳格に法的(legal)、あるいは、その関係の構造は人間のメリット(功績)によって決定されていると言わざるを得なくなってしまうのである。その場合には、わたしたちは神の戒め(commandment)に対する人間の従順は、神御自身とのまじわりへの感謝としての応答から離れることがあり得ないものという事実を見失ってしまう・・・人間はまさに最初から既に神の愛とまじわりに参与しているのである」(207頁)。

  
 この意味は、昔から、わざの契約と恵みの契約が語られてきたが、わざの契約と恵みの契約の関係を律法と恵みの関係に解釈して、両者を対立させて、わざの契約によっては、神の愛顧が何もなくて、只々神と人との関係が法的で、人間が独立的に、自立的に胸を張って、神と契約を結んでやっているというように考えてはいけない。確かに、わざの契約においては、人間のわざ、行い、行為が大事であったが、しかし、それは、あくまで、神との愛のまじわりに対する感謝のわざ、感謝の行為であったのである。それで、ベルクーワは、わざの契約と恵みの契約を対立させて、わざの契約のときには、神の恵みや愛やいつくしみが何もなかったかのように考えてはならないことを警告した。
それで、ベルクーワは、わざの契約と恵みの契約という言い方、用語も必ずしも完全なものでないことを語る。
 
 デグラーフ(DeGraaf)は、「神の恵みと全創造における構造」という論文を書いたが、その中で、デグラーフは、「わざの契約」という言い方に反対している。その理由は、わざと言うと、人間が神とのまじわりから離れて独立的に胸を張って神と契約を結んだような幹事を与えるので、「わざの契約」という言い方を拒否した。

 
 こうして、ベルクーワは、堕落前にも律法(law)があったかと言うと、福音なしで律法が存在するという律法の優先性(primacy)を認めないころになるので、ベルクーワは、堕落前にも律法があったと言うよりは、神の御心の現れである戒め(commandment)が、神のとの愛のまじわりと支配の下にあったと言う方がよいと述べる。


8.人が罪を知る御言葉と御霊の関係

 (1)宗教改革時代の3つの立場

人は、律法と福音の固い結びつきによって、自らの罪を知って、悔い改めて赦しを得て、救われるのですが、律法と福音というのはひとつにまとめると御言葉になる。そして、具体的に、人が罪を知って悔い改めて、赦しを得て、救われるのは、説教される御言葉と御霊の関係による。そこで、ベルクーワは、今度は、人が罪を知る働きをする御言葉と御霊の関係の問題を扱う。
 
 御言葉と御霊の関係については、宗教改革の時代が3つの言い方で言われてきた。すなわち、ルター派の「御言葉を通して」(per verbum)と改革派の「御霊と共に」(cum verbo)、そして、御霊の直接啓示を主張した人々の「御言葉なしで」(sive verbo)の3つの立場があった。そこで、ベルクーワは、そのうち、ルター派の「御言葉を通して」と改革派の「御霊と共に」を中心に扱う。すなわち、ルター派の「御言葉を通して」と改革派の「御霊と共に」の相関関係、違い、重なり合い、お互いにうまく表し切れないジレンマなどを扱う。


 (2)「御言葉を通して」と「御霊と共に」

ベルクーワは、ルター派の「御言葉を通して」と改革派の「御霊と共に」が何を意味しているか、あるいは、両者の関係は何かを、バーフィンクの説明を使ってまず紹介する。
 すなわち、バーフィンクは、「改革派教義学 W」において、次のようなことを言っている。ルター派が、「御言葉を通して」(through the Word)と言うとき、御言葉が御霊の器(instrument)、手段であることを意味した。そして、では、ルター派が、御言葉は御霊の器というときには何が具体的に語られていたか。神の御言葉の力(power)が、御言葉の力のダイナミックな現実性のすべてにおいて、確実に見られねばならないことを意味している。すなわち、神の御言葉は常にいつでも神の力であって、御霊の剣であり、その御言葉において御霊の現実的臨在(actual presence of the Holy Spirit)に関心をもったのである。
 
 すなわち、バーフィンクによれば、ルター派が「御言葉を通して」と言うときは、御言葉が御霊の器、手段であることを表し、具体的には、御言葉に御霊の現実的臨在があること(real presence oh the Holy Spirit)を意味していた。

しかし、それに対して、バーフィンクは、ルター派が神の言葉の力に注目したのはよいが、危険もあって、その考えだと、神的効力(divine effect)、すなわち、御霊の力を御言葉の中に閉じ込める(imprison)傾向をもつ。これは、改革派がルター派の「御言葉を通して」を一般的に批判してきた点である。
 
 では、バーフィンクは、改革派の「御霊と共に」については、どのように言ったか。御言葉は非人格的、あるいは、魔術的力(impersonal or magical power)ではあり得ず、御言葉に効力をあらしめる御霊の働きにおいてのみ見られるべきことを「御霊と共に」で表してきた。

 
 すなわち、改革派の「御霊と共に」には、御霊が御言葉を聞く人々の心に働いて、罪の心を明るく開いて霊的な意味がわかるようにしてくださることを言ってきたのである。

 
 こうして、バーフィンクは、改革派の「御霊と共に」の方がルター派の「御言葉を通して」よりも、有利な点(advantage)を持っていることを語ったが、しかし、バーフィンクは、だからと言って、ルター派を排除したりせず、むしろ、ルター派との共通性を語って、ルター派の「御言葉を通して」も、改革派の「御霊と共に」も、どちらも「御霊と共に」が器である御言葉を通して働くことを言っていることを認めた。

(3)ルター派のラートマンの見解

そこで、今度、問題になるのは何か。それは、客観的御言葉に従う御霊の主観的、一人ひとりへの効力(efficacy)の問題になる。バーフィンクも、客観的御言葉に常に従う(accompany)に違いない御霊の主観的効力があると言った。そして、実は、客観的御言葉と御霊の主観的効力の問題は、ルター派でも生じて、ルター派のラートマン(Rahtmann)は、御霊の主観的効力を強く主張して、他のルター派の仲間から、ラートマンは御言葉の客観的力を弱くしか評価していないのではないかと訴えられたほどであった。そして、ラートマンは、内的外的対立(antithesis of internal and external)を用いて、御言葉の客観的に効力を外的(external)、御霊の主観的効力を内的(internal)として主張した。

(4)ベルクーワ自身の見解

では、ベルクーワ自身は、御言葉と御霊の関係をどのように考えるのか。御言葉と御霊の関係には、人間の分析、あるいは、体系化を減じるところがある。すなわち、神秘、ミステリーの部分があるので、最後的体系化(final sytematization)は不可能という立場である。「この点において、御霊の力との関係における、説教された御言葉の性質は、どのような最後的体系化をも除くという事実を指し示すのみのである。わたしたちが、それらの諸公式formulas)を離れるは、わたしたちの認識に不幸な『裂け』(gap)を認めるからではない。
 
 むしろ、わたしたちは、わたしたちがわたしたちの召し(calling)を縮小するのでなく、また、御霊のダイナミックな力を無視してもいないことの中にある限界を知っているからである。それゆえに、わたしたちは、改革派諸信条が「御言葉と共に」を保ちつつ、ルター派の「御言葉を通して」の「通して」も否定しないで用いてきたことに驚いてはならない。それらのすべての意図は、神の御言葉の豊かさを正しく扱おうとしているのである」(217頁)。

 
 すなわち、ベルクーワは、御言葉と御霊の関係は、特に、御霊が御言葉と共に働いて人々を信仰に召すということにおいては、神秘、ミステリーの部分があるので、神学的体系化には限界があるという考えである。無理に合理的に説明しなくてもよいという考えである。

 
 結局、ベルクーワは、「御言葉を通して」の「通して」と「御霊と共に」の「共に」というのは、どちらも御言葉を御霊の関係を理解するのに役に立つという考えである。「「御言葉を通して」の「通して」は、宣教される御言葉の力を指し示すのに役立ち、「御霊と共に」の「共に」は、御言葉が自動的力(automatic effect)をもつものでなく、御言葉は御霊の力によってのみ信仰において受け入れられることを強調するものとして役立つ。使徒言行録16:14で、パウロの説教を」聞いていたリディアを神が開いたというのは御霊の力によってのみ人は御言葉を受け入れることを典型的に語っている。

 
 そして、神が「御霊と共に」と言って、御言葉と共に御霊が御言葉を聞く人々の心に客観的に効力を与えると言うときに、しかし、それは、改革派が御霊の力だけを強調して、説教される御言葉の力を過小評価したり、減じたりしているのではなくて、「御言葉の説教とその御言葉の相関関係が自動的(automatic)でないことを意味している」(217頁―218頁)。

 
 すなわち、人の救いは、御言葉と御霊の相互関係(correlation)において生じる。語られた御言葉の受け入れは、わたしたち人間の選択と活動に見られるのであるが、しかし、その選択において御霊の力が働いていることを表している。

 
 こうして、ベルクーワは、「御言葉を通して」の「通して」と「御霊と共に」の「共に」のどちらも御言葉と御霊の関係を理解するのに役立つと言う。ルター派の「御言葉を通して」だけでは、御言葉と御霊の関係は不明瞭なので、さらに、「御霊と共に」が必要と語る。


9.説教の内容について 

(1)説教の内容としてのキリスト

これは、説教の内容の問題で、説教の内容はキリスト、すなわち、人は語られる御言葉と御霊によって罪と罪の赦しを知って救われるのであるが、では、語られる御言葉、説教される御言葉の内容は何かということになる。すると、内容はキリストになる。
 
 すなわち、救い主キリストがこの世に来て、救いの途を開いたのに、そのキリストを信じないことが罪なので、昇天したキリストによって遣わされた御霊は、人々がキリストを信じにことが罪であることを教えて、人々がキリストを信じて救われるようにする。そこで、今度は、ベルクーワは、語られる御言葉の内容、救い説教の内容を扱う。

 
 ここで、ベルクーワは、この問題を扱うにあたり、ヨハネ福音書を土台としている。すなわち、ヨハネ福音書においては、キリストが昇天するに際して、慰め主なる聖霊、別の助け主である聖霊を与えることを約束する。ヨハネ14:16に、「わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる。」とある。ここに与えられる聖霊の働きが語られている。聖霊はキリスト教について証しし、証言する。弟子たちを通してキリストを証言する。

 
 そして、さらに、聖霊の働きが、16:9では、「罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと、」とある。すなわち、聖霊の働きは、人々がイエス・キリストを信じてないことが罪であることを確心させて救いへ導くことが語られている。

 そして、救い主イエス・キリストが既に来たのに、その救い主イエス・キリストを信じないでいることが罪であるという主張は、ヨハネ3:16でも明白である。ここは、ニコデモとの対話の延長線上にある。救い主として既に来た御子を信じる者は救われ、永遠の命を受けるが、救い主として既にきたイエス・キリストを信じない者は裁かれる。

 (2)罪とは、キリストを信じないこと

 そこで、ベルクーワは、ヨハネのこれらの言葉に基づいて、罪というのは一般的に形式的に律法に適わないことというのではなくて、キリスト論的集中として、既に救い主としてやって来たキリストを信じないことが罪なのだということを弁えることが大事だと言う。
 
 ベルクーワは言う。「わたしたちは、御霊が罪をこの世に確心させるということを語られている。しかし、御霊はこの世がイエス・キリストへの不信仰(unbelief)ゆえに、それを行うのである。わたしたちは、罪の多様性(variety)を読むのでなく、只一つの、すべてを包含する「不信仰」を読むのである。・・・これは、罪の多様性を否定したり、あるいは、人間の罪と律法の関係を否定したりするものではない。しかし、それは、このとき以後、すべての罪と関係から来る逸脱はイエスへの不信仰、あるいは、不従順のこのひとつの決定的行為に焦点を合わせており、あるいは、そこに中心化しているのである・・・罪のこの集中(キリスト論的集中)は、最早「不法」(神の律法に適わないこと)を意味してはいない。というのは、不法は、今や、神の栄光から逸脱および闇の選択において、表わしているからである。それゆえに、聖霊は、世がイエスを信じないゆえに罪であることを世に確心させることに意味があるのである。・・・それゆえに、ここにすべての罪における罪がある。それは、一般的な道徳的な啓示でなく、また、律法の形式的違反の意味においてでなく、むしろ、イエスとの関係において定義され、知られる罪の不法的現実なのである」(223頁)。

 
 この意味は、ベルクーワは、ヨハネ福音書において、そして、新約聖書全体も含蓄的にはそうなのだが、罪というのは、救い主として既にこの世に来たキリストを信じないこととして、キリスト論的集中して捕らえることが大事であるという意味である。

 (3)弟子たちも、説教の内容としてキリストを証しした

 そうするとどうなるのか。イエス・キリストの弟子たちも、既に救い主が来ているのに、キリストを知らないで生きていることが罪であることを十分知って、世界に出て行ってキリストを証しした。すなわち、弟子たちは、キリストに遣わされた聖霊、すなわち、キリストの御霊によって、キリストを宣べ伝えた。したがって、罪を知らせるのはキリスト御自身が聖霊によって弟子たちを通してこの世に、御自分を信じないことが罪であることを教えている。そして、その証に従わなければ、世の終わりにキリスト御自身が人々を最後の審判で裁く。
 
 ベルクーワは言う。「この(キリスト論的)集中を知って、使徒たちも世に出て行ったのである。彼らは、分かたれ、召され、聖霊の証に服する者として出て行ったのである。彼らの奉仕は、人間は神に和解されたというメッセージの宗教改的明白性、単純性、集中性(concentration)によって資格づけられていた。使徒たちは、真理を中立的に与えることには関心があったのではない。・・・キリストの御霊が励まし、キリストの使徒たちが証しし、そして、キリストが彼らの証の内容(content)でたったのである。しかし、罪の証において、また、罪の証と共に、人々に証をし、人々を恥じ入らせたのは、キリスト御自身であったのである。使徒たちのメッセージは、キリストの御霊のメッセージであり、そのようなものとして、まったくキリストに集中していたのである」(224頁―225頁)。

 
 この意味は、罪というのが既に到来した救い主キリストを信じないことであるから、救いのメッセージも、キリストを信じて救われるようにとのメッセージになる。すなわち、使徒たちも、キリスト論的集中をしていたという意味である。

 (4)最後の審判者としてのキリスト

 では、世の終わりの審判はどうなるのか。ベルクーワは、既に到来した救い主イエス・キリストの愛を自らの責任で受け入れにないのであるから、キリストに裁かれることになるということで、最後の審判もキリスト論的集中になると言う。「愛と恐れ、あるいは、福音と律法の間の首尾一貫していないということはない。むしろ、完全な調和がある。パウロが心から恐れたのは、人間の自らの失敗で、イエス・キリストの愛を理解しなかったゆえに臨んだのであり、審判の恐れであった。キリストの審判の座はすべての人がその前に立つべきものである。キリストに大いなる日の裁きが委ねられている」(225頁)。この意味は、世の終わりの審判もキリスト論集中で、キリストが行うという意味である。
 
 こうして、ベルクーワは、罪はヨハネ福音書に基づいて既に到来した救い主キリストを信じないことが罪になるので、救いは既に到来したキリストを信じて生きることというキリスト論集中をしている。語られる御言葉、すなわち、説教される御言葉の内容は、キリストであり、キリスト論集中として語ることになる。

結び

 以上が、第7章「罪と福音」である。大変長い章であるが、ベルクーワの基本的主張がとてもよく表われている。すなわち、律法だけが、人に罪を認識させるのでなくて、福音との固い結びつきで罪を認識させ、悔い改めに導くことが語られている。
 
 具体的に考えてみればそうである。わたしたちは、福音、すなわち、イエス・キリストの十字架の代理贖罪の死を聞いて、自らの罪を知って、悲しみ、悔い改めて、神に立ち返り、救われるのである。これは、福音による。それゆえに、罪認識は律法だけという立場は抽象的になる。

 
 律法と福音と聞くと、わたしたちは、「律法は福音の形態である」と言ったバルトを思い出すが、ベルクーワは、「律法は福音の形態である」は、単なる言葉だけの問題でなく、バルト神学の組み立て方の根本に関わると指摘するが、この章では、詳しい議論は避けて、「カール・バルト神学における恩恵の勝利」の方を読むように求めている。ベルクーワの「教義学研究シリーズ 全14巻」の紹介・解説が終ったら、バルト神学全体についてのベルクーワの優れた研究である「カール・バルト神学における恩恵の勝利」の紹介・解説に入りたい。

 
 また、ベルクーワはこの章でとても興味深い問題を取り上げている。すなわち、罪を認識させるには、律法が必要と言われるが、では、人間が罪を犯す前に律法はあったのかどうかという問題が扱われている。この問いへのベルクーワの答えは、人間が罪を犯す前に律法があったと言うと、福音がないのに律法だけがあったことになりおかしくなるので、人間が罪を犯す前に律法があったと言うよりは、神の御心を示す神の戒め(commandment)があったと言うのがよりよいのではないかと述べている。しかし、人間が罪を犯して、堕落して、有罪になってからは、神の御心の表れである戒めが罪を認識させる律法の働きをもつようになった。そして、罪を認識させる律法と同時に罪の赦しを約束する福音が必要となったと考えるのがよいのではないかと言う。ここら辺のことも、まず教師たちの間で話し合うのがよい。

 
 そして、人は、律法と福音の固い結びつきによって、自らの罪を知って、悔い改めて赦しを得て、救われるが、律法と福音というのはひとつにまとめると御言葉になる。そして、具体的に、人が罪を知って悔い改めて、赦しを得て、救われるのは、説教される御言葉と御霊の働きの関係による。そこで、ベルクーワは、御言葉と御霊の関係の問題を扱い、ルター派は「御言葉を通して」、改革派は「御霊と共に」と言ってきたが、どちらも、救いは御言葉と御霊の相互関係が働いていることを表しているものして、どちらも用いた方がよいが、御言葉と御霊の関係は神秘の部分があるので、合理的に無理に神学的体系化をする必要がないことを語る。

 
 なお、人は語られる御言葉と御霊によって罪と罪の赦しを知って救われるが、語られる御言葉、すなわち、説教される御言葉の内容は、具体的には、救いのために既にやって来たキリストになる。そこで、救われることは、キリスト論的集中して、説教で語られるキリストを信仰によって受け入れることであり、罪は、ヨハネ3:16で言われているように、もう既に来た救い主キリストを信じないことにある。キリスト論的集中で言えば、キリストを信じることが救いであり、キリストを信じないことが罪となる。これは、端的なわかりやすい言い方だと思う。

 
 第7章「罪と福音」は、かなり分量があり、また、中身が濃厚なので、まとめるのが大変であった。それだけ扱う問題がいろいろあるということであろう。いずれにしても、福音の豊かさ、そして、福音の中心のイエス・キリストの十字架の贖いの死の豊かさに大きく目を開いてくれる。




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